○大東市介護保険条例施行規則

平成12年3月17日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 介護認定審査会(第3条―第13条)

第3章 被保険者(第14条―第20条)

第4章 認定(第21条―第32条)

第5章 保険給付の特例等(第33条―第49条の4)

第6章 保険給付の制限等(第50条―第53条の3)

第7章 保険料(第54条―第58条)

第8章 総合介護計画(第59条―第61条)

第9章 補則(第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、大東市介護保険条例(平成18年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(関係帳簿等の備付)

第2条 市に備え付ける帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 介護保険被保険者台帳(様式第1号)

(2) 介護保険要介護認定等被保険者台帳(様式第2号)

(3) 介護保険資格者証交付簿(様式第3号)

(4) 介護保険受給資格証明書交付簿(様式第4号)

(5) 介護保険施設入所者名簿(様式第5号)

(6) 介護保険他市町村住所地特例者名簿(様式第6号)

(7) 介護保険住所地特例被保険者台帳(様式第7号)

(8) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受給者台帳

(9) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費給付券交付簿

(10) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受給者台帳

(11) 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費給付券交付簿

(12) 介護保険高額介護サービス費等受給者台帳

(13)及び(14) 削除

(15) 介護保険利用者負担額減額・免除認定証交付簿

(16) 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第8号)

(17) 介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第9号)

(18) 介護保険給付額減額等通知書(様式第10号)

(19) 介護保険料徴収猶予被保険者台帳兼介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第11号)

(20) 介護保険料減免被保険者台帳兼介護保険料減免決定通知書(様式第12号)

(21) 介護保険料納付証明書交付簿兼介護保険料納付証明申請書(様式第13号)

2 前項第8号第10号第12号及び第15号については、これらに係る支給等の決定通知書の控えをもって台帳若しくは交付簿とし、第9号及び第11号については、市が発行した給付券の写しをもって交付簿とする。

第2章 介護認定審査会

(審査会委員の委嘱)

第3条 条例第2条に規定する大東市介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員は、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。

(副会長)

第4条 施行令第7条第3項に規定する委員は、審査会の副会長となり、会長に事故があるときは、同条第2項の職務を行う。

(合議体)

第5条 審査会に置かれる合議体の数は、7以内とする。

2 合議体を構成する審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(合議体の長の職務権限)

第6条 合議体には、合議体を構成する委員の互選により合議体の長を置く。

2 合議体の長は、合議体を代表し、会議を総理する。

3 合議体の長に事故あるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する合議体を構成する委員がその職務を代理する。

(合議体の招集)

第7条 合議体は、合議体の長が招集する。

(会議録)

第8条 合議体の長は、会議録を作成するとともに、審査・判定の結果等を審査会の会長に報告しなければならない。

(資料の提出)

第9条 審査会の会長は、法第14条に規定する審査判定業務に関し必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し、説明又は関係資料の提出を求めることができる。

(委員の辞任)

第10条 審査会の委員が辞任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(会長及び副会長の辞職)

第11条 審査会の会長及び副会長がその職を辞職しようとするときは、審査会の承認を得なければならない。

(審査判定業務の受託)

第12条 審査会は、市の生活保護の実施機関から生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2の規定による介護扶助の決定のための要介護認定又は要支援認定に係る審査判定業務を委託されたときは、これを受託することができる。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。

第3章 被保険者

(資格取得等の届出)

第14条 法第12条第1項の届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第14号)により、当該事実のあった日から14日以内に行わなければならない。

(介護保険施設に入所中の者に関する届出)

第15条 施行規則第25条第1項の届出は、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第15号)により、当該事実のあった日から14日以内に行わなければならない。

2 法第13条に規定する介護保険施設に入所中の被保険者の特例に係る他の市町村長との連絡又は通知の様式は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 他の市町村の被保険者が本市に立地する介護保険施設へ入所した場合の通知 介護保険他市町村住所地特例者連絡票(様式第16号)

(2) 施行規則第23条に規定する者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者。以下「特例被保険者」という。)が本市に立地する別の介護保険施設に変更した場合の通知 介護保険住所地特例施設変更通知書(様式第17号)

(3) 特例被保険者が本市に立地する介護保険施設から退所した場合の通知 介護保険住所地特例施設退所通知書(様式第18号)

第16条 削除

(被保険者証の検認)

第17条 施行規則第28条第1項の規定による被保険者証の検認は、市長が必要と認めるときに、その都度行うものとする。

(第2号被保険者への被保険者証の交付)

第18条 施行規則第26条第2項の規定により被保険者証の交付を受けようとする第2号被保険者(法第9条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第19号)により市長に申請しなければならない。

(介護保険資格者証)

第19条 市長は、法第27条第1項に規定する要介護認定(法第28条第2項に規定する要介護認定の更新及び法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む。)又は法第32条第1項に規定する要支援認定(法第33条第2項に規定する要支援認定の更新を含む。)(以下「要介護認定等」という。)に係る申請を第21条に定める手続により受付した場合には、申請をした被保険者に対し、介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第20号。以下「資格者証」という。)を交付する。

2 前項の資格者証の有効期間は、交付の日から30日とする。

3 第1項の場合において、第23条の規定に基づき、市長が要介護認定等の延期を通知したときは、当該延期された期間を有効期間とする資格者証を交付する。ただし、有効期間の初日は、前項の有効期間満了日の翌日とする。

(被保険者証等の再交付及び返還)

