○大東市公平委員会事務局における標準的な職を定める規則

平成28年3月29日

公委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市公平委員会事務局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。

(標準的な職)

第2条 前条の標準的な職は、別表の左欄に掲げる職務の種類及び同表の中欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

職務の種類

職制上の段階

標準的な職

公平委員会事務局の事務をつかさどる職の職務

(1) 大東市公平委員会に関する規則(昭和42年公委規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する事務局長の属する職制上の段階

部長又は次長

(2) 規則第3条第2項に規定する総括次長及び次長の属する職制上の段階

次長

(3) 規則第3条第2項に規定する総括参事及び参事の属する職制上の段階

課長

(4) 規則第3条第2項に規定する参事補佐の属する職制上の段階

課長補佐

(5) 規則第3条第2項に規定する上席主査の属する職制上の段階

上席主査

(6) 規則第3条第2項に規定する主査の属する職制上の段階

主査

(7) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階

係員

大東市公平委員会事務局における標準的な職を定める規則

平成28年3月29日 公平委員会規則第4号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月29日 公平委員会規則第4号
令和3年3月26日 公平委員会規則第2号