○大東市立人権文化センター条例施行規則

平成26年2月17日

規則第4号

大東市立人権文化センター条例施行規則(平成12年規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立人権文化センター条例(平成12年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 大東市立人権文化センター(以下「センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、大東市立人権文化センター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用する日の属する月の2か月前の月の初日から行うことができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、使用を許可するときは、大東市立人権文化センター使用許可書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第4条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの使用を変更し、又は取り消そうとするときは、大東市立人権文化センター使用許可変更・取消申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、変更又は取消しを許可するときは、大東市立人権文化センター使用許可変更・取消許可書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第5条 指定管理者は、条例第12条ただし書の規定による利用料金の返還について、次に掲げる額を返還することができる。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 既納利用料金の10割

(2) 使用する日の7日前までに使用を取り消した場合 既納利用料金の7割

(3) 使用する日の3日前までに使用を取り消した場合 既納利用料金の5割

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に返還することが適当と認めた場合 既納利用料金のうち指定管理者が別に定める割合

2 利用料金の返還を受けようとする者は、大東市立人権文化センター利用料金返還申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で返還の可否を決定し、大東市立人権文化センター利用料金返還決定通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、条例第13条の規定による利用料金の減免について、指定管理者が別に定める額を減免することができる。

2 利用料金の減免を受けようとする者は、大東市立人権文化センター利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否を決定し、大東市立人権文化センター利用料金減免決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(破損等の届出)

第7条 使用者は、センターの施設及び附属設備その他器具備品(以下「施設等」という。)を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(終了の届出等)

第8条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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大東市立人権文化センター条例施行規則

平成26年2月17日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)