○大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例施行規則

平成9年7月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例(平成9年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第8条に規定する回収容器は、自動販売機の設置場所から当該自動販売機の利用者が利用しやすい範囲内に設置しなければならない。

2 前項に規定する回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他破損しにくい材質のもの

(2) 安定した形状で、回収すべき容器の投入が容易な構造のもの

(3) 収納に十分な容積をもつもの

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

大東市空き缶等及び吸い殻等の散乱防止に関する条例施行規則

平成9年7月1日 規則第16号

(平成9年7月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
平成9年7月1日 規則第16号