○大東市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱

平成12年5月31日

要綱第53号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)のうち生計が困難であると市長が認定した者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)に対して、介護保険サービスを提供した社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を運営する地方公共団体及び同法第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)が利用者負担の一部を軽減する場合における軽減資格の確認証の発行及び軽減に要する費用の一部助成等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 軽減の対象者は、その属する世帯の構成員全員の市民税が非課税であって、次の各号のすべてに該当するもののうち、その収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難なものとして市長が認めたもの及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で1,500,000円、世帯員が1人増えるごとに500,000円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で3,500,000円、世帯員が1人増えるごとに1,000,000円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する経過措置の適用を受けた被保険者のうち、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める割合(厚生労働省告示第409号)が100分の95以上であるものについては、この要綱における軽減の対象としない。ただし、次に掲げる居住費(短期入所生活介護においては滞在費をいう。以下同じ。)に係る利用者負担額については、この限りでない。

(1) ユニット型個室における居住費

(2) ユニット型個室的多床室における居住費(生活保護受給者に限る。)

(3) 従来型個室における居住費(生活保護受給者に限る。)

(軽減の対象及び割合)

第3条 軽減の対象となる費用は、法に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 軽減の割合は、原則として、前項に規定する利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては利用者負担額の2分の1、生活保護受給者にあっては利用者負担額の全額とする。

3 前項の規定にかかわらず、平成25年5月16日付け厚生労働省告示第174号、平成26年3月31日付け厚生労働省告示第136号、平成27年3月31日付け厚生労働省告示第227号、平成30年9月4日付け厚生労働省告示第317号又は令和元年7月17日付け厚生労働省告示第66号による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改正に伴い生活保護法による保護が廃止された者であって、当該廃止時点においてこの要綱の規定による軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費(滞在費)の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第2条に規定する対象者に該当する者については、軽減の割合を居住費(滞在費)以外に係る利用者負担額にあっては利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)、居住費(滞在費)に係る利用者負担額にあっては利用者負担額の全額とすることができる。

(軽減実施の申出)

第4条 この要綱による軽減制度を実施しようとする社会福祉法人等が、その所在地である市長に対して当該軽減制度の実施を申し出ようとするときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申出があったとき、又は社会福祉法人等の所管庁から軽減制度実施の情報があったときは、軽減実施施設及び対象サービス等の一覧を市に備え置くとともに、利用者、居宅介護支援事業者等に必要に応じて情報を提供するものとする。

(申請)

第5条 前条に規定する軽減制度を実施している社会福祉法人等において、利用者負担の軽減の適用を受けようとする者は、利用者負担軽減対象者確認申請書(様式第2号)及び第2条第1項に規定する要件を確認することができる書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ないと認められる事情があり、かつ、サービスを提供する社会福祉法人等が軽減制度の実施を承認するときは、対象サービスを利用した日以後速やかに同項の申請を行うことができる。

(確認)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査した上で、軽減の可否を決定し、その旨を社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の場合において、軽減の対象者であることを確認したものに対しては、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から7月末日までのときは、当該年度の7月末日までとする。

(確認証の提示)

第8条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、介護保険サービスの利用前に、軽減を行う社会福祉法人等の事業所において確認証を提示するものとする。ただし、確認証の交付申請中又は第5条第2項の場合であって、確認証を提示できないときは、その旨を当該社会福祉法人等に申し出るとともに、確認証の交付後、速やかにこれを提示するものとする。

(他の制度との関係)

第9条 介護保険制度における他の利用者負担軽減制度又は給付制度と競合が生じる場合において、その適用は次の各号に定める順序により行うものとする。

(1) 法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費の支給又は法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給

(2) この要綱に規定する軽減制度

(3) 法第51条に規定する高額介護サービス費の支給及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給

2 前項の場合において、大東市介護保険給付の特別措置の実施に関する規則(平成12年規則第29号)に規定する特別措置の適用があったときは、同項第2号の適用はしないものとする。

(社会福祉法人等に対する助成)

第10条 市長は、社会福祉法人等がこの要綱に基づき軽減対象者に利用者負担の軽減を行った場合は、別に定めるところにより、当該社会福祉法人等に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

2 自らの財務状況を踏まえて自主的に利用者負担の一部を軽減することが可能である旨を申し出た社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人については、前項の規定による助成を受けることなくこの要綱による軽減制度を実施することができる。この場合において、前項の規定による助成以外のこの要綱による軽減制度の実施方法は、第2条から前条までに定めるとおりとする。

(不正利得の返還)

第11条 市長は、要介護等被保険者が、偽りその他不正の行為によって、この要綱による利用者負担の軽減を受けたときは、当該軽減を行った社会福祉法人等と協議のうえ、当該軽減を受けた者に対し、その軽減を受けた額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。

2 社会福祉法人等が偽りその他不正の行為によってこの要綱による助成を受けたときは、その額の全部又は一部を市に返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、軽減資格の確認証の発行及び軽減に要する費用の一部助成等について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年5月31日から施行し、同年5月1日以後に社会福祉法人が行ったサービスに係る減免から適用する。

(平成15年要綱第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市社会福祉法人による介護保険利用者負担減免事業実施要綱の規定により行われた減免の申請その他の行為は、改正後の大東市社会福祉法人による介護保険利用者負担減免事業実施要綱の相当規定により行われたものとみなす。

(平成16年要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市社会福祉法人による介護保険利用者負担減免事業実施要綱の規定により行われた社会福祉法人による減免の申請その他の行為は、改正後もその効力を有する。

(大東市社会福祉法人による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱の一部改正)

3 大東市社会福祉法人による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成13年要綱第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年要綱第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(軽減の特例)

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「平成17年改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により市町村民税世帯非課税者(利用者負担第1段階から第3段階)であった者のうち、平成17年改正法により利用者負担段階が第3段階から第4段階に該当することとなる者の軽減については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、第2条中「その属する世帯の構成員全員の市民税が非課税」とあるのは「平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度額の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項及び第4項並びに第9条に該当する者で、かつ、第27条及び第32条により認定を受けた者)」と、同条第1項第1号中「1,000,000円」とあるのは「1,400,000円」と、第3条中「食費及び居住費(短期入所生活介護においては滞在費をいう。)に係る利用者負担額」とあるのは「食費及び居住費(短期入所生活介護においては滞在費をいう。)に係る利用者負担額(当該額が補足給付における基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、同条第2項中「4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)」とあるのは「8分の1」と読み替えるものとする。

(平成23年要綱第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱の規定は、施行の日以後における軽減資格の確認証の発行及び軽減に要する費用の一部助成等について適用し、同日前における軽減資格の確認証の発行及び軽減に要する費用の一部助成等については、なお従前の例による。

(平成25年要綱第68号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の大東市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱の規定により交付されている確認証は、改正後の大東市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱の規定により交付された確認証とみなす。

(平成27年要綱第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年要綱第25号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第33号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第70号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年要綱第49号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱

平成12年5月31日 要綱第53号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 保険・年金
沿革情報
平成12年5月31日 要綱第53号
平成15年1月23日 要綱第3号
平成16年4月1日 要綱第41号
平成17年10月1日 要綱第74号
平成18年6月15日 要綱第47号
平成23年4月1日 要綱第35号
平成25年7月31日 要綱第68号
平成27年12月15日 要綱第84号
平成28年3月31日 要綱第25号
平成30年3月30日 要綱第33号
平成30年11月2日 要綱第70号
令和元年12月18日 要綱第49号
令和4年3月30日 要綱第31号