○大東市住工調和条例施行規則

平成22年8月31日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、大東市住工調和条例(平成22年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出)

第3条 条例第3条第3項に規定する大規模な住宅開発を行おうとする開発業者は、大規模住宅開発計画申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 土地利用計画図

(3) 周辺工場等が記載された土地利用現況図

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事前協議)

第4条 市長は、前条の申出書の提出があったときは、開発業者及び次に掲げる関係者による事前協議の場を設けるものとし、当該開発業者に対し事前協議開催通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(1) 販売業者

(2) 隣接する工場等の事業者の代表者

(3) 地域団体の代表者

(4) 本市における住工調和を図る目的で設立された団体の代表者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(説明若しくは資料提出又は勧告)

第5条 市長は、条例第9条の規定により販売業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は条例第10条の規定により勧告を行うときは、その理由その他必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

(販売業者の公表)

第6条 条例第11条第1項の規定による事実の公表は、次に掲げる事項について、告示及び広報紙等への掲載により行うものとする。

(1) 販売業者の名称又は氏名

(2) 販売業者の所在地又は住所

(3) 条例の規定に違反する行為の内容

(意見陳述)

第7条 市長は、条例第11条第2項の規定により販売業者に対し意見陳述させようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により通知しなければならない。

(1) 当該販売業者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公表しようとする事実の内容及びその理由

(3) 出席すべき期日及び場所

(4) 口頭又は書面により釈明ができる旨

(5) 証拠書類又は証拠物を提出できる旨

(6) 第4号の釈明がない場合の措置

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の通知を受けた販売業者からやむを得ない事由があるとして、出席すべき期日の変更の申出を受けたときは、当該期日を変更することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(令和3年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市住工調和条例施行規則

平成22年8月31日 規則第27号

(令和3年12月16日施行)