○大東市地域交流センターの運営に関する補助金交付要綱

平成24年3月19日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域交流センターにおいて地域住民が余暇を過ごし、いきがい活動、交流活動等を行うことにより、地域福祉の増進を図るため、大東市地域交流センターの運営に関する補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 補助金交付の対象は、大東市地域交流センター設置に関する補助金交付要綱(平成24年要綱第24号)に規定する大東市地域交流センター設置に関する補助金の交付を受けた自治区とする。

(対象経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、地域交流センターの運営に係る次に掲げる経費とする。

(1) 受付、清掃等管理に係る経費

(2) 光熱水費等の運営維持に係る経費

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域交流センターの運営に関し市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する対象経費の額(2,500,000円を限度とする。)とし、予算の範囲内で交付するものとする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治区は、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申込みをしなければならない。

(1) 維持管理計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みをした自治区に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(請求等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた自治区は、交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、四半期毎に分けて補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた自治区は、当該補助金の交付を受けた年度が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 領収書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定)

第9条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)により、当該補助金の交付を受けた自治区に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市地域交流センターの運営に関する補助金交付要綱の規定は、平成26年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年要綱第15号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市地域交流センターの運営に関する補助金交付要綱

平成24年3月19日 要綱第25号

(令和3年11月15日施行)