○大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月29日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、大東市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める医療保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(一部自己負担額)

第3条 条例第4条に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第4条に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、入院時食事療養費の支給の対象となる食事の給付については、一部自己負担額を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払は、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における第1項及び前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の診療を受けた場合における第1項及び第3項の規定の適用については、入院及び入院以外の診療は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、子ども医療費助成一部自己負担額償還申請書(様式第1号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

8 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、医療費の助成の可否を決定し、その旨を医療費助成決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(助成方法の特例等)

第4条 条例第5条ただし書に規定する特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法の規定により対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が支給されたとき。

(2) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。)の規定により対象者に係る特定医療費又は療養費が支給されたとき。

(3) 契約医療機関以外の病院、診療所又は薬局において診療又は調剤を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特別に必要があると認めたとき。

(医療証の申請)

第5条 条例第6条第1項に規定する申請は、子ども医療証交付申請書(様式第3号。以下「医療証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員又は加入者証

(2) 子どもを監護し、主として生計を維持している者の所得の額を明らかにすることができる市区町村長の証明書

2 条例第6条第2項に規定する申請は、医療費助成申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 保険給付の対象となる診療、調剤又は食事療養に要した費用につき、その支払をした際に厚生労働省令の定めるところにより病院、診療所又は薬局から交付された領収書又はこれに代わる証明証書

(2) 前条第1号の規定に該当するときは、同号に定める保険外併用療養費等の支給額を証する書類(本市が国民健康保険法の規定による保険者として同号に定める保険外併用療養費等を支給する場合を除く。)

(3) 前条第2号の規定に該当するときは、同号に定める特定医療費等の支給額を証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、医療費の助成の可否を決定し、その旨を医療費助成決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(医療証)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める医療証は、子ども医療証(様式第5号)とする。

(医療証の有効期限)

第7条 医療証の有効期限は、対象者が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(医療証の再交付申請等)

第8条 医療証の交付を受けた者の保護者(医療証の交付を受けた者が成年に達している場合にあっては、医療証の交付を受けた者又はその保護者。第3項において同じ。)は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、医療証交付申請書を市長に提出することにより、医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破損し、又は汚損したときの前項の申請は、同項の申請書にその医療証を添付しなければならない。

3 医療証の交付を受けた者の保護者は、医療証の再交付を受けた後において、紛失した医療証を発見したときは、直ちに市長に医療証を返還しなければならない。

(添付書類の省略)

第9条 市長は、対象者が子どもの医療費の助成の申請をする場合において、当該申請に係る申請書に添付して提出する書類により証明すべき事実を対象者及び対象者と生計を一にする者の同意を得て公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(届出事項)

第10条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 対象者を監護し、主として生計を維持している者

(2) 加入医療保険に関する事項

(3) 資格喪失に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条第1項及び第2項に規定する届出は、資格事項変更・喪失届(様式第6号)に医療証を添えてしなければならない。

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第11条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、子どもの医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(大東市事務分掌条例施行規則の一部改正)

2 大東市事務分掌条例施行規則(昭和48年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第3条福祉保健部福祉課医療係の項に次の号を加える。

(7) 乳幼児入院医療費の助成に関すること。

(制限額の特例)

3 平成7年6月1日から同年9月30日までの間における第3条の規定の適用については、同条中「児童手当法施行令(昭和46年政令第281号。以下「政令」という。)第11条に読み替えられる政令第1条に定める額」とあるのは「児童手当法施行令の一部を改正する政令(平成7年政令第223号)による改正前の児童手当法施行令第11条に読み替えられる同令第1条に定める額」とする。

(平成6年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(大東市事務分掌条例施行規則の一部改正)

3 大東市事務分掌条例施行規則(昭和48年規則第2号)の一部を次のように改正する。

第3条福祉保健部福祉課医療係の事務分掌第7号中「入院医療費」を「医療費」に改める。

(平成6年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(経過措置)

3 改正前の規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成7年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定は、平成7年6月1日から適用する。

(平成10年規則第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成10年規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。ただし、改正後の大東市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第3条本文、同条第3号及び第4条第1号の規定については、同年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の大東市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則及び大東市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成した用紙は、改正後の大東市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則、大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則及び大東市身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定により作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成16年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に改正前の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成18年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則、大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則及び大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の医療費に係る一部自己負担額について適用し、同日前の医療費に係る一部自己負担額については、なお従前の例による。

(平成18年規則第46号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後の医療に係る医療費の助成に適用する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく助成の申請及び医療証の交付について必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

4 この規則の施行の際、現に改正前の大東市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されている申請書は、新規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成24年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の様式により提出されている申請書等は、改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(平成25年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年3月1日から施行する。ただし、第3条第7項及び様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 新規則の規定に基づく助成の申請及び医療証の交付について必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則については、この規則の施行の日以後に行われた医療に係る医療費について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費については、なお従前の例による。

3 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第4条第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、この規則の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、同日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条、第8条及び第10条の規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の同条の規定の例により行うことができる。

(令和3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第6号又は第2条の規定による改正前の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第6号により交付されているひとり親家庭医療証又は子ども医療証は、第1条の規定による改正後の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第6号又は第2条の規定による改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第6号により交付されたひとり親家庭医療証又は子ども医療証とみなす。

(令和3年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第1条中大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号の改正規定、第2条中大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第10条第4項及び様式第5号の改正規定並びに第3条中大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第11条第4項、様式第4号及び様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号、第2条の規定による改正前の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号及び第3条の規定による改正前の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号(次項においてこれらを「旧様式」という。)による医療証は、それぞれ第1条の規定による改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号、第2条の規定による改正後の大東市重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号及び第3条の規定による改正後の大東市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則様式第5号による医療証とみなす。

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市子どもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年9月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(医療)
沿革情報
平成5年9月29日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第9号
平成6年9月30日 規則第26号
平成7年7月21日 規則第23号
平成10年4月24日 規則第18号
平成10年7月31日 規則第24号
平成11年4月1日 規則第27号
平成12年3月17日 規則第8号
平成15年4月1日 規則第14号
平成16年10月22日 規則第34号
平成18年4月1日 規則第21号
平成18年7月1日 規則第38号
平成18年9月29日 規則第46号
平成19年3月28日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第17号
平成21年9月10日 規則第28号
平成23年12月21日 規則第34号
平成24年5月31日 規則第31号
平成25年12月24日 規則第86号
平成28年3月28日 規則第21号
平成29年9月26日 規則第33号
令和3年3月30日 規則第12号
令和3年11月15日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第13号