○大東市教育研究所条例施行規則

平成19年3月12日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大東市教育研究所条例(平成18年条例第48号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間)

第2条 大東市教育研究所(以下「研究所」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 研究所の休所日は、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日に当たる日とする。ただし、委員会が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(研究員)

第4条 研究所に主任研究員、研究員を置くことができる。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、所管する事務を掌理し、研究員を指揮監督する。

2 研究員は、所長の命を受け、専門的、技術的事項の調査研究等を行う。

(研究所の施設)

第6条 研究所の施設は、次のとおりとする。

(1) 会議室

(2) 図書閲覧コーナー

(3) 教育相談コーナー

2 前項に規定する施設は、研究所の設置目的に従い、調査研究するために使用しなければならない。

(使用者の範囲)

第7条 施設を使用することができる者は、次のとおりとする。

(1) 大東市立の幼稚園、小学校及び中学校の教職員

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める者

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

大東市教育研究所条例施行規則

平成19年3月12日 教育委員会規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年3月12日 教育委員会規則第2号