○大東市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成12年3月17日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大東市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第3条の規定による認可地縁団体印鑑の登録は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により行わなければならない。

2 登録申請書には、登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑を所定の欄に押印するとともに、大東市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和53年条例第30号)の規定により登録された代表者等の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を、登録申請書の代表者等の氏名の次に押印し、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録申請の審査)

第3条 条例第5条に規定する審査とは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項について審査することをいう。

(印鑑登録原票)

第4条 条例第5条各号に掲げる事項を登録すべき印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)とする。

(登録の廃止)

第5条 条例第7条第1項の規定による印鑑登録を廃止する場合又は登録した印鑑を亡失した場合の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止(亡失)申請書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の場合における印鑑登録を廃止する場合の申請は、登録している認可地縁団体印鑑を押印して行わなければならない。

(印鑑登録原票の除票)

第6条 条例第7条第2項若しくは条例第8条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消したとき、又は条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑登録原票の再製を行ったときは、当該抹消又は再製した認可地縁団体印鑑登録原票に、その年月日及び理由を記載するものとする。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第10条第1項の規定により、認可地縁団体印鑑の登録を受けている旨の証明を受けようとする者は、当該認可地縁団体印鑑を押印した地縁団体印鑑登録証明交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第10条第2項の証明書は、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)によるものとする。

(文書の保存)

第8条 認可地縁団体印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消した認可地縁団体印鑑登録原票にあっては、抹消した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年とする。

(2) この規則に基づく申請書その他の書類(前号に掲げるものを除く。)にあっては、書類を受付した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して3年とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、廃止前の大東市認可地縁団体の登録及び証明に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた申請、届出及び証明の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票は、この規則の相当規定により作成されたものとみなして、当分の間、使用することができる。

(大東市認可地縁団体の登録及び証明に関する規則の廃止)

4 大東市認可地縁団体の登録及び証明に関する規則(平成5年規則第21号)は、廃止する。

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大東市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成12年3月17日 規則第2号

(平成12年3月17日施行)