○大東市指定特定・障害児相談支援事業所運営規程

平成26年6月27日

庁達第7号

(目的)

第1条 この規程は、本市(以下「事業者」という。)が開設する大東市指定特定・障害児相談支援事業所(以下「事業所」という。)が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づく指定障害児相談支援事業及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定特定相談支援事業(以下「支援事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、障害児及び障害児の保護者(以下「障害児等」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児等の立場に立った適切かつ円滑な指定障害児相談支援及び指定計画相談支援(以下「指定障害児相談支援等」という。)の提供を確保することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業者は、障害児が有する能力及び適正に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該障害児の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、障害児等の選択に基づき、適切な福祉サービス等が多様な福祉サービス事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して支援事業を実施するものとする。

2 事業者は、障害児に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の福祉サービス事業者等に不当に偏ることのないよう、公正中立に支援事業を実施するものとする。

3 事業者は、支援事業の運営に当たっては、福祉サービス事業者、医療機関等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めるものとする。

4 事業者は、支援事業の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

5 前各項に掲げるもののほか、事業者は、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)その他関係法令等を遵守し、支援事業を実施するものとする。

(事業所の所在地)

第3条 事業所の所在地は、大東市立子ども発達支援センター条例(平成18年条例第37号)に規定する大東市立子ども発達支援センター内とする。

(職員の職種及び員数)

第4条 事業所の職員の職種及び員数は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

(2) 相談支援専門員 1名以上

(3) 事務職員 1名以上

(職務内容)

第5条 前条の職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 管理者 職員及び業務の一元的な管理及び職員に対するこの規程その他関係法令等の規定を遵守させるために必要な指揮命令に関すること。

(2) 相談支援専門員 障害児の日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画(以下「利用計画」という。)の作成、当該利用計画の実施状況の継続的な把握(以下「モニタリング」という。)等に関すること。

(3) 事務職員 相談支援専門員の補佐その他必要な事務に関すること。

(業務日及び業務時間)

第6条 事業所の業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から金曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)

(2) 業務時間 午前9時00時から午後5時30分まで

(支援事業の内容)

第7条 事業所で行う支援事業の内容及び方法は、次のとおりとする。

(1) 指定障害児相談支援等の提供方法等についての説明 障害児等に対し、指定障害児相談支援等の提供方法等について理解しやすい説明を行うこと。

(2) 解決すべき課題等の把握(以下「アセスメント」という。) 次に掲げる方法により行う。

 障害児の心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活又は障害児が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握すること。

 障害児の居宅等を訪問し、障害児等に対して十分に説明し、理解を得ること。

(3) サービス等利用計画案及び障害児支援利用計画案(以下「利用計画案」という。)の作成 次に掲げる方法により行う。

 アセスメントに基づき、地域における指定障害福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障害福祉サービス等」という。)が提供される体制を勘案して、最も適切な指定障害福祉サービス等の組み合わせについて検討し、障害児等の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される指定障害福祉サービス等の目標及びその達成時期、指定障害福祉サービス等の種類、内容及び量並びに指定障害福祉サービス等を提供する上での留意事項等を記載すること。

 利用計画案に位置付けた指定障害福祉サービス等について、介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、利用計画案の内容について、障害児等に対して説明し、文書により同意を得ること。

 利用計画案を作成した場合は、障害児等に交付すること。

(4) 利用計画の作成 次に掲げる方法により行う。

 支給決定を踏まえて利用計画案の変更を行い、指定障害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連絡調整等を行うとともに、利用計画案に位置付けた指定障害福祉サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議の開催等により、利用計画案の内容について説明を行うとともに、専門的な見地からの意見を求めること。

 に規定するサービス担当者会議の結果を踏まえた利用計画案の内容について、障害児等に対して説明し、文書により障害児等の同意を得た上で、利用計画を作成すること。

 利用計画を作成した場合は、当該利用計画を障害児等及び指定障害福祉サービス等の担当者に交付すること。

(5) モニタリング等の実施 次に掲げる方法により行う。

 障害児等及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡を継続的に行い、厚生労働省令で定める期間ごとに障害児の居宅等を訪問し、障害児等に面接し、その結果を記録すること。

 モニタリングの結果、必要に応じて利用計画を変更し、指定障害福祉サービス事業者等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定が必要であると認められる場合には、障害児等に対し、当該支給決定に係る申請の勧奨を行うこと。

(支援事業の主たる対象者)

第8条 支援事業の主たる対象者は、障害児とする。

(支援事業の実施地域)

第9条 支援事業の実施地域は、本市の全域とする。ただし、市外に居住する障害児に対する指定障害児相談支援等の提供を妨げるものではない。

(費用の種類及び額等)

第10条 事業者は、法定代理受領を行わない指定障害児相談支援等を提供した場合は、保護者から障害児相談支援給付費又は計画相談支援給付費の額の支払を受けるものとする。

2 事業者は、市外の居宅等を訪問して支援事業を行う場合は、次に掲げる交通費の実費を保護者から徴収することができる。

(1) 公共交通機関を利用した場合 実費相当の額

(2) 事業所の自動車を使用した場合 500円(ただし、事業所から片道10キロメートル未満の場合は300円)

3 事業者は、前2項の費用の支払を受けた場合には、当該費用に係る領収証を交付するものとする。

4 事業者は、第1項及び第2項の費用が発生する指定障害児相談支援等の提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該指定障害児相談支援等の内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。

(虐待の防止のための措置)

第11条 事業者は、障害児に対する虐待を早期に発見し、迅速かつ適切な対応を図るため、次の措置を講じるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 職員に対する虐待の防止を啓発し、普及するための研修の実施

(苦情解決)

第12条 事業者は、提供した指定障害児相談支援等に関する障害児等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じるものとする。

2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 事業者は、障害児等からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により実施する調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。

(事故発生時の対応)

第13条 事業者は、指定障害児相談支援等の提供により事故が発生した場合は、当該障害児の保護者に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。

(研修、記録等)

第14条 事業者は、職員の質的向上を図るため、研修の機会を確保するものとする。

2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備するものとする。

3 事業者は、指定障害児相談支援等の提供に関する記録を整備し、当該指定障害児相談支援等を提供した日から5年間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。その職を辞した後においても同様とする。

3 事業者は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、障害児等又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により障害児等の同意を得るものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(令和3年庁達第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年庁達第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

大東市指定特定・障害児相談支援事業所運営規程

平成26年6月27日 庁達第7号

(令和5年6月21日施行)