○大東市行政不服審査に関する条例施行規則

平成28年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市行政不服審査に関する条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免)

第2条 条例第12条第2項及び第4項の規定による手数料の減額又は免除は、1件につき2,000円を限度として行うことができる。

2 条例第12条第2項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法その他の法律において読み替えて適用し、又は準用する場合を含む。)の規定による交付を求める際に、次に掲げる事項を記載した申請書を審理員(同法第38条第4項の規定が他の法律において読み替えて適用され、又は準用されている場合にあっては、当該読み替えて適用され、又は準用されている法律に定める機関)に提出しなければならない。

(1) 減額又は免除を求める旨

(2) 減額又は免除を求める理由

3 前項の申請書には、条例第12条第2項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 条例第12条第4項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する第78条第1項の規定による交付を求める際に、次に掲げる事項を記載した申請書を大東市行政不服審査会に提出しなければならない。

(1) 減額又は免除を求める旨

(2) 減額又は免除を求める理由

5 前項の申請書には、条例第12条第4項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

大東市行政不服審査に関する条例施行規則

平成28年3月28日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成28年3月28日 規則第22号