第20条 被保険者証、資格者証、第42条第3項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証、同条第4項に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)、施行規則第83条の6に規定する介護保険標準負担額減額認定証又は施行規則第83条の8に規定する介護保険特定標準負担額減額認定証(以下「被保険者証等」という。)の交付を受けている者は、当該被保険者証等を破損し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに被保険者証等を添付して(被保険者証等を失ったときを除く。)介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。

2 被保険者が資格を喪失したときは、直ちに被保険者証等を市長に返還しなければならない。ただし、被保険者証等を紛失していた場合は、介護保険被保険者証等紛失届(様式第21号の2)により市長に届け出なければならない。

3 被保険者は、被保険者証等の再交付を受けた後、又は紛失届を届け出た後、紛失した被保険者証等を発見したときは、直ちに発見した被保険者証等を市長に返還しなければならない。

第4章 認定

(要介護認定等の申請)

第21条 要介護認定等を受けようとする被保険者は、介護保険/要介護認定・要支援認定/要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第22号)に被保険者証(被保険者証の交付を受けていない第2号被保険者は、医療保険被保険者証等とする。)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、第2号被保険者から前項の申請を受付したときは、当該第2号被保険者が加入している医療保険者(法第7条第7項に定めるものをいう。)に対して、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第23号)により通知しなければならない。この場合において、市長は、介護保険給付の支払一時差止等依頼書(様式第23号の2)様式をあわせて送付するものとする。

(要介護認定の変更申請)

第22条 法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定(以下「変更認定」という。)を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第24号)に被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 第19条の規定は、変更申請について準用する。この場合において、「法第27条第1項」とあるのは「法第29条第1項」と読み替えるものとする。

(要介護認定等の延期通知)

第23条 法第27条第11項ただし書(法第29条第2項、第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による要介護認定等の延期の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第25号)により行う。

(認定調査)

第24条 市長は、第21条又は第22条の申請があったときは、当該申請に係る被保険者(以下「申請被保険者」という。)について、認定調査票(様式第26号)により要介護認定等に係る調査(以下「認定調査」という。)を実施する。

2 市長は、認定調査を法第27条第2項前段の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設に委託するときは、介護保険要介護認定訪問調査依頼書(様式第27号)により行う。

3 認定調査を行う調査員(前項の規定により認定調査を委託した場合の当該委託に基づいて認定調査を行う調査員を含む。)は、申請のあった被保険者に係る認定調査を行うときは、常に市長が交付した認定調査員証(様式第28号)を携行するとともに、当該被保険者に認定調査員証を提示して調査を実施しなければならない。

(主治医意見書)

第25条 市長は、申請被保険者の主治の医師に対して、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第29号)により、当該申請被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、主治医意見書(様式第30号)により意見を求めるものとする。

(診断命令)

第26条 市長は、前条の主治の医師がいないときその他意見を求めることが困難なときは、法第27条第3項ただし書(法第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、申請被保険者に対して、介護保険診断命令書(様式第31号)により市長が指定する医師の診断を受けることを命じるものとする。

(要介護認定等の結果通知)

第27条 市長は、審査会の審査判定結果に基づき要介護認定等又は変更認定をしたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第32号)により通知する。

(申請の却下)

第28条 市長は、法第27条第10項(法第29条第2項、第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第21条及び第22条の申請を却下するときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第33号)により通知する。

(職権による要介護状態区分の変更)

第29条 市長は、法第30条第1項前段の規定により要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第34号)により被保険者に通知し、被保険者証の提出を求めるものとする。

(要介護認定等の取消通知)

第30条 市長は、法第31条第1項の規定に基づき、要介護認定等の取消しをするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第35号)により通知する。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第31条 法第37条第1項前段の規定による指定に係る居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を同条第2項の規定により受けようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第36号)により被保険者証を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に係る被保険者が第2号被保険者であるときは、当該申請を医療保険被保険者証等を提示して行うものとする。

3 市長は、第1項の申請により、審査会の意見を聴いて当該サービスの種類の変更又は変更をしないことを決定したときは、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第37号)により通知する。

(受給資格証明書)

第32条 市長は、要介護認定等を受けている被保険者が介護保険を行う他の市町村及び特別区(地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)の被保険者となったときは、介護保険受給資格証明書(様式第38号)を交付する。

第5章 保険給付の特例等

(居宅サービス計画作成依頼の届出)

第33条 要介護認定等を受けている被保険者は、指定居宅介護支援事業者から法第8条第21項に規定する居宅介護支援(以下「居宅サービス計画」という。)を受けたときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第39号)により市長に届け出なければならない。居宅サービス計画の変更を行ったときも、同様とする。

2 前項の届出があったときは、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出があったものとみなす。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第34条 要介護認定等を受けている被保険者は、次の各号に掲げる保険給付費の支給を償還払いにより受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第40号)により市長に申請しなければならない。

(1) 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費

(2) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(3) 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

(4) 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

(5) 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費

(6) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(7) 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費

(8) 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

(9) 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費

(10) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(11) 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費

(12) 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

(13) 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費

(14) 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費の支給

2 市長は、前項の申請に基づく決定をしたときは、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第41号。以下「給付費決定通知書」という。)を当該申請者に交付する。

(特例サービス費等の受領委任)

