○大東市公平委員会事務局における標準的な職を定める規則
平成28年3月29日
公委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の規定に基づき、大東市公平委員会事務局における標準的な職について、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
公平委員会事務局の事務をつかさどる職の職務 | (1) 大東市公平委員会に関する規則(昭和42年公委規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する事務局長の属する職制上の段階 | 部長又は次長 |
(2) 規則第3条第2項に規定する総括次長及び次長の属する職制上の段階 | 次長 | |
(3) 規則第3条第2項に規定する総括参事及び参事の属する職制上の段階 | 課長 | |
(4) 規則第3条第2項に規定する参事補佐の属する職制上の段階 | 課長補佐 | |
(5) 規則第3条第2項に規定する上席主査の属する職制上の段階 | 上席主査 | |
(6) 規則第3条第2項に規定する主査の属する職制上の段階 | 主査 | |
(7) 前号に掲げる職制上の段階より下位の職制上の段階 | 係員 |