○大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱

平成25年9月30日

要綱第82号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、障害者の住み慣れた地域での生活の継続及び地域生活への円滑な移行を推進するため、グループホーム等(グループホーム又は短期入所施設をいう。以下同じ。)の開設等の工事に対し、大東市グループホーム等開設等補助金(第5条第1号を除き、以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う共同住居施設をいう。

(2) 短期入所施設 法第5条第8項に規定する短期入所を行う施設をいう。

(3) 重度障害者 次の又はのいずれかに該当する者をいう。

 法第21条第1項の規定により認定を受けた障害支援区分(以下「障害支援区分」という。)が障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条第5号に規定する区分4(以下「区分4」という。)以上に該当する者のうち、当該認定に当たり行われた同令別表第1に掲げる認定調査項目(において「認定調査項目」という。)のうちこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)別表第2に掲げる行動関連項目についての調査の結果を同表に当てはめて算出した点数の合計が10点以上であるものであって、法第5条第7項に規定する生活介護及び同条第10項に規定する施設入所支援の支給決定を受けているもの

 障害支援区分が区分4以上に該当する者のうち、二肢以上に麻痺等があるものであって、認定調査項目の歩行、排尿、排便及び移乗の項目において、支援が必要と認定されたもの

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、共同生活援助又は短期入所に係る法第36条の規定による障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者又は受けている者のうち、法第5条第1項に規定する障害福祉サービスの提供に1年以上の実績を有する法人とする。

(対象工事)

第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかの工事とする。

(1) 本市内におけるグループホーム等の開設(グループホームにあっては、既存の建物を改修することにより開設する場合を含む。以下同じ。)又は増設(定員を増加する目的のものに限る。以下同じ。)の工事(第3号に掲げる工事を除く。)

(2) 法第5条第11項に規定する障害者支援施設を退所する重度障害者(本市が援護の実施者である者に限る。)を入居させるに当たり必要となる本市内に存するグループホームの改修の工事(次号に掲げる工事を除く。)

(3) 本市内におけるグループホームの開設又は増設の工事に際して行うスプリンクラーの設置の工事及び重度障害者の受入れを行うためのスプリンクラーの設置の工事(以下「スプリンクラー設置工事」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事は、補助金の交付の対象としない。

(1) 増設する前の定員が8人以上であるグループホームの増設の工事

(2) 空床利用型の短期入所施設の開設又は増設の工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定める額とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 前条第1項第1号及び第3号に掲げる工事 別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる補助基本額とグループホーム等の開設又は増設に要する建築費用の額から次に掲げる額を減じて得た額のいずれか少ない額に4分の3(この要綱に規定する補助金と同趣旨の国又は大阪府から交付を受け、又は受ける見込みの補助金等がある場合にあっては、8分の3)を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)(グループホームにあっては、その額に本市が援護の実施者である入居者の数を乗じて得た額を定員の数で除して得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額))

 この要綱に規定する補助金と同趣旨の国又は大阪府から交付を受け、又は受ける見込みの補助金等の額

 入居者の特性上必要のない既存の建物の改修に要する費用の額(グループホームを既存の建物を改修することにより開設する場合に限る。)

(2) 前条第1項第2号に掲げる工事 900,000円と当該工事に要する費用の額のいずれか少ない額

(申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象工事に着手する前に、交付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 建築確認通知書の写し

(2) 設計書(見積書)及び設計図の写し

(3) 土地使用承諾書(様式第2号)及びグループホーム等の開設又は増設に係る土地の登記事項証明書の写し又はこれに準ずる書類(借地の場合に限る。)

(4) 改修に係る承諾書等(既存の建物で賃貸のものの改修の場合に限る。)

(5) 賃貸借契約書の写し(賃貸の場合に限る。)

(6) 入居予定者名簿(様式第3号)(短期入所施設の開設又は増設の場合を除く。)

(7) 第8条第1号ウ(ア)に掲げる条件を満たす旨の誓約書

(8) 直近3か年の収支決算書及び最新の収支予算書の写し

(9) 最新の指定居宅事業者等の指定について(通知)の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、現地調査を行った上で、補助金の交付の可否を決定し、その旨を交付決定通知書(様式第4号)により当該申込みをした者に通知するものとする。

(交付条件)

第8条 市長は、補助金の交付を決定するに当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる補助対象工事の区分に応じ、次に定める条件

 グループホームの開設又は増設の工事 次に掲げる条件

(ア) 入居者の総数の2分の1以上を本市が援護の実施者である者で占めていること。

(イ) 補助対象工事が竣工した日から1月以内に大東市障害者緊急時居室確保事業実施要綱(令和元年要綱第11号)に規定する大東市障害者緊急時居室確保事業(第13条第1項及び第3項において「居室確保事業」という。)の実施の受託者となり、当該開設又は増設するグループホーム等を緊急時における障害者の一時的な居室として継続的に機能させること。

 短期入所施設の開設又は増設の工事 (イ)に掲げる条件

 スプリンクラー設置工事 次に掲げる条件

(ア) 補助対象工事が竣工した日から1年以内において、グループホームの入居者の定員の5分の4以上を障害支援区分が区分4以上に該当する入居者で占めていること。

(イ) に定める条件

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件

(着工届)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事に着手したときは、着手後5日以内に、着工届(様式第5号)に請負契約書の写しを添付し、市長に届け出なければならない。