第35条 要介護認定等を受けている被保険者は、次の各号に掲げる保険給付費の受領を法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス事業者、法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援事業者、法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス事業者及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援事業者(以下「基準該当事業者」という。)に委任するときは、介護保険特例介護サービス費等支給申請書(受領委任用)(様式第42号)により市長に申請しなければならない。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

(2) 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

(3) 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

(4) 法第59条第1項の規定する特例介護予防サービス計画費

2 前項の規定により申請を行うことができる要介護認定等を受けている被保険者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 保険料に未納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていないこと。

(2) 保険給付費の受領委任払いについて、前項に規定する基準該当事業者の同意を得ていること。

(3) 前項各号に掲げる保険給付費の受給にあたって、償還払いとすることが困難であること。

3 市長は、第1項の申請に基づく決定をしたときは、給付費決定通知書を当該申請者に交付する。

4 第1項各号に掲げる保険給付費を受領委任払いする金額は、当該要介護認定等を受けている被保険者が受ける保険給付費の支給額とする。ただし、保険料の未納があり、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けた場合は、当該保険給付の制限等の開始日が属する月の翌月の初日(開始日が月の初日のときは、当該月の初日)から受領委任払いを行わないものとする。

(特定福祉用具購入に係る事業者の届出)

第36条 市長が居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)に代わり、居宅介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費(以下「特定福祉用具購入費」という。)を支払うことができる特定福祉用具販売事業者は、次の各号に掲げる書類を添付した介護保険特定福祉用具販売事業者届出書(様式第43号)に基づき、市長が承認し、登録した特定福祉用具販売事業者(以下「届出販売事業者」という。)とする。

(1) 特定福祉用具に係る大東市介護保険給付券取扱確約書(様式第44号)

(2) 特定福祉用具購入費の代理受領に係る申出書(様式第45号)

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出受理の可否を決定し、速やかに当該特定福祉用具販売事業者に対し、その旨を文書により通知する。

3 届出販売事業者は、第1項の届出に基づき、登録台帳に登録された事項に変更があるときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第46号)により市長に届け出なければならない。

4 届出販売事業者は、その事業を廃止、休止又は再開するときは、速やかに事業廃止(休止・再開)届出書(様式第47号第38条において「事業廃止等届出書」という。)により市長に届け出なければならない。

5 市長は、届出販売事業者が、第3項に規定する届出を故意に怠ったとき、又は第1項第1号の確約書に規定した内容に違反したときは、その届出を取り消すものとする。

(特定福祉用具購入費の支給の申請等)

第37条 特定福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、当該特定福祉用具を償還払方式で購入するときは、当該特定福祉用具を購入する届出販売事業者が発行した見積書等を添付して、介護保険特定福祉用具購入費事前申請書(様式第48号)により市長に申請しなければならない。

2 特定福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等が前条に規定する届出販売事業者から当該特定福祉用具を給付券方式で購入するときは、届出販売事業者の見積書等を添付して、介護保険特定福祉用具購入費事前申請書により市長に申請しなければならない。

3 前項の規定により申請を行うことができる居宅要介護被保険者等は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 保険料に未納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていないこと。

(2) 給付券方式により支払うことについて、前条に規定する届出販売事業者の同意を得ていること。

(3) 特定福祉用具購入費の受給にあたって、償還払いとすることが困難であること。

4 市長は、第1項の申請があったときは、支給の可否を決定し、その旨を介護保険特定福祉用具購入費承認(不承認)通知書(様式第51号。以下この条において「承認通知書」という。)により当該申請した者に通知する。

5 市長は、第2項の申請があったときは、支給の可否を決定し、介護保険特定福祉用具購入費給付券(様式第51号の2。以下「福祉用具給付券」という。)により当該申請をした者に通知する。

6 承認通知書又は福祉用具給付券の交付を受けた居宅要介護被保険者等は、特定福祉用具を購入後、届出販売事業者に承認通知書又は福祉用具給付券を提出するものとする。

7 届出販売事業者等は、介護保険特定福祉用具購入費・住宅改修費請求書(様式第52号)に居宅要介護被保険者等から提出された承認通知書又は福祉用具給付券及び領収書を添付して、市長に当該特定福祉用具購入費の請求を行うものとする。

(住宅改修に係る事業者の届出)

第38条 市長が居宅要介護被保険者等に代わり、居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)を支払うことができる住宅改修施工事業者は、次の各号に掲げる書類を添付した介護保険住宅改修施工事業者届出書(様式第53号)に基づき、市長が承認し、登録した住宅改修施工事業者(以下「登録施工事業者」という。)とする。

(1) 住宅改修に係る大東市介護保険給付券取扱確約書(様式第54号)

(2) 住宅改修費の代理受領に係る申出書(様式第55号)

2 市長は、前項の届出があったときは、登録の可否を決定し、速やかに当該住宅改修施工事業者に対し、その旨を文書により通知する。

3 登録施工事業者は、第1項の届出に基づき、登録台帳に登録された事項に変更があるときは、速やかに登録変更届出書により市長に届け出なければならない。

4 登録施工事業者は、その事業を廃止、休止又は再開するときは、事業廃止等届出書により、速やかに市長に届け出なければならない。

5 市長は、登録施工事業者が、第3項に規定する届出を故意に怠ったとき、又は第1項第1号の確約書に規定した内容に違反したときは、その登録を取り消すものとする。

(住宅改修費の支給の申請等)

