○大東市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限措置の実施に関する事務取扱要綱
平成16年4月1日
要綱第43号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び法に基づく命令並びに大東市介護保険条例施行規則(平成12年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、介護保険料滞納者に対する保険給付の制限措置(以下「給付制限措置」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(給付制限措置に関する基本的方針)
第2条 給付制限措置の実施に際しては、公平性を確保するため、介護保険料滞納者の実情を考慮した納付相談等を行うことにより保険料納付を促すとともに、給付制限措置について十分に周知するものとし、安易に給付制限措置を適用しないものとする。
(送付対象者の捕捉)
第3条 規則第51条第1項に規定する予告通知書を送付する対象者の情報は要介護等認定の申請時に捕捉し、当該申請をした者のうち、保険料の納期限から1年以上が経過している滞納保険料があるものを当該対象者とするものとする。
(医療保険者による支払一時差止依頼の基準)
第4条 規則第52条の5第1項の規定に基づき医療保険者が市長に依頼をかける対象者は、保険料の納期限から1年6か月以上が経過している未納医療保険料等がある者とする。
(納付指導等)
第5条 市長は、次に掲げる納付指導等を行うものとする。
(1) 給付制限措置の内容について十分説明するとともに、保険料納付の勧奨及び指導を行うこと。
(2) 介護保険制度への基本的な理解を求めるとともに、納付相談を行い、徴収猶予又は保険料減免について検討を行うこと。
(2) 法第67条の規定による保険給付の支払の一時差止の対象である認定第1号被保険者 規則第52条第1項の通知書の送付前
(3) 法第68条の規定による保険給付の支払の一時差止の対象である認定第2号被保険者 規則第52条の5第2項に規定する2号予告通知書(次条及び第7条において「2号予告通知書」という。)の送付前
(4) 法第69条の規定による給付額減額等の対象である認定第1号被保険者 規則第53条の通知書の送付前
(予告通知書等送付の基準)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、予告通知書又は2号予告通知書の送付を行うものとする。
(1) 保険料の督促又は催告を行ったにもかかわらず、第5条に規定する納付指導等に一向に応じようとしない者
(2) 保険料の納付相談において取り決めた保険料の納付計画を誠意をもって履行しようとしない者
(弁明書の提出期限)
第7条 規則第51条第4項又は第52条の5第3項の弁明書の提出期限とは、予告通知書又は2号予告通知書の送付の日から大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項各号に掲げる日を除き、14日を経過する日までとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、給付制限措置の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第21号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。