○大東市議会基本条例
平成22年3月26日
条例第2号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第5条の2)
第3章 市民と議会の関係(第6条―第10条)
第4章 議会と行政の関係(第11条―第13条)
第5章 委員会の活動(第14条・第15条)
第6章 自由討議(第16条)
第7章 政務活動費(第17条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第18条―第21条)
第9章 議員の身分及び待遇並びに政治倫理(第22条―第24条)
第10章 最高規範性及び見直し手続(第25条・第26条)
附則
地方議会は、日本国憲法に基づく二元代表制の下で、合議制の議事機関として首長及びその他の執行機関との立場や権能の違いを踏まえながら、地方政治の運営についての調査、監視及び評価を行い、政策立案及び政策提言を通じ、住民の負託に応えて活動する責務を有する。
大東市議会(以下「議会」という。)では、今日まで開かれた場での積極的な議論によって、議会の透明性の確保や活性化に努め議会改革を推進してきた。近年、国と地方の役割分担の議論から地方自治体の自治権が拡大されているなかで、地域の自主及び自立のためにこれまで以上に地方議会である議会が果たすべき役割は大きくなってきている。
このため、議会では本条例制定に向け、さらなる議会の活性化を図り議論を重ねてきたところである。
議会は、地方分権時代にふさわしい議会を目指し、今後も積極的に議会改革を推進し、自らの創意工夫によって市民と協働の下、市民全体の福祉の向上及び市政の発展に全力を尽くすことを決意し、ここに、議会の議会運営に関する最高規範としての大東市議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨及び本市の自治に関する最高規範である大東市自治基本条例(平成17年条例第26号)に基づき、市民の負託に応えるにふさわしい議会の在り方及び議会運営における規範的事項を定めることにより、市民全体の福祉の向上及び市政の更なる伸展に寄与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 公正性、透明性及び信頼性を確保し、市民に身近で開かれた議会を目指すこと。
(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政に反映させるための議会運営を行うこと。
(3) 議会を討論の場として、議員相互間の討議を十分に保証すること。
(4) 市民の傍聴意欲が高まる議会運営を行うこと。
(5) 市民が分かりやすい言葉及び表現を用いた議会運営を行うこと。
(6) 議会における先例又は申し合わせ事項は、必要に応じて見直しを行うこと。
(議会の会期)
第2条の2 議会は、議会が主導的かつ機能的に活動できるよう通年議会を行う。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議体であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議(以下「自由討議」という。)を行うこと。
(2) 議員は市政全般の課題又は市民の多様な意見及び要望を的確に把握することに努め、市民全体の福祉向上を目指すこと。
(3) 議員は不断の自己研鑽等により、政策立案能力を高め、議員提案による条例制定に努めること。
(会派)
第4条 議員は、同一理念を有する他の議員と議会活動を行うため、会派を結成することができる。
(協議の場)
第5条 協議の場は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第165条に規定する場とする。
(議長及び副議長の選出)
第5条の2 議会は、議長及び副議長の選出に当たり、それぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設けることができる。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、議会活動に関して有する情報を積極的に市民に対して公表し、透明性を高めるとともに、説明責任を十分に果たすものとする。
2 議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大に努めるものとする。
(議会報告会等の開催)
第7条 議会は、市政の諸課題に対処するため、市民への報告及び市民との意見交換の場として、議会報告会等を開催するものとする。
2 議会報告会等に関する事項は、別に定める。
(日曜議会、夜間議会等の開催)
第8条 議会は、日曜議会、夜間議会等を開催し、市民に開かれた議会への取組に努めるものとする。
(委員会の公開)
第9条 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の会議を公開する。
(態度表明等)
第10条 議会は、すべての議案に対する各議員の態度を公表するとともに、議員の活動に対する市民の的確な評価に資する情報の提供に努めるものとする。
第4章 議会と行政の関係
(議会と市長等との関係)
第11条 議会審議において、議員と市長その他の執行機関及び職員(以下「市長等」という。)との関係は、監視、牽制するものとする。
2 会議における議員と市長等の質疑応答は、論点又は争点を明確にしなければならない。
3 議員は、本会議において、一問一答方式を積極的に活用するものとし、市長等は、議長の許可を得て、議員の発言に対して質問することができる。委員会の会議においても同様とする。
(議決事件の拡大)
第11条の2 議会は、議会の監視機能を向上させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件について別に条例で定めるものとする。
(議会への政策情報の提供)