第39条 住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等は、当該住宅改修を行う住宅改修施工事業者が発行した住宅改修施工に係る見積書、住宅改修施工計画書(様式第56号)、住宅改修が必要な理由書(様式第56号の2。指定居宅介護支援事業者等に属している介護支援専門員、作業療法士又は福祉住環境コーディネータ2級以上その他これに準じる資格等を有する者が作成したものに限る。)及び施工前の日付入りの写真を添付して、介護保険住宅改修費事前申請書(様式第57号)により市長に申請しなければならない。

2 住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護被保険者等が前条に規定する登録施工事業者により当該住宅改修を施工するときは、当該住宅改修を行う登録施工事業者の住宅改修施工に係る見積書、前項の住宅改修施工計画書、住宅改修が必要な理由書及び施工前の日付入りの写真を添付して、介護保険住宅改修費事前申請書により市長に申請しなければならない。

3 前2項の場合において、当該住宅改修を施工しようとする住宅の所有者が居宅要介護被保険者等以外である場合又は公営住宅若しくは賃貸住宅である場合は、当該改修に係る住宅について、住宅改修に係る承諾書及び確約書(様式第61号)を添付しなければならない。

4 第2項の規定により申請を行うことができる居宅要介護被保険者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 保険料に未納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていないこと。

(2) 給付券方式により支払うことについて、前条に規定する登録施工事業者の同意を得ていること。

(3) 住宅改修費の受給にあたって、償還払いとすることが困難であること。

5 市長は、第1項の申請があったときは、支給の可否を決定し、その旨を介護保険住宅改修費承認(不承認)通知書(様式第62号)により当該申請した者に通知する。

6 市長は、第2項の申請があったときは、支給の可否を決定し、その旨を決定通知書により当該申請した者に通知し、支給決定された者については、介護保険住宅改修費給付券(様式第62号の2。以下「住宅改修給付券」という。)をあわせて交付する。

7 住宅改修給付券の交付を受けた居宅要介護被保険者等は、当該住宅改修の完了後、登録施工事業者に住宅改修給付券を提出するものとする。

8 登録施工事業者は、介護保険特定福祉用具購入費・住宅改修費請求書に居宅要介護被保険者等から提出された住宅改修給付券並びに住宅改修の施工前及び施工後の日付入りの写真を添付して、市長に当該住宅改修費の請求を行うものとする。

(住宅改修理由書作成費の助成)

第39条の2 市長は、居宅サービス計画の提供を受けていない要介護者等に対し、前条第1項の規定により住宅改修理由書(以下「理由書」という。)が作成されたときは、その作成を行った介護支援専門員等が属する指定居宅介護支援事業者等(以下この条において「指定事業者等」という。)に対し、当該作成された理由書1件につき、2,000円を助成することができる。

2 前項に規定する助成金(以下この条において「助成金」という。)を受けようとする指定事業者等は、住宅改修費支給の申請に係る住宅改修工事の竣工後、介護保険住宅改修理由書作成費助成金支給申請書(様式第63号の2)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。ただし、要介護者等の死亡又は転出等により当該工事が竣工しない場合においては、当該工事の竣工前において申請を行うことができる。

(1) 住宅改修申請時に作成した理由書の写し

(2) 理由書を作成した者の資格を証明する書類の写し

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成金支給の可否を決定し、その旨を介護保険住宅改修理由書作成費助成金決定通知書(様式第63号の3)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 助成金支給の決定を受けた指定事業者等は、速やかに介護保険住宅改修理由書作成費助成金請求書(様式第63号の4)を市長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第40条 施行規則第83条の4第1項及び施行規則第97条の2第1項に規定する申請は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第64号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、給付の可否を決定し、その旨を給付費決定通知書により当該申請した者に通知する。

(高額介護等サービス費の受領委任)

第41条 施設介護サービス(法第48条第1項に規定する施設介護サービスをいう。)を利用し、法第51条第1項に規定する高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の償還払いが困難な被保険者(施行法第13条第1項に規定する経過措置の適用を受けた被保険者(以下「旧措置入所者」という。)を含む。以下本条において「施設利用被保険者」という。)は、高額介護サービス費の受領を、施設利用被保険者が入所又は入院する介護保険施設に委任することができる。

2 前項の規定により受領委任払いを受けることができる者は、高額介護サービス費の支給が見込まれる施設利用被保険者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、公費負担との併用により費用負担が発生しない施設利用被保険者を除くものとする。

(1) 保険料に未納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていないこと。

(2) 高額介護サービス費の受領委任払いについて、施設介護サービスを利用している介護保険施設(法第8条第22項に規定する介護保険施設をいう。)の同意を得ていること。

(3) 高額介護サービス費の受給にあたって、償還払いとすることが困難であること。

3 施設利用被保険者が、第1項の規定により介護保険施設に委任するときは、介護保険高額介護等サービス費受領委任払承認申請書兼支給申請書(様式第65号)により市長に申請しなければならない。

4 市長は、前項の申請に基づき、受領委任払いの承認をしたときは、介護保険高額介護等サービス費受領委任払承認通知書(被保険者用)(様式第66号)により申請者に、介護保険高額介護等サービス費受領委任払承認通知書(サービス提供事業者用)(様式第67号)により介護保険施設に通知する。ただし、高額介護サービス費を受領委任払いする額は、当該施設利用被保険者が受ける高額介護サービス費の支給額とする。

