○大東市マナー条例施行規則

平成25年9月30日

規則第70号

(目的)

第1条 この規則は、大東市マナー条例(平成25年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(マナー指導員)

第3条 条例第4条第3項の規定に基づき設置するマナー指導員(以下「指導員」という。)は、市職員のうちから市長が任命する。

2 指導員の任期は2年とし、補欠の指導員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

3 指導員は、次に掲げる事務を行う。

(1) マナーの向上のための啓発活動を行うこと。

(2) マナーに反する迷惑行為を行う者に対し、指導を行うこと。

(3) マナーに反する迷惑行為を行う者に関し、関係機関への連絡その他必要な措置を講じること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上の推進に関すること。

4 指導員は、前項の事務を行うに当たっては、大東市マナー指導員資格証(様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 第1項の市職員の服務については、現所属のまま、必要に応じてマナー指導員の事務に従事するものとする。

(マナー推進員)

第4条 条例第4条第3項の規定に基づき設置するマナー推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 本市内の団体等から推薦を受けた本市内に在住する20歳以上の者で、市長が適当と認める者

2 前項第1号の規定に該当する推進員の任期は、市議会の議員としての任期による。

3 第1項第2号の規定に該当する推進員の任期は3年とし、補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

4 推進員は、次に掲げる活動を行う。

(1) マナーの向上のための啓発活動

(2) マナーに反する迷惑行為を行う者に関し、市への連絡その他必要な措置を講じること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、マナーに反する迷惑行為の防止及びマナーの向上の推進に関すること。

5 推進員は、前項の活動を行うに当たり、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 第1項第1号の規定に該当する推進員 大東市マナー特別推進員資格証(様式第2号)

(2) 第1項第2号の規定に該当する推進員 大東市マナー推進員資格証(様式第3号)

6 推進員の活動は、無償とする。

(地区の指定の告示等)

第5条 条例第7条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定等をしようとする地区の名称及び区域並びに指定年月日

(2) 指定を解除しようとするときは、その理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年規則第22号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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大東市マナー条例施行規則

平成25年9月30日 規則第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第8章 生活環境
沿革情報
平成25年9月30日 規則第70号
平成26年6月25日 規則第22号
平成27年3月30日 規則第12号