○大東市立青少年教育センター条例施行規則

平成14年2月12日

教委規則第2号

大東市立同和教育センター条例施行規則(昭和54年教委規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、大東市立青少年教育センター条例(平成13年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、施設を使用する日の2か月前から同日の7日前までに使用許可申請書(様式第1号)を大東市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 委員会は、条例第6条の規定により使用を許可したときは、申請をした者に使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の使用許可は、連続して3日以上使用する場合については、行うことはできない。ただし、委員会が特別の必要があると認めるとき、又は大東市立青少年教育センター(以下「センター」という。)の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(使用の変更等)

第4条 条例第6条の規定により詐可を受けた者が、その許可された使用内容を変更し、又は使用を取り消すときは、変更・取消届出書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は前項の使用内容の届出があったときは、速やかに変更事項の諾否を決定し、当該届出をした者に申請事項変更承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用の制限)

第4条の2 委員会は、本市内に住所を有する者その他委員会が認める者以外の者のセンターの施設の使用により条例第6条第3号に該当することを防止するため、条例第4条に定めるセンターの開館時間の一部において、その使用を制限することができる。

(使用料の返還)

第5条 条例第8条ただし書の規則で定める事項は、次のとおりとし、それぞれ当該各号に定める割合について使用料の返還をすることができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由によって使用することができない場合 既納の使用料の10割

(2) 使用者が次に掲げる日に変更・取消届出書を提出した場合

 使用日前4日から7日前までの日 既納の使用料の5割

 使用日の前日から3日前までの日 既納の使用料の3割

2 前項に規定する使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとし、それぞれ当該各号に定める割合について使用料の減免をすることができる。

(1) 大東市又は委員会が主催する行事である場合 10割減免

(2) 社会教育団体による活動である場合 5割減免

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める場合 5割減免

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第6号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 委員会は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上で、減免の承認をした者に対して、使用料減免承認書(様式第7号)を交付するものとする。

(職員)

第7条 センターに次の職員を置く。

(1) センターの長(以下「所長」という。)

(2) その他の職員

2 前項に規定する職員のほか、センターに所長補佐、上席主査及び主査を置くことができる。

(職務)

第8条 所長は、上司の命を受け、所管事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、所長を補佐し、所長に事故あるときはその職務を代理する。

3 上席主査は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

4 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(所長の専決事項)

第9条 所長限りで専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) センターに所属する職員(以下「所属職員」という。)の事務分担を決定すること。

(2) 所属職員に休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。

(3) 所属職員に管内出張を命令し、その復命を受理すること。

(4) 所属職員に時間外勤務及び休日出勤を命じること。

(5) センター資料の選択及び収集に関する事務を処理すること。

(6) 条例に基づく事業(軽易なものに限る。)を行うこと。

(7) センターの施設等の使用を許可すること。

(8) その他所管に属する軽易及び定例的な事務を処理すること。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の大東市立同和教育センター条例施行規則の規定により行われた申請、許可等の行為は、改正後の大東市立青少年教育センター条例施行規則の相当規定によって行われたものとみなす。

(平成19年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成22年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大東市立青少年教育センター条例施行規則に係る使用料の返還及び減免に関し必要な手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。

3 大東市立北条青少年教育センターについては、この規則による改正前の大東市立青少年教育センター条例施行規則第10条第2項の規定は、平成22年7月27日から平成23年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(平成24年教委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(職の任命に係る経過措置)

2 この規則の施行の際特に辞令を発せられない限り、課長代理又は上席主幹を命じられている者は課長補佐に、所長代理を命じられている者は所長補佐に、主幹兼上席主査を命じられている者及び主幹を命じられている者は上席主査に命じられたものとみなす。

(令和4年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大東市立青少年教育センター条例施行規則

平成14年2月12日 教育委員会規則第2号

(令和6年1月30日施行)