5 前項の規定により支払があったときは、施設利用被保険者に対し、高額介護サービス費の支給があったものとみなす。

6 高額介護サービス費の受領委任払いを受けることができる期間は、介護保険施設への入所の日の属する月の翌月の初日(入所の日が月の初日である場合は、当該月の初日)から退所の日の前月の末日(退所の日が月の末日である場合は、当該月の末日)までの間とする。ただし、保険料の未納があり、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けた場合は、高額介護サービス費の受領委任払いを受けることができる期間の途中であっても受領委任払いを行わないものとする。

(利用者負担額の減免申請等)

第42条 要介護被保険者は、法第50条又は第60条の規定により保険給付の利用者の自己負担額(以下「利用者負担額」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)の認定を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第68号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、毎年度行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、その旨を介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第69号)により当該申請をした者に通知し、あわせて減免の認定をした者には、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第70号)を交付する。

4 前3項の規定は、施行法第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者に係る利用者負担額の減免の申請及び認定について準用する。この場合において、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第68号)」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(要介護旧措置入所者)(様式第73号)」と、前項中「介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第69号)」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(要介護旧措置入所者)(様式第74号)」と、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第70号)」とあるのは、「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(要介護旧措置入所者)(様式第75号)」と読み替えるものとする。

第43条から第49条まで 削除

(特定入所負担限度額認定申請)

第49条の2 施行規則第83条の6第1項(施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第76号の2)を市長に提出することにより行うものとする。

(旧措置入所者の特定入所者介護等サービス費)

第49条の3 施行規則第172条の2において準用する施行規則第83条の6に規定する認定を受けようとする者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第76号の3)を市長に提出することにより行うものとする。

(特定入所者等サービス費の差額支給)

第49条の4 施行規則第83条の8第2項(施行規則第97条の4及び施行規則第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する申請は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費差額支給申請書(様式第76号の4)を市長に提出することにより行うものとする。

第6章 保険給付の制限等

(保険給付の制限)

第50条 市長は、要介護認定等を受けた被保険者(法第9条第2号に規定する第2号被保険者を含む。以下「認定被保険者」という。)が法第63条に規定する事由に該当するに至ったときは、介護保険給付の停止に関する通知書(様式第77号。以下「停止通知書」という。)により当該認定被保険者に通知する。

第50条の2 市長は、認定被保険者が法第64条に規定する事由により、要介護状態等若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は要介護状態等の程度を増進させたと認めるときは、介護給付等の全部又は一部を行わないことを停止通知書により当該認定被保険者に通知するものとする。

第50条の3 市長は、認定被保険者が法第23条の規定による求めに応じず、又は答弁を拒否したときは、法第65条の規定により、介護給付等の全部又は一部を行わないことを停止通知書により当該認定被保険者に通知する。

(保険給付の制限の終了)

第50条の4 第50条から前条までの規定により保険給付の停止が決定された後に法第63条から第65条までに規定する事由に該当しなくなった者は、介護保険給付の停止終了申請書(様式第77号の2)に該当する事実を証明する書類及び被保険者証を添付して、直ちに市長に提出しなければならない。

(保険給付の停止の終了等)

第50条の5 市長は、前条の規定による申請を行った者について、保険給付の停止の終了を決定したときは、当該申請を行った者に、介護保険給付の停止終了可否決定通知書(様式第77号の3。以下「終了可否決定通知書」という。)により通知し、あわせて保険給付の停止の記載を抹消した被保険者証を速やかに送付するものとする。

2 市長は、保険給付の停止の終了を認めないときは、当該申請を行った者に、終了可否決定通知書により通知し、あわせて保険給付の停止を記載した被保険者証を速やかに送付するものとする。

(保険給付の制限に該当しなくなった場合の取扱い)

第50条の6 市長は、第50条から第50条の3までの規定により保険給付の停止の決定をされた後に当該理由がなくなったと認める者に対して被保険者証の提出を求め、介護保険給付の停止の決定解除通知書(様式第77号の4)により通知し、あわせて保険給付の停止を抹消した被保険者証を速やかに送付するものとする。

(保険給付の支払方法の変更)

第51条 市長は、保険料を滞納している要介護認定等を受けている第1号被保険者(以下「認定第1号被保険者」という。)が、施行規則第99条に規定する期間、保険料を納付しない場合において、法第66条第1項の規定を適用するときは、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第78号第4項において「予告通知書」という。)に弁明書を添付して、当該認定第1号被保険者に送付するものとする。

2 前項の規定は、法第66条第2項の規定を適用する場合において、準用する。

3 前2項の場合において、市長は、認定第1号被保険者が被保険者証を提出したときは、資格者証を交付することができる。

4 第1項又は第2項の規定により、予告通知書及び弁明書の送付を受けた認定第1号被保険者は、予告通知書に記載された提出期限までに弁明書に証拠資料等を添付して、市長に提出することができる。

5 市長は、前項に規定する認定第1号被保険者が提出期限までに弁明書を提出しなかったとき又は弁明に理由がないと認めるときは、支払方法を償還払いとすることに決定する旨を介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書により通知し、あわせて法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載(以下「支払方法変更の記載」という。)をした被保険者証を当該認定第1号被保険者に送付するものとする。

(支払方法変更対象からの除外)

第51条の2 市長は、認定第1号被保険者が、別表第1に掲げる医療に関する給付のいずれかを受けているとき又は別表第2に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該認定第1号被保険者を支払方法変更の対象から除外するものとする。

(支払方法変更終了の申請)