第12条 議会は、市長が提案する重要な計画、政策、事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における政策情報を整理し、当該政策等の水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項の説明を行うよう求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 市民参加の実施の有無及びその内容
(4) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(5) 大東市総合計画における根拠又は位置付け
(6) 政策等の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる政策等の効果及びコスト
(予算及び決算に係る説明資料の作成)
第13条 議会は、予算及び決算の審議に当たり、市長に対し、分かりやすい施策別又は事業別の説明を行うよう求めるものとする。
第5章 委員会の活動
(委員会の適切な運用)
第14条 議会は、市政の諸課題を適正に判断し、委員会の専門性と特性を活かした適切な運営に努め、市民に分かりやすい議論を行うよう努めなければならない。
2 議会は、委員会の運営に当たり、大東市議会委員会条例(昭和31年条例第27号)第26条に規定する参考人の制度を十分に活用するものとする。
(出前委員会の開催)
第15条 委員会は、市民との意見交換等を行うため、出前委員会を行うよう努めなければならない。
第6章 自由討議
(自由討議の活用)
第16条 議長及び委員会の委員長は、議会が討論の場であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議の機会を設けなければならない。
第7章 政務活動費
(執行及び公開)
第17条 議員は、政務活動費が議員による政策の立案又は提案を行うための調査研究及びその他の活動に資するために交付されるものであることを認識し、大東市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第11号)の定めるところにより適正に執行しなければならない。
2 議会は、政務活動費の収支報告書及び関係書類を公開しなければならない。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(議員研修の充実及び強化)
第18条 議会は、この条例の理念を全議員間で共有するため、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例に関する研修を行わなければならない。
2 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。
3 議会は、議員研修の充実強化を実施するに当たり、広く各分野から専門的知識を取り入れるよう努めるものとする。
4 議会は、市政の課題に関する調査が必要であると認めたときは、学識経験を有する者等で調査及び研修をすることができる。
(議会事務局の体制整備)
第19条 議会は、議会の政策提案機能、立法機能、監視機能及び調査機能を補助させるため、議会事務局の体制を整備するものとする。
(議会図書室の充実)
第20条 議会は、議員の政策形成及び政策立案能力の向上を図るため、議会図書室の図書及び資料の充実に努めるものとする。
2 議会図書室の管理については、大東市議会図書室規程(昭和43年議会規程第1号)に定めるものとする。
(議会広報活動の充実)
第21条 議会は、多くの市民が議会及び市政への関心を高めることができるよう、市議会ホームページ等を活用するなど、議会の広報活動の充実に努めるものとする。
2 議会は、本会議及び委員会(各種委員会を含む。)の会議を録画し、これをインターネットにより配信するなど、情報技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、議会広報の充実に努めるものとする。
第9章 議員の身分及び待遇並びに政治倫理
(議員の政治倫理)
第22条 議員は、市民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、市民から公選された者としての名誉及び品位を損なう行動を慎み、その地位を利用して不正等の疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。
(議員定数の改正)
第23条 議会は、議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点のみならず、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望も十分に考慮するものとする。
2 議員定数は、大東市議会議員定数条例(昭和35年条例第1号)に定めるものとする。
(議員報酬の改正)
第24条 議会は、議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点のみならず、市政における議員の活動、役割、責任等を十分に考慮するものとする。
第10章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第25条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨が反映されなければならない。
(見直し手続)
第26条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、速やかにこの条例の目的が達成されているかどうかを全議員で検証するものとする。
2 議会は、制度の改善が必要となったときは、条例の改正を含め、必要な措置を講じるものとする。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。