○大東市社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱
平成13年3月30日
要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減事業実施要綱(平成12年要綱第53号。以下「実施要綱」という。)第10条の規定による生計困難者の生活の安定を図るため、介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業(以下「軽減事業」という。)に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 補助金交付の対象は、本市が実施要綱に基づき軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減措置を実施した社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を運営する地方公共団体及び同法第22条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人等」という。)とする。
(補助額の算定)
第3条 補助金の額は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(本市を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する1パーセントを超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1以下を基本とし、予算の範囲内で決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する指定介護老人福祉施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームにおいて利用者負担を軽減する社会福祉法人等については、軽減総額のうち本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について全額又はそれ以下とし、予算の範囲内で決定するものとする。
3 前2項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助金の所要額に係る調書
(2) 市町村別の軽減額を集計した表
(3) 軽減額に係る整理票
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助所要額の通知を行うものとする。ただし、市外施設等に係るものにあっては、その所在する市町村を通じて通知を行うものとする。
(1) 補助金の所要額に係る調書
(2) 市町村別の軽減額を集計した表
(3) 軽減額に係る整理票
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金交付の申請があったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、補助金交付の決定にあたって、条件を付することができる。
(1) 補助金の精算額に係る調書
(2) 市町村別の軽減額を集計した表
(3) 軽減額に係る整理票
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(請求)
第10条 補助金交付の確定を受けた者は、速やかに交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(帳簿の備付け)
第11条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第74号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。
3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。