第51条の3 第51条第5項の規定による通知及び送付を受けた後に別表第1に掲げる医療に関する給付のいずれかを受け、又は別表第2に掲げる事由のいずれかに該当するに至った認定第1号被保険者は、介護保険/支払方法変更(償還払い)終了/支払一時差止等終了/給付額減額等免除/申請書(様式第78号の3。以下「終了等申請書」という。)に該当する事実を証明する書類及び被保険者証を添付して、直ちに市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、認定第1号被保険者が被保険者証を提出したときは、資格者証を交付することができる。

(支払方法変更終了の決定)

第51条の4 市長は、前条第1項の申請を行った認定第1号被保険者について、支払方法変更の終了の可否を決定し、介護保険/支払方法変更(償還払い)終了/支払一時差止等終了/給付額減額等免除/可否決定通知書(様式第78号の4。以下「終了等可否決定通知書」という。)に、支払方法変更の終了を認めるときは支払方法変更の記載を消除した被保険者証を、支払方法変更の終了を認めないときは当該申請時に提出のあった被保険者証を添付して、当該認定第1号被保険者に速やかに送付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第52条 市長は、保険給付を受けることができる認定第1号被保険者が、施行規則第103条に規定する期間、保険料を納付しない場合において、当該認定第1号被保険者から介護給付又は予防給付の支給申請があったときは、介護保険給付の支払一時差止通知書に滞納保険料に係る納付書を添付して、当該認定第1号被保険者に通知するものとする。

2 前項の規定は、法第67条第2項の規定を適用する場合において、準用する。

(支払一時差止終了の申請)

第52条の2 法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の支払の一時差止がなされた後に別表第1に掲げる医療に関する給付のいずれかを受け、又は別表第2に掲げる事由のいずれかに該当するに至った認定第1号被保険者は、終了等申請書に該当する事実を証明する書類及び被保険者証を添付して、直ちに市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、認定第1号被保険者が被保険者証を提出したときは、資格者証を交付することができる。

(支払一時差止終了の決定)

第52条の3 市長は、前条第1項の申請を行った認定第1号被保険者について、支払一時差止の終了の可否を決定し、終了等可否決定通知書に、支払一時差止の終了を認めるときは支払方法変更の記載を消除した被保険者証を、支払一時差止の終了を認めないときは当該申請時に提出のあった被保険者証を添付して、当該認定第1号被保険者に速やかに送付するものとする。

(滞納保険料の控除)

第52条の4 市長は、法第67条第3項の規定により、一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険料額を控除するときは、当該認定第1号被保険者に対し、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第79号)により通知するものとする。

2 市長は、滞納保険料の控除の処理をし、当該控除をした額が、一時差止の措置を受けた時における滞納保険料の額に相当する額に達したときは、当該認定第1号被保険者に対し、被保険者証の提出を求めるものとする。

3 前項の場合において、市長は、認定第1号被保険者が被保険者証を提出したときは、資格者証を交付することができる。

4 市長は、第2項の被保険者証の提出があったときは、支払方法変更の記載を消除した被保険者証を当該認定第1号被保険者に速やかに送付するものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止)

第52条の5 第21条第2項の規定による通知を受けた医療保険者は、法第68条第1項に規定する未納医療保険料等がある者で、保険給付の支払の一時差止を行う必要があると認める要介護認定等を受けている第2号被保険者(以下「認定第2号被保険者」という。)について、介護保険給付の支払一時差止等依頼書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、当該認定第2号被保険者に、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第2号被保険者用)(様式第80号。以下「2号予告通知書」という。)に弁明書を添付して、当該認定第2号被保険者に送付するものとする。

3 前項の規定により2号予告通知書及び弁明書の送付を受けた認定第2号被保険者は、2号予告通知書に記載された提出期限までに弁明書に証拠資料等を添付して、市長に提出することができる。

4 市長は、前項に規定する認定第2号被保険者が提出期限までに弁明書を提出しなかったとき又は弁明に理由がないと認めるときは、保険給付の支払方法を償還払いとすること及び保険給付の支払の一時差止をすることに決定する旨を介護保険給付の支払一時差止等通知書(第2号被保険者用)(様式第80号の3)により通知し、あわせて法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載(以下「保険給付差止の記載」という。)をした被保険者証を当該認定第2号被保険者に送付するものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付の支払一時差止対象からの除外)

第52条の6 市長は、認定第2号被保険者が、別表第1に掲げる医療に関する給付のいずれかを受けているとき又は別表第3に掲げる事由のいずれかに該当するときは、当該認定第2号被保険者を保険給付の支払の一時差止の対象から除外するものとする。

(第2号被保険者に係る支払一時差止終了の申請)

第52条の7 法第68条第4項の規定により保険給付の支払の一時差止がなされた後に別表第1に掲げる医療に関する給付のいずれかを受け、又は別表第3に掲げる事由のいずれかに該当するに至った認定第2号被保険者は、終了等申請書に該当する事実を証明する書類及び被保険者証を添付して、直ちに市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、認定第2号被保険者が被保険者証を提出したときは、資格者証を交付することができる。

(第2号被保険者に係る支払一時差止の終了の決定)

第52条の8 市長は、前条第1項の申請を行った認定第2号被保険者について、支払一時差止の終了の可否を決定し、終了等可否決定通知書に、支払一時差止の終了を認めるときは保険給付差止の記載を消除した被保険者証を、支払一時差止の終了を認めないときは当該申請時に提出のあった被保険者証を添付して、当該認定第2号被保険者に速やかに送付するものとする。

