○大東市立放課後児童クラブ条例施行規則

平成21年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立放課後児童クラブ条例(平成21年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支援の単位)

第2条 大東市立放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の支援の単位(以下「クラス」という。)は、別表のとおりとする。

(入所申請等)

第3条 条例第5条に規定する児童クラブの入所資格等を満たし、児童クラブの入所を希望する保護者は、初年度又は夏季休業日のみの入所を希望する場合にあっては入所申請書(様式第1号)及び入所誓約書(様式第1号の2)、引き続き入所を希望する場合にあっては年度ごとに入所申請書(継続分)(様式第1号の3)に、それぞれ就労証明書(様式第2号)その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項第1号の「常態」とは、保護者が就労等のため放課後不在となり、1か月に15日以上児童の育成が困難であり、かつ、その状態がおおむね3か月継続していることをいう。

3 条例第5条第2項の規則で定める基準とは、保護者が就労等のため昼間不在となり、大東市立小学校の夏季休業日の期間中に1日3時間以上かつ15日以上児童の育成が困難であることをいう。

(入所等の承諾)

第4条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査した上、児童クラブの入所の承諾、待機又は不承諾の決定をし、児童クラブ入所(承諾・待機・不承諾)通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 児童クラブの入所の実施は、入所の承諾を決定した日の属する月の翌月から行うものとする。ただし、市長が特に入所の実施を早める必要があると認める者については、この限りでない。

(入所承諾の取消し)

第5条 市長は、条例第7条の規定により、入所の承諾を取り消したときは、入所承諾取消通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 保護者は、児童クラブの入所に係る申請書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに入所申請事項変更届出書(様式第5号)を市長に届け出て、その承諾を受けなければならない。この場合において、市長は、変更の内容が利用時間を延長し、又は土曜日を利用することによるもので、従来の使用料に変更を伴うときに限り、申請内容変更承諾書通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(退所届)

第7条 保護者は、児童を児童クラブから退所させようとするときは、退所届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(使用料)

第8条 条例第9条第1項に規定する使用料は、毎月末(12月及び3月にあっては25日)までに納入しなければならない。

2 条例第9条第2項に規定する使用料は、夏季休業日の入所申請時期に市長が別に定める期日までに納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、条例第10条の規定により、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合について使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者 10割

(2) 前年度分の市町村民税が非課税である者 10割

(3) 現に児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給を受けている者 5割

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない特別の事由があると認めるとき 10割又は5割

2 前項の場合において、使用料の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付の上、使用料減免申請書(様式第8号)により、市長に申請しなければならない。ただし、添付書類のうち当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 生活保護受給証明書

(2) 前年度分の課税証明書又は非課税証明書

(3) 児童扶養手当証書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、使用料減免(承諾・不承諾)通知書(様式第9号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第10条 市長は、条例第11条ただし書の規定による使用料の還付を受けることができるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 市が緊急又は公益のために児童クラブを利用することにより、正規の利用ができなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用できなくなったとき。

2 市長は、使用料の還付を決定したときは、速やかに使用料還付通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(実費費用)

第11条 市長は、条例第9条に規定する使用料のほか、教材費、おやつ代、保険料その他実費を保護者から徴収することができる。

2 実費費用は、使用料と同時に徴収するものとする。

(支援員等の配置基準)

第12条 児童クラブは、次に掲げる基準により支援員(大東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第27号。以下「基準条例」という。)第10条第1項に規定する放課後児童支援員をいう。以下同じ。)、補助員(基準条例第10条第2項に規定する補助員をいう。以下同じ。)及び管理事務員を配置しなければならない。

(1) 支援員の数は、クラスごとに2人以上とすること。この場合において、条例第3条第1項第2号に規定する学校休業日については、支援員又は補助員を加配することができる。

(2) 1のクラスに在籍する障害児おおむね4人につき、支援員又は補助員1人を配置すること。この場合において、特に配慮が必要な障害児が在籍しているときは、支援員又は補助員を加配することができる。

(3) 管理事務員の数は、児童クラブおおむね6か所につき1人とすること。

2 前項に定めるもののほか、市長は、特に必要と認めるクラスについては、支援員又は補助員を加配するものとする。

(設備及び運営に関する基準の遵守)

