○大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月9日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、任期を定めた職員の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する場合であって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条各項又は前条各項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条各項又は前条各項の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める範囲内で、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(1) 第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合 採用した日から5年を超えない範囲内

(2) 第3条各項又は第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(任期が3年を超える場合にあっては、5年。以下この号において同じ。)に満たない場合 採用した日から3年を超えない範囲内

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部改正)

2 大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 大東市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

4 大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

5 大東市職員の退職手当に関する条例(平成7年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 大東市に勤務する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月9日 条例第4号

(平成24年3月9日施行)