○大東市企業立地促進条例施行規則

平成22年3月31日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、大東市企業立地促進条例(平成22年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、大東市企業立地促進補助金(以下「補助金」という。)の交付等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に規定する定義の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請をしようとする事業者は、大東市企業立地補助対象指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に添付することが困難と認めるものについては、この限りでない。

(1) 土地の取得に係る不動産売買契約書の写し又は土地の賃借に係る賃貸借契約書(土地の賃借に係る賃貸借契約を締結していない場合は事業所の賃借に係る賃貸借契約書)の写し

(2) 同意書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定申請内容の変更等)

第4条 前条の申請をした事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、大東市企業立地促進補助金指定申請事項変更等届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

(1) 指定申請書又は添付書類に記載した事項に変更があったとき。

(2) 土地及び事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

(指定の通知)

第5条 市長は、第3条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、条例第5条第2項の規定に基づき指定事業者として指定し、その旨を大東市企業立地促進補助金補助対象指定決定通知書(様式第4号。以下「指定決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 条例第7条に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする年度ごとに、市長が別に定める日までに、大東市企業立地促進補助金交付申請書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付することにより行うものとする。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 同意書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第7条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、条例第8条の規定により、大東市企業立地促進補助金交付決定通知書(様式第6号)により当該交付申請を行ったものに通知するものとする。

(指定又は交付決定の取消し)

第8条 市長は、条例第12条各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業者に対して、その理由を聴取し、正当な理由がないと認めるときは、大東市企業立地促進補助金指定・交付決定取消通知書(様式第7号)により、指定事業者の指定の決定又は交付決定の全部若しくは一部を取り消すものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金交付の決定を受けた者は、速やかに大東市企業立地促進補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市企業立地促進条例施行規則

平成22年3月31日 規則第6号

(令和3年12月16日施行)