○大東市立青少年運動広場条例施行規則

昭和53年10月2日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立青少年運動広場条例(昭和53年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間及び休日)

第2条 大東市立青少年運動広場(以下「運動広場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じてこれを変更することができる。

2 運動広場の休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、委員会は、管理上必要なときは臨時に休日を設けることができる。

(使用者の資格)

第3条 運動広場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 大東市民であること。

(2) 大東市内の事業所に勤務する者であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が認める者

(使用許可申請)

第4条 条例第4条に規定する運動広場の使用の許可を受けようとする者は、使用予定月の前月の1日から15日までに使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会は、運動広場の使用予定がないときは使用予定月の前月の15日以後であつても使用許可申請を受け付けることができる。

(使用許可)

第5条 条例第4条の使用許可は、委員会があらかじめ定める日時において前条の使用許可申請書に基づき抽選により決定する。ただし、前条ただし書の使用許可については申込み先着順により許可する。

2 前項の規定により使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(優先使用)

第6条 委員会は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当するときは、優先使用の許可を与えることができる。

(1) スポーツ振興上特に必要な競技のため使用するとき。

(2) 公用又は公益のため使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特別の事由があると認めるとき。

(設備の変更)

第7条 委員会は、条例第9条に規定する運動広場に特別の施設及び設備をしたり、変更を加えようとする者は、設備等の付加及び変更許可申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、設備等の付加及び変更許可書(様式第4号)を交付する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、運動広場の運営、管理等について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市立青少年運動広場条例施行規則

昭和53年10月2日 教育委員会規則第2号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和53年10月2日 教育委員会規則第2号
昭和59年11月20日 教育委員会規則第1号
平成22年3月26日 教育委員会規則第2号