(医療保険者による支払一時差止の終了の依頼)

第52条の9 医療保険者は、法第68条第4項の規定により保険給付の支払の一時差止がなされている認定第2号被保険者について、保険給付の支払一時差止を行う必要がなくなったと認めるときは、直ちに介護保険給付の支払一時差止終了依頼書(様式第80号の4)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の依頼に係る認定第2号被保険者に被保険者証の提出を求め、当該提出の確認の後、保険給付の差止の記載を消除した被保険者証を当該認定第2号被保険者に送付するものとする。

(給付額減額等)

第53条 市長は、法第69条第1項の規定により、介護給付等の額の減額及び高額介護サービス費、高額介護予防サービス費等を支給しないこと(以下「給付額減額等」という。)を決定したときは、認定第1号被保険者に対して、要介護認定等の結果に係る通知を送付する際に、当該決定をした旨を介護保険給付額減額等通知書により通知し、あわせて法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載(以下「給付額減額等の記載」という。)をした被保険者証を送付するものとする。

(給付額減額等免除の申請)

第53条の2 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた後に別表第4に掲げる事由のいずれかに該当するに至った認定第1号被保険者は、終了等申請書に該当する事実を証明する書類及び被保険者証を添付して、直ちに市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、市長は、認定第1号被保険者が被保険者証を提出したときは、資格者証を交付することができる。

(給付額減額免除の決定)

第53条の3 市長は、前条第1項の申請を行った認定第1号被保険者について、給付額減額等の免除の可否を決定し、終了等可否決定通知書に、給付額減額等の免除を認めるときは給付額減額等の記載を消除した被保険者証を、給付額減額等の免除を認めないときは当該申請時に提出のあった被保険者証を添付して、当該認定第1号被保険者に速やかに送付するものとする。

第7章 保険料

(保険料の徴収猶予の申請)

第54条 条例第12条第2項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第81号。以下「減免等申請書」という。)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第82号。以下「減免等調書」という。)により当該申請した者の状況について調査し、承認の可否を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書により当該申請した者に通知する。

3 市長は、第1項の申請により承認した保険料の徴収猶予を取り消すときは、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第83号)により徴収猶予を取り消した者に通知する。

第55条 削除

(保険料の減免の申請)

第56条 条例第13条第2項に規定する保険料の減免に係る申請は、次の各号に定める期限までに減免等申請書により市長に申請しなければならない。

(1) 納期限(納期を分けている場合にあっては、それぞれの納期限)

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の事由があると認めるものについては、市長が定める日

2 前項の申請書は、毎年度提出するものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、減免等調書により当該申請者の状況について調査し、承認した場合は介護保険料減免決定通知書により、不承認の場合は介護保険料減免却下通知書(様式第83号の2)により、当該申請した者に通知する。

4 条例第13条第4項に規定する申告は、介護保険料減免理由消滅届出書(様式第83号の3)により行うものとする。

5 市長は、第1項の申請により承認した保険料の減免を取り消すときは、介護保険料減免取消通知書(様式第84号)により当該減免を取り消した者に通知する。

(納付証明書)

第57条 保険料納付の証明を受けようとする第1号被保険者は、介護保険料納付証明申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、当該第1号被保険者の保険料の納付状況を確認した上で、当該納付状況に係る介護保険料納付証明書(様式第85号)を交付する。

3 前項の手数料は、無料とする。

(賦課徴収及び滞納に係る文書の様式)

第58条 保険料の賦課徴収に係る文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書(様式第86号)

(2) 介護保険料額変更通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第87号)

(3) 介護保険料納入通知書(介護保険料額決定(変更)通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第88号)

(4) 介護保険料領収証書・納付書・納付済通知書(窓口交付用納付書)(様式第88号2)

(5) 介護保険料納入通知書(介護保険料額決定(変更)通知書)(様式第88号の3)

(6) 介護保険料過誤納金還付通知書(様式第89号)

(7) 介護保険料過誤納金充当通知書(様式第90号)

(8) 介護保険料督促状兼領収証書(様式第91号)

(9) 介護保険料催告書兼領収証書(様式第92号)

第8章 総合介護計画

(総合介護計画)

第59条 条例第15条第1項に規定する総合介護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 高齢者保健福祉計画に定めるものとされている事項に関すること。

(2) 介護保険事業計画に定めるものとされている事項に関すること。

(3) 介護に関する施策の基本方針及び基本目標に関すること。

(4) 前号の基本目標を達成するための具体的方策及び目標値に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護に関する施策及びこれに関連する地域福祉に関する施策に関し必要な事項に関すること。

(協議会の会議の非公開事由)

第60条 条例第15条第1項の規定による大東市総合介護計画運営協議会(以下「協議会」という。)の会議を非公開とする場合は、次の各号に掲げる理由に該当する場合とする。

(1) 非開示情報又は非開示情報に該当するおそれがある事項について審議、調査等を行う場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

2 協議会の会議の傍聴に関し必要な事項は、協議会の会長が協議会に諮って定める。

(協議会の庶務)

第61条 協議会の庶務は、保健医療部高齢介護室において行う。

第9章 補則

(補則)

第62条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(大東市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則の廃止)

2 大東市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例施行規則(平成11年規則第30号)は、廃止する。

