○大東市精神障害者保健福祉手帳交付等事務取扱要綱

平成26年9月30日

要綱第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の交付等に係る事務の取扱いに関し、法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「施行令」という。)、精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)及び大東市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則(平成26年規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(手帳の交付申請)

第2条 本市に居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下同じ。)を有する精神障害者(知的障害者を除く。以下同じ。)は、市長に手帳の交付を申請することができる。

2 手帳の交付の申請は、規則第2条第1項に規定する障害者手帳申請書(居住地の変更の届出書)(以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げるいずれかの書類及び精神障害者の写真を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して6月を経過した日以後における規則第6条に規定する診断書に限る。)

(2) 省令第23条第2号に掲げる給付を現に受けていることを証する次に掲げるいずれかの書類の写し及び同意書(様式第1号)

 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。以下同じ。)及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書

 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)

3 手帳の交付の申請は、精神障害者本人(以下「申請者」という。)が申請するものとする。ただし、申請者自らが申請することが困難な場合は、申請者の家族、医療機関職員等が申請者に代わって申請をすることができる。

(審査及び判定)

第3条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、申請者が施行令第6条第3項で定める精神障害の状態にあると認めたときは、申請者に手帳を交付しなければならない。

2 市長は、前条第2項第1号に規定する医師の診断書が申請書に添付された申請について、障害等級を決定するに当たっては、大阪府知事に意見を求め、その回答を得るものとする。

3 市長は、前項の障害等級の決定に当たっては、必要に応じ、申請者の加入する年金を管轄する年金事務所又は共済組合に申請者の精神障害の状態について該当する等級を照会し、その回答を得るものとする。

4 市長は、手帳を交付する旨の決定をしたときは、手帳交付通知書兼受領書(様式第2号)により、速やかにその旨を申請者に通知しなければならない。

5 市長は、手帳の交付の可否の決定を、申請書を受理した日からおおむね1月以内に行うよう努めなければならない。

(手帳の交付)

第4条 市長は、手帳を申請者に対して交付するものとする。ただし、申請者自らが受領することが困難な場合は、申請者の家族、医療機関職員等が申請者に代わって受領することができる。

2 手帳の交付は、手帳交付通知書兼受領書(様式第2号)と引換えにする等、受領する者を確認した上で行わなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、手帳の交付等に係る事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に大阪府精神障害者保健福祉手帳制度実施要綱(平成7年10月1日制定)の規定により大阪府知事に対してなされている手続その他の行為であって、この要綱の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものについては、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年要綱第104号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市精神障害者保健福祉手帳交付等事務取扱要綱

平成26年9月30日 要綱第88号

(令和3年11月15日施行)