○児童福祉法に基づく大東市指定医療型児童発達支援センター運営規程

平成24年3月30日

庁達第14号

(目的)

第1条 この規程は、大東市立子ども発達支援センター条例(平成18年条例第37号)に規定する大東市立子ども発達支援センターの構成施設である医療型児童発達支援センター(以下「施設」という。)において実施する指定通所支援(医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援をいう。以下同じ。)の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、指定通所支援の提供を受ける児童(以下「利用者」という。)及びその保護者(以下「保護者」という。)の意思及び人格を尊重し、利用者及び保護者(以下「利用者等」という。)の立場に立った適切な指定通所支援の提供を確保することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 市長は、指定通所支援の提供に当たっては、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、次のとおり適切なサービスの提供に努めるものとする。

(1) 施設における医療型児童発達支援の提供に当たっては、利用者が日常生活における基本的動作及び知的技能を取得し、自立した生活を営むことができるよう、適切かつ効果的な指導訓練を行うものとする。

(2) 保育所等訪問支援の提供に当たっては、利用者が他の児童との集団生活に適応することができるよう、適切かつ効果的な支援を行うものとする。

2 市長は、指定通所支援の実施に当たっては、次に掲げる事項について努めるものとする。

(1) 利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に立って行うこと。

(2) 利用者等が理解しやすいように支援上必要な事項について懇切丁寧に説明を行うこと。

(3) 地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障害児通所支援事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供するものと連携すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号。以下「基準」という。)その他関係法令等を遵守すること。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立子ども発達支援センター すみれ園

(2) 所在地 大阪府大東市北条一丁目16番16号

(職員の種別、員数及び職務内容)

第4条 施設に勤務する職員(非常勤職員及び嘱託職員を含む。以下「職員」という。)の種別、員数及び職務内容は次表のとおりとする。


種別

員数

職務内容

(1)

施設長

1

職員の管理、指定通所支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所支援の実施に関し、施設の職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行うこと。

(2)

施設長補佐

1

施設長の補佐、経理全般に係る事務、物品の調達及び払出並びに文書の受発、施設及び備品の管理全般に関すること。

(3)

児童発達支援管理責任者

1

利用者の個別支援計画の作成、利用者等に対する相談並びに従業者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

(4)

医師

1

医療型児童発達支援の提供を受ける者の診察、健康管理及び保健衛生に関すること。

(5)

看護師

1

医療機関との連携、各種診察、利用者の健康管理及び保健衛生並びに保護者の支援に関すること。

(6)

保育士及び児童指導員

6

利用者の療育指導並びに保護者の指導及び援助に関すること。

(7)

理学療法士

1

利用者の基本的動作能力の改善に向けての訓練、相談及び援助並びに整形外科診察に関すること。

(8)

作業療法士

1

利用者の日常生活動作能力の改善に向けての訓練、相談及び援助に関すること。

(9)

言語聴覚士

1

利用者の言語訓練、相談及び援助に関すること。

(10)

発達相談員

1

利用者の発達診断、相談及び援助に関すること

(11)

栄養士及び給食調理員

5

給食献立の作成、食品の調理及び配膳並びに調理室、休憩室等の清掃その他調理に関すること。

(12)

訪問支援員

1

利用者に対して行う保育所等訪問支援に関すること。

(13)

その他の職員

5

通園バスの運行並びに施設維持修理及び営繕に関すること。

2 市長は、前項に規定する職員の種別、員数等について基準その他関係法令を遵守して配置するものとする。

3 児童発達支援管理責任者は、業務に支障のない場合において他の種別の職員が兼務できるものとする。

(職員の心得)

第5条 職員は、施設の設置目的及び運営方針並びに社会福祉施設の公共性にのっとり、その職務の遂行に努めるとともに、利用者に対しては人権の尊重に基づく自立支援に努め、常に深い理解と愛情をもって接遇し、職員相互の融和と協力のもとに利用者処遇の充実向上に努めなければならない。

(通常の事業の実施地域)

第6条 通常の事業の実施地域は、本市の全域とする。

(開館日、利用時間等)

第7条 施設の開館日及び利用時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1) 開館日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 利用時間 午前9時から午後5時30分までとする。

(3) サービス提供日 月曜日から金曜日までとする。ただし、休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(4) サービス提供時間 次に掲げるとおりとする。

 医療型児童発達支援 午前9時から午後3時まで

 保育所等訪問支援 午前9時から午後5時まで

(指定通所支援の提供内容)