(平成12年規則第39号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年規則第43号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年規則第44号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年規則第48号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第37号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第27号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(大東市介護給付資金貸付条例施行規則の廃止)

2 大東市介護給付資金貸付条例施行規則(平成12年規則第28号)は、廃止する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年規則第21号)

(施行規則)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市老人福祉法施行細則、大東市老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則、大東市生活保護法施行細則、大東市保育の実施に関する条例施行規則、大東市国民健康保険条例施行規則、大東市国民健康保険税条例施行規則及び大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、改正前の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、それぞれ改正後の大東市国民健康保険条例施行規則、大東市介護保険条例施行規則、大東市立保健医療福祉センター条例施行規則、大東市環境侵害紛争処理委員会規則、大東市住民投票の発議に関する規則及び大東市災害見舞金等給付条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成25年規則第52号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成した用紙とみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した用紙は、改正後の大東市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は、平成28年8月1日より施行する。

(平成28年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した様式は、改正後の大東市介護保険条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成30年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市介護保険条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大東市介護保険条例施行規則の様式により提出されている申請書は、改正後の大東市介護保険条例施行規則の様式により提出されたものとみなす。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第53号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年規則第37号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表第1(第51条の2、第51条の3、第52条の2、第52条の6、第52条の7、関係)

1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給

2 予防接種法(昭和23年法律第68号)第16条第1項第1号又は第2項第1号の医療費の支給

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付

4 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項第1号又は第20条第1項第1号の医療費の支給

5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の自立支援医療費、同法第70条第1項の療養介護医療費又は同法第71条第1項の基準該当療養介護医療費の支給

6 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第4条第1項の規定による医療費の支給

7 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成21年法律第98号)第4条第1号の医療費の支給

8 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給

9 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第108号)第3条又は第4条の医療費の支給

10 健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第9項、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第268号)第17条の6第5項、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第8条第9項、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第8項、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の3第9項(私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の2第9項の規定による高額療養費の支給

11 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める疾病に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第1項各号に掲げる給付であって、同令第14条第6項の規定に基づき後期高齢者医療広域連合の認定を受けている者に係るもの

12 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定に基づく指定医療機関(同項に規定する指定医療機関をいう。)において市町村の委託により行われる医療の給付

13 昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知「特定疾患治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

14 昭和59年4月10日衛発第266号厚生省公衆衛生局長通知「毒ガス障害者救済対策事業の実施について」による医療費の支給

15 平成元年7月24日健医発第896号厚生省保健医療局長通知「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」による治療研究に係る医療の給付

16 平成4年4月30日環保業第227号環境事務次官通知「水俣病総合対策費の国庫補助について」による療養費及び研究治療費の支給

17 平成15年6月6日環保企発第030606004号環境事務次官通知「「茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱」について」による医療費の支給

18 平成17年5月24日環保企発第050524001号環境事務次官通知「メチル水銀の健康影響に係る調査研究事業について」による研究治療費の支給

別表第2(第51条の2、第51条の3、第52条の2関係)

1 滞納保険料額の著しい減少があったこと。

2 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

3 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

4 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

5 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

6 保険料を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けていなかった場合に限る。)

別表第3(第52条の6、第52条の7関係)

1 未納医療保険料等の著しい減少があったこと。

2 医療保険料等を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

3 医療保険料等を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

4 医療保険料等を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

5 医療保険料等を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

6 医療保険料等を滞納している要介護被保険者等が被保護者であること(当該者が支払方法変更の記載の原因となるべき滞納に係る保険料の納期限において生活保護法の規定による生活扶助を受けていなかった場合に限る。)

別表第4(第53条の2関係)

1 保険料を滞納している要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

2 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

3 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

4 保険料を滞納している要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

5 要介護等被保険者等が被保護者であること。

6 要介護等被保険者等が要保護者であって、給付額減額等の記載を受けないとしたならば保護を要しない状態となるものであること。

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様式第49号 削除

様式第50号 削除

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様式第58号 削除

様式第59号 削除

様式第60号 削除

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様式第63号 削除

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様式第71号 削除

様式第72号 削除

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様式第76号 削除

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様式第78号の2 削除

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様式第78号の5 削除

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様式第80号の2 削除

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大東市介護保険条例施行規則

平成12年3月17日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成12年3月17日 規則第27号
平成12年9月25日 規則第39号
平成12年10月31日 規則第43号
平成12年12月12日 規則第44号
平成12年12月28日 規則第48号
平成13年3月12日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第7号
平成13年6月25日 規則第22号
平成13年11月1日 規則第33号
平成13年12月28日 規則第37号
平成14年3月1日 規則第9号
平成14年7月31日 規則第27号
平成15年4月1日 規則第16号
平成15年6月20日 規則第22号
平成16年4月1日 規則第21号
平成17年3月29日 規則第9号
平成17年9月30日 規則第31号
平成18年12月29日 規則第58号
平成21年3月13日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第17号
平成23年3月24日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第52号
平成25年12月27日 規則第88号
平成27年6月25日 規則第32号
平成27年12月22日 規則第52号
平成28年3月28日 規則第20号
平成28年7月26日 規則第43号
平成28年12月22日 規則第52号
平成30年3月30日 規則第31号
平成30年11月2日 規則第52号
令和元年9月13日 規則第14号
令和2年3月24日 規則第11号
令和2年6月19日 規則第31号
令和2年12月22日 規則第53号
令和3年7月30日 規則第37号
令和4年3月30日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第23号