(申込事項の変更等)

第10条 交付決定者は、交付申込書に記載された事項又は当該交付申込書に添付した書類の内容に変更が生じたときは、原則竣工までに変更交付申込書(様式第6号)に変更した内容を確認することができる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付申込書の提出があったときは、その内容を確認の上、変更の可否を決定し、その旨を変更交付決定通知書(様式第7号)により当該交付決定者に通知しなければならない。

3 交付決定者は、補助対象工事を中止しようとするときは、直ちに工事中止届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(竣工)

第11条 交付決定者は、補助対象工事が竣工したときは、直ちに竣工届(様式第9号)に工事費精算書を添付し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の竣工届の提出があったときは、直ちに竣工検査を行わなければならない。

(命令)

第12条 市長は、補助対象工事の結果が設計書(見積書)及び設計図と適合しない、又は不完全であると認めるときは、その全部又は一部の改造又は補修を命じるものとする。この場合において、改造又は補修に係る費用は、補助金交付の対象としない。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、第11条第2項の竣工検査が終了したときは、速やかに実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 当該補助対象工事に係る工事内容、費用の内訳、施工業者名等が記載された領収書の写し

(2) 当該補助対象工事に係る決算書

(3) 当該補助対象工事に係る検査済証の写し

(4) 入居者名簿(様式第11号)(短期入所施設の開設又は増設の場合を除く。)

(5) 補助金の交付に係る施設が共同生活援助事業者等の指定を受けたこと(指定の申請をしたが、まだ指定を受けていない場合にあっては、指定の申請をしたこと)を証する書類の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容及び竣工検査に係る書類その他の書類を審査し、補助対象工事の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第12号)により、当該補助金の交付を受けた者に通知するものとする。

(請求)

第15条 交付決定者は、前条の規定による確定通知書の通知を受けたときは、速やかに交付請求書(様式第13号)を市長に提出するものとする。ただし、補助対象工事が第4条第1項第1号に掲げる工事である場合における補助金の交付請求にあっては、居室確保事業の実施の委託契約を締結した後でなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、補助対象工事の遂行上特に必要があると認めるときは、前条の規定による確定通知書の通知を受ける前又は居室確保事業の実施の委託契約を締結する前に交付請求書を提出させた上で、補助金の交付決定額の10分の8以内の額を概算払することができる。ただし、補助対象工事が、第4条第1項各号に掲げる工事のうち、開設(既存の建物の改修によるものを除く。)に係る工事である場合にあっては上棟以後に、その他の工事である場合にあっては着工以後に概算払の請求を行うものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金を交付することを不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて、補助金の返還を命じなければならない。

(1) 第15条第3項の概算払をし、第14条の規定による補助金の額の確定をした場合において、当該額が概算払をした額よりも少額であるとき。

(2) 前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき。

(3) 第8条第1号ウ(ア)に掲げる条件を満たせないとき。

(財産処分の制限等)

第18条 交付決定者は、補助金の交付に係るグループホーム等に関し、市長の承諾を得ないで、交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年を経過したときは、この限りでない。

2 交付決定者は、補助金の交付に係るグループホーム等に関し、善良な管理者の注意をもって管理を行うとともに、効率的な運用を図らなければならない。

(書類の保存)

第19条 交付決定者は、補助対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付の決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(報告)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に係るグループホーム等の利用状況等について報告を求めることができる。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年要綱第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、平成26年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成29年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の補助金の交付について適用し、同年度前の補助金の交付については、なお従前の例による。

(平成31年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金等の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金等の交付等については、なお従前の例による。

3 改正前の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成した用紙は、改正後の大東市統計調査連絡協議会補助金交付要綱等の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年要綱第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金の交付等について適用し、同日前に申込みのあった補助金の交付等については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申込みのあった補助金の交付について適用し、同日前に申込みのあった補助金の交付については、なお従前の例による。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年要綱第34号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第69号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

補助基本額

グループホームを開設する場合(既存の建物の改修による場合を除く。)

3名定員

8,200,000円

4名定員

9,430,000円

5名定員

10,660,000円

6名定員

11,890,000円

7名定員

13,120,000円

8名定員以上

13,330,000円

既存の建物を改修することによりグループホームを開設する場合

1,330,000円

グループホームを増設する場合

1人増加

1,220,000円

2人増加

2,460,000円

3人増加

3,630,000円

4人増加

4,920,000円

5人増加

6,150,000円

6人増加

6,660,000円

短期入所施設を開設又は増設する場合

1室

1,220,000円

2室

2,460,000円

3室

3,680,000円

4室

4,920,000円

5室

6,150,000円

6室以上

6,660,000円

グループホームにスプリンクラー設置工事を実施する場合

4,000,000円

備考 グループホームを増設する場合における増加人数については、増設後の定員数(8人を限度とする。)から増設前の定員数を減じることにより算出した人数とする。

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大東市グループホーム等開設等補助金交付要綱

平成25年9月30日 要綱第82号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 福祉施設(障害)
沿革情報
平成25年9月30日 要綱第82号
平成26年3月28日 要綱第29号
平成29年3月8日 要綱第6号
平成31年3月29日 要綱第23号
令和元年9月30日 要綱第36号
令和3年3月5日 要綱第22号
令和3年11月15日 要綱第104号
令和5年3月31日 要綱第34号
令和5年9月26日 要綱第69号