○大東市深野三丁目地区地区計画の区域内における建築物の用途の制限に関する条例施行規則

平成28年7月28日

規則第45号

(申請等)

第2条 条例第5条に規定する許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第1号)の正本1部及び副本1部に、別表に掲げる図書その他市長が必要と認める図書各2部を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、特例許可をするときは、建築物特例許可決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による審査の結果、特例許可をしないときは、建築物特例不許可決定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(建築主の変更届)

第3条 前条第1項の規定による特例許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に建築主を変更しようとする者は、建築物特例許可建築主変更届(様式第4号)正本1部及び副本1部に、市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、特例許可を受けた後にあっては、前条第2項の建築物特例許可決定通知書をあわせて添えなければならない。

(取下届)

第4条 特例許可の申請後、特例許可を受ける前に当該申請を取り下げようとする者は、建築物特例許可申請取下届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置

2面以上の立面図

縮尺及び開口部の位置

2面以上の断面図

縮尺、床の高さ、各階天井の高さ、軒の高さ及び建築物の高さ

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大東市深野三丁目地区地区計画の区域内における建築物の用途の制限に関する条例施行規則

平成28年7月28日 規則第45号

(令和4年3月24日施行)