○大東市立学校の学校医等に係る公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年4月1日

公委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関し異議ある者の審査の請求について、必要な事項を定めることを目的とする。

(審査の請求)

第2条 法第5条第1項の規定による審査の請求は、書面で行わなければならない。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査を請求する者(以下「請求人」という。)が署名又は記名押印して、書類、記録等必要な資料とともに、公平委員会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日

(2) 災害を受けた者の災害発生当時の職、所属学校及び勤務場所

(3) 請求人が災害を受けた者以外のものであるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係

(4) 公務災害補償に関する大東市教育委員会の措置

(5) 請求の要旨

(6) 請求の年月日

3 請求人は、第1項の書面に記載している事項に変更が生じたときは、その都度、速やかにその内容を公平委員会に届け出なければならない。

(審査手続等)

第3条 法第5条第1項の規定による審査その他の手続は、この規則に定めるもののほか、不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和31年公委規則第3号)の規定に準じて行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、法第5条第1項の規定による審査その他の手続について必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大東市立学校の学校医等に係る公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成14年4月1日 公平委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成14年4月1日 公平委員会規則第2号
平成17年3月31日 公平委員会規則第2号
平成28年3月29日 公平委員会規則第1号