○大東市議会特別協議会規程

平成27年12月22日

議会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)別表に規定する特別協議会について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 特別協議会は、議員全員をもって構成する。

2 特別協議会に座長を置き、議長をもって充てる。

3 座長は、特別協議会を運営する。

(特別協議会への出席義務)

第3条 議員は、特別協議会に出席しなければならない。

(協議事項)

第4条 特別協議会は、次に掲げる事件等について協議を行う。

(2) 前号に掲げるもののほか、議長又は議会運営委員会が必要と認める事項

(理事者の出席要求)

第5条 特別協議会は、市長及び理事者の出席を求め、説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 特別協議会は、原則として、公開する。

2 特別協議会の傍聴については、大東市議会傍聴規則(平成25年議会規則第3号)の規定を準用する。

3 特別協議会の映像は、庁内に放映する。

(会議の記録)

第7条 特別協議会の記録は、要点筆記とする。

2 特別協議会の補助記録として、電磁的記録媒体に録音及び録画することに努めるものとする。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、特別協議会の運営その他必要な事項は、議会運営委員会で協議し、決定する。

この規程は、公布の日から施行する。

大東市議会特別協議会規程

平成27年12月22日 議会規程第2号

(平成27年12月22日施行)