○大東市成年後見人等報酬扶助要綱

平成18年6月1日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市成年後見開始審判等申立実施要綱(平成18年要綱第40号)に定める審判の申立てを行った場合において、家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人及び補助人(以下「成年後見人等」という。)に係る報酬の扶助に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(扶助の対象者)

第2条 成年後見人等の報酬の扶助(以下「成年後見人等報酬扶助」という。)を受けることができる者は、市長が後見開始等審判の申立てを行い、家庭裁判所において成年後見人等が選任された者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象者」という。)とする。

(1) 成年後見人等の報酬の全部又は一部について扶助を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある者

(2) 生活保護を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要であると認めた者

(扶助の対象額及び上限額)

第3条 成年後見人等報酬扶助の対象となる額(以下「扶助額」という。)は、市長が必要と認める経費及び成年後見人等の報酬の額(成年後見人等に対する報酬付与の審判により家庭裁判所が決定した額)の合計額が、対象者の収入を上回った場合において、当該上回った額とする。

2 扶助額の上限額は、対象者の生活の場が在宅の場合にあっては月額28,000円とし、施設入所の場合にあっては月額18,000円とする。

(申込み等)

第4条 成年後見人等報酬扶助を申し込むことができる者は、対象者又は成年後見人等(保佐人及び補助人にあっては代理権を付与された者に限る。)とする。

2 成年後見人等報酬扶助を申込みしようとする者は、市長に対し、成年後見人等報酬扶助申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 公的年金等の源泉徴収票、申告書の写しその他収入の分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他必要経費の分かる書類

(3) 財産目録の写しその他財産状況の分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 登記事項証明書(対象者の代理人として成年後見人等が申請する場合に限る。)

(扶助の決定)

第5条 市長は、成年後見人等報酬扶助の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、扶助の可否を決定し、その旨を成年後見人等報酬扶助決定通知書(様式第2号)により当該申込みを行った者に通知するものとする。

(扶助額の支給)

第6条 前条の規定により扶助の決定を受けた者は、決定された扶助額を速やかに成年後見人等報酬扶助請求書(様式第3号)により、市長に請求するものとする。

2 扶助額の支給は、当該請求者が指定する金融機関の口座(被後見人等の名義の口座に限る。)に振り込む方法により行うものとする。

(責務)

第7条 成年後見人等報酬扶助の決定を受けた者は、扶助額を成年後見人等の報酬の支払以外に使用してはならない。

(扶助額の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により成年後見人等報酬扶助を受けたときは、扶助額の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、成年後見人等報酬扶助に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市成年後見人等報酬扶助要綱

平成18年6月1日 要綱第41号

(令和3年11月15日施行)