○大東市若年者就業体験事業実施要綱

平成30年12月14日

要綱第78号

大東市若年者就業体験事業実施要綱(平成16年要綱第73号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、若年者の就労意欲を高め、就業定着を促進する大東市若年者就業体験事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、本市内に在住する15歳から39歳までの求職者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校に在学している学生を含む。)で、就業体験講習(以下「講習」という。)の受講を希望する者とする。

(講習の内容等)

第3条 講習の内容等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 講習の内容 職場体験に必要な心構えを身に付けさせるとともに、就業に向けた意欲を高めるための事前研修及び職場実習を組み合わせたものとする。

(2) 講習の期間 最大1か月間とし、1か月当たりの講習日数は、事前研修及び職場実習ともに10日間を上限とする。

(3) 講習の時間 1日当たりの講習時間は、原則8時間を上限とする。

(4) 講習の場所 本市が指定した場所又は本市内に事業所のある民間企業の当該事業所(以下「事業所」という。)で行うものとする。

(講習受講者の募集等)

第4条 講習の受講を希望する者は、市長に対し、就業体験講習参加申込書(様式第1号)を指定された期限までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みを行った者(以下「申込者」という。)に対して、事業の内容についての理解を図るため、講習開始前に事前説明を行うものとする。

3 市長は、申込者の希望する業種、職種等を考慮して、職場実習の受入先となる事業所(以下「受入事業所」という。)の選定を行うものとする。

(受入事業所の募集等)

第5条 職場実習の受入れを希望する事業所の代表者は、市長に対し、就業体験講習職場実習受託申込書(様式第2号)及び就業体験講習職場実習プログラム(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みを行った事業所に対して事業の内容についての理解を図るため、作業内容等の確認を行うものとする。

(受講者等への通知)

第6条 市長は、受講者及び受入事業所を決定した場合は、受講者に対しては就業体験講習受講決定通知書(様式第4号)により、受入事業所に対しては就業体験講習職場実習受講者決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 市長は、講習の開始に当たって、受入事業所と事業の実施に係る協定を締結しなければならない。

(受講手続等)

第7条 受講者は、講習の受講に当たり、受講カード(様式第6号)を提示し、講習日ごとに市長又は受入事業所の参加確認を受けなければならない。

2 受講者は、職場実習の受講に当たり、受入事業所に対して誓約書(様式第7号)を職場実習の開始までに提出するものとする。

3 受講者は、全日程の講習が終了した場合は、受講カードを受入事業所に提出するものとし、当該受入事業所は、当該受講カードの証明欄への記入を行い、速やかに市長に対して提出するものとする。

(職場実習内容の変更)

第8条 受入事業所は、職場実習の内容に変更が生じたときは、速やかに変更後の職場実習の内容を市長に対し就業体験講習職場実習内容変更届出書(様式第8号)により届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、受講者に対し、変更後の職場実習の内容の説明を行うものとする。

(傷害保険への加入)

第9条 市長は、受講者の事故に備えて、傷害保険に加入するものとし、その保険料は本市が負担する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(大東市若年者就業体験講習助成金交付要綱の一部改正)

2 大東市若年者就業体験講習助成金交付要綱(平成16年要綱第74号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年要綱第110号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市若年者就業体験事業実施要綱

平成30年12月14日 要綱第78号

(令和3年12月16日施行)