○大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成9年7月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、大東市印鑑登録及び証明に関する条例(平成9年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録に関する申請)

第2条 条例第4条第1項又は第2項の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第11条第1項又は第2項の規定により読み替えて準用する第4条第2項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により行うものとする。

(印鑑登録申請の確認)

第3条 条例第6条の規定による確認の方法は、照会書(様式第4号)を送付し、印鑑を登録しようとする者(以下「登録申請者」という。)がその回答書及び市長が適当と認める書類を持参し、市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が登録する印鑑を自ら持参し、次の各号のいずれかに掲げる書面を提示した場合において、市長が当該登録申請者が本人であることを確認できたときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 法令の規定に基づいて官公署の発行した免許証、許可証又は証明書(有効期間の定めがある書面については、有効期間内のものに限る。)であって、本人の写真を貼付したもの(割印、浮出型の証印又はプレス加工等の堅固な方法で免許証等の紙面と写真とが一体化しているものに限る。)

(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者(未成年者その他保証を行う能力を有しない者を除く。以下この号において「保証人」という。)が、登録申請者の住所、氏名及び生年月日並びに保証人が自らの住所、氏名、生年月日及び印鑑登録番号を記載するとともに、当該保証人の登録印鑑が押印された保証書(保証人が当該登録申請者と同行して持参したものに限る。)

3 第1項に規定する回答書の提出期限は、印鑑の登録申請をした日から起算して1か月以内とし、期限内に回答書の提出がないときは、当該登録を行わないものとする。

4 条例第4条第2項の規定は、登録申請者自ら第1項の回答書を持参し、提出できないときについて準用する。

(印鑑登録証の交付)

第4条 市長は、条例第8条の規定により印鑑登録証(様式第5号)を交付したときは、その受領者から当該登録している印鑑により受領印を徴するものとする。

(印鑑登録証の返納)

第5条 印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該印鑑登録証を市長に返納しなければならない。

(1) 条例第11条第1項又は第2項の規定により読み替えて準用する条例第4条第2項の規定により印鑑の登録の廃止を申請するとき(同条第3号の規定による場合にあっては亡失した印鑑登録証を廃止の申請後に発見したとき。)

(2) 条例第12条第1項の規定により印鑑の登録を消除されたとき。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票(様式第6号)の印影その他の登録事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録を受けている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。

(印鑑登録の消除)

第7条 市長は、条例第12条第1項又は第2項の規定により印鑑の登録を消除したときは、当該印鑑登録原票に消除した年月日及び事由を記載するものとする。

(申請の不受理)

第8条 市長は、印鑑登録者又はその代理人から、印鑑の登録の廃止の申請又は印鑑登録証明書の交付の申請について、不受理に関する申出書(様式第7号)による不受理申出があったときは、6か月を限度として、当該印鑑登録者に係る印鑑の登録の廃止の申請又は印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

2 市長は、登録印鑑又は印鑑登録証を亡失した印鑑登録者又はその代理人から、印鑑登録証明書の交付の申請について、不受理に関する申出書又は口頭(市長が必要と認める場合に限る。)による不受理申出があったときは、3か月を限度として、当該印鑑登録者に係る印鑑登録証明書の交付の申請を受理しないものとする。

3 市長は、前2項に規定する不受理申出を受けたときは、印鑑登録者に対して当該申出を受けた旨の通知しなければならない。ただし、市長が当該申出者が第3条第2項第1号に規定する書類を提示したことより本人であることを確認できた場合は、この限りでない。

4 第1項及び第2項に規定する不受理申出の取下げは、印鑑登録者自ら市長に不受理に関する申出書に第3条第2項第1号に規定する書類を添えて提出しなければならない。ただし、不受理申出の期間が経過し、当該期間の更新の申出がないときは、当該不受理申出は、取り下げられたものとみなす。

(印鑑登録証明書等)

第9条 条例第13条第1項の印鑑登録証明書は、様式第8号によるものとする。

2 条例第14条第1項に規定する印鑑登録証明書交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(事故等の場合における印鑑登録証明)

第10条 条例第13条第2項に規定する印鑑登録証明書の作成方法は、次の各号のいずれかの方法によるほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(1) 印鑑登録証の提示を求めて、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方法

(2) 印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求めて、登録を受けている印鑑について証明する方法

(印鑑登録原票の保管等)

第11条 市長は、条例第7条第1項第1号に規定する印影に係る印鑑登録原票を登録番号順に保管し、印影以外の事項に係る印鑑登録原票は、電子計算機により常に最新の状態を保持しなければならない。

2 印鑑登録原票及び関係書類は、法令の定めによる場合を除き、事変を避けるためでなければ庁外に持ち出すことができない。

(印鑑登録証の譲渡等の禁止)

第12条 印鑑登録者は、条例第14条第1項の規定により、その代理人が印鑑登録証明書の交付の申請をすることを目的とする場合を除き、印鑑登録証を自らの責任において管理し、これを他人に譲渡若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(新登録証への切替え)

第13条 条例附則第2項の規定による申出は、印鑑登録証切替交付申出書(様式第10号)により行うものとする。

(文書の保存)

第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 消除した印鑑登録原票 消除した日の属する年度の翌年度の初日から5年間

(2) 印鑑の登録及び証明に関する文書であって、前号に掲げる文書以外の文書 受理した日又は返納された日の属する年度の翌年度の初日から2年間

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の第1条から第12条(第1条、第3条及び第7条を除く。)までに掲げる規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の当該各規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、同条の規定による改正後の大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 第1条の規定による改正前の大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成された印鑑登録原票に登録されている事項は、同条の規定による改正後の大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成された印鑑登録原票に登録されている事項とみなす。

(平成27年規則第51号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、大東市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する等の条例(平成30年条例第5号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、同条の規定による改正後の大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成9年7月1日 規則第11号

(令和4年3月22日施行)

体系情報
第9編 生/第9章 印鑑・住居表示
沿革情報
平成9年7月1日 規則第11号
平成12年3月17日 規則第4号
平成16年3月23日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第16号
平成19年9月28日 規則第28号
平成24年7月2日 規則第37号
平成27年12月22日 規則第51号
平成30年3月28日 規則第27号
令和元年9月25日 規則第20号
令和4年3月22日 規則第11号