第8条 医療型児童発達支援の提供内容は、次のとおりとする。

(1) 保育及び療育に係る支援

(2) 医療及び健康管理の援助に係る支援

(3) 給食の提供

(4) 機能訓練等に係る支援

(5) 通園に係る支援

(6) 発達診断及び発達相談

(7) 保護者への相談支援

2 保育所等訪問支援の提供内容は、次のとおりとする。

(1) 保育所等訪問支援の提供を受ける児童への支援(集団生活に適応するための支援)

(2) 保育所等訪問支援の提供を受ける児童が在籍する保育所等の保育士等に対する支援(支援方法等の指導)

(主たる対象者)

第9条 施設において、医療型児童発達支援を提供する主たる対象者は、肢体に不自由のある就学前の児童とする。

(利用定員)

第10条 施設における医療型児童発達支援の利用定員は、20人とする。

(利用契約)

第11条 指定通所支援の提供は、保護者との利用契約により行うものとする。

(説明及び同意)

第12条 市長は、利用者の障害の特性に配慮しつつ、指定通所支援の提供の開始に際しては、あらかじめ利用者等に対しこの規程の概要、従業者の勤務体制その他利用申込者のサービスの選択に必要と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定通所支援に係る同意を得るものとする。

(契約の終了)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を終了し、関係者に連絡するものとする。

(1) 保護者から申出があったとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 大東市立子ども発達支援センター条例第8条に規定する費用(以下「利用者負担額」という。)の支払が2か月以上遅延し、催告を実施したにもかかわらず支払がないとき。

(4) 保護者が、故意又は重大な過失により施設又は職員の生命、身体、財物、信用等を傷つけるなどの著しい不信行為を行うなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めないとき。

2 市長は、保護者から契約の解除の申出があったときは、その理由及び時期、契約の解除後の予定等を確認の上、関係機関に連絡するものとする。

(利用者負担額等)

第14条 市長は、指定通所支援を提供した際は、保護者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 前項に定めるもののほか、指定通所支援の提供のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用で、保護者に負担させることが適当と認められるものについては、保護者から支払を受けるものとする。

3 前項の費用に係る指定通所支援の提供に当たっては、あらかじめ、保護者に対し、当該指定通所支援の内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。

4 利用者負担額及び第2項の費用の支払を受けたときは、当該費用を支払った保護者に対し当該費用に係る領収証を交付するものとする。

(利用者負担額の管理)

第15条 施設は、保護者の依頼を受けて、利用者等が同一の月に施設及び他の指定障害児通所支援事業者等を利用したときは、これに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市長に報告するとともに、利用者等及び指定通所支援等を提供した他の指定障害児通所支援事業者等に通知するものとする。

(緊急時における対応方法)

第16条 職員は、現に指定通所支援の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じたときその他必要と認めるときは、速やかに医療機関への連絡を行うなどの必要な措置を講じるとともに、施設長に報告しなければならない。

(協力医療機関)

第17条 市長は、一般社団法人大東・四條畷医師会から委任された医療機関を協力医療機関とし、当該医療機関の協力を受け、緊急時における対応を行うものとする。

(非常災害対策)

第18条 市長は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。

2 市長は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止のための措置)

第19条 市長は、虐待防止に関する責任者の設置、職員に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。

(苦情解決)

第20条 市長は、提供した指定通所支援に係る保護者からの苦情に対し、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するなど、苦情解決に関する体制を整備し、その旨を掲示するなど利用者等に対して徹底した周知を図るものとする。

2 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(個人情報の保護)

第21条 職員は、その業務上知り得た利用者、保護者及びその家族の情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を辞した後においても同様とする。

3 市長は、他の指定児童発達支援事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

(研修、諸記録等)

第22条 市長は、職員の資質の向上のために研修の機会を随時設けるものとし、業務の執行体制についても検証及び整備を行うものとする。

2 市長は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しなければならない。

3 市長は、利用者等に対する指定通所支援の提供に関する諸記録を整備及び保存しなければならない。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、指定通所支援に係る施設の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年庁達第6号)

この規程は、平成25年7月16日から施行する。

(平成26年庁達第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年庁達第16号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年庁達第5号)

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年庁達第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

児童福祉法に基づく大東市指定医療型児童発達支援センター運営規程

平成24年3月30日 庁達第14号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(障害)
沿革情報
平成24年3月30日 庁達第14号
平成25年7月12日 庁達第6号
平成26年6月25日 庁達第5号
平成28年3月28日 庁達第16号
令和2年3月30日 庁達第6号
令和4年11月25日 庁達第5号
令和5年6月21日 庁達第5号