第13条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの設備及び運営に関する基準については、基準条例に定める基準を遵守するものとする。

(指定管理者に児童クラブの管理を行わせる場合における規定の適用)

第14条 第3条から前条(第6条後段及び第8条から第11条までについては、条例第13条第1項第4号の規定により利用料金の収受を指定管理者に行わせる場合に限る。)までの規定は、児童クラブの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、第3条から第5条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料減免申請書」とあるのは「利用料金減免申請書」と、「使用料減免(承諾・不承諾)通知書」とあるのは「利用料金減免(承諾・不承諾)通知書」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料還付通知書」とあるのは「利用料金還付通知書」と、第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 児童クラブの運営及び管理に関し必要な手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成23年規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第46号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市放課後児童クラブ条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成26年度以後の大東市放課後児童クラブに係る手続等について適用し、同年度前の大東市放課後児童クラブに係る手続等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市放課後児童クラブ条例施行規則の規定により作成した用紙は、新規則の規定に基づき作成した用紙とみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の大東市立放課後児童クラブ条例施行規則の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市立放課後児童クラブ条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成27年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立放課後児童クラブ条例施行規則の規定は、平成29年度以後の大東市立放課後児童クラブに係る入所申請手続について適用し、同年度前の大東市立放課後児童クラブに係る入所申請手続については、なお従前の例による。

(平成29年規則第44号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、「

大東市立諸福小放課後児童クラブ第2

」を「

大東市立諸福小放課後児童クラブ第2

大東市立諸福小放課後児童クラブ第3

大東市立諸福小放課後児童クラブ第4

」に改める規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市立放課後児童クラブ条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に大東市立放課後児童クラブに入所する場合の入所申請の手続について適用し、同日前に大東市立放課後児童クラブに入所する場合の入所申請の手続については、なお従前の例による。

(令和2年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第3条第1項の規定に基づく入所申請その他の令和5年度の大東市立放課後児童クラブへの入所に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

支援の単位

大東市立四条北小放課後児童クラブ第1

大東市立四条北小放課後児童クラブ第2

大東市立泉小放課後児童クラブ第1

大東市立泉小放課後児童クラブ第2

大東市立泉小放課後児童クラブ第3

大東市立氷野小放課後児童クラブ第1

大東市立氷野小放課後児童クラブ第2

大東市立四条小放課後児童クラブ第1

大東市立四条小放課後児童クラブ第2

大東市立四条小放課後児童クラブ第3

大東市立灰塚小放課後児童クラブ第1

大東市立灰塚小放課後児童クラブ第2

大東市立南郷小放課後児童クラブ第1

大東市立南郷小放課後児童クラブ第2

大東市立住道北小放課後児童クラブ第1

大東市立住道北小放課後児童クラブ第2

大東市立住道南小放課後児童クラブ第1

大東市立住道南小放課後児童クラブ第2

大東市立深野小放課後児童クラブ第1

大東市立深野小放課後児童クラブ第2

大東市立北条小放課後児童クラブ第1

大東市立北条小放課後児童クラブ第2

大東市立三箇小放課後児童クラブ第1

大東市立三箇小放課後児童クラブ第2

大東市立諸福小放課後児童クラブ第1

大東市立諸福小放課後児童クラブ第2

大東市立諸福小放課後児童クラブ第3

大東市立諸福小放課後児童クラブ第4

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大東市立放課後児童クラブ条例施行規則

平成21年3月30日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉(児童)
沿革情報
平成21年3月30日 規則第9号
平成23年12月21日 規則第37号
平成24年9月28日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第46号
平成26年1月16日 規則第1号
平成27年2月3日 規則第3号
平成27年4月14日 規則第22号
平成27年9月8日 規則第35号
平成28年11月18日 規則第47号
平成29年12月28日 規則第44号
令和元年7月12日 規則第9号
令和元年12月5日 規則第29号
令和2年3月4日 規則第7号
令和3年5月24日 規則第31号
令和4年1月25日 規則第3号
令和4年2月9日 規則第5号
令和4年7月20日 規則第31号