○大東市立自転車・自動車駐車場条例施行規則

令和2年3月11日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、大東市立自転車・自動車駐車場条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(受付時間)

第3条 駐車場の受付時間は、あらかじめ市長の承認を受けた上、条例別表第1に定める開場時間の範囲内で、駐車場ごとに指定管理者が定めるものとする。

(定期駐車に係る利用の許可)

第4条 定期駐車による駐車場の利用(以下「定期利用」という。)をしようとする者は、定期利用申請書(様式第1号)に、利用料金を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、駐車場の利用を開始する日の属する月(次項において「利用開始月」という。)の前月の20日から末日までに行わなければならない。ただし、現に定期利用の許可を受けている者が、当該許可の有効期間の終了後に引き続き定期利用をしようとする場合は、指定管理者が定める申請の手続によるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する申請に係る期間内に申請をすることが困難であると指定管理者が認める者が、利用開始月の5日までに申請したときは、同期間内に申請があったものとみなす。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、定期利用を許可する場合には、定期駐車券(様式第2号)及び定期駐車証(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

5 前項の規定による交付を受けた者は、定期駐車証を自転車、原動機付自転車又は自動二輪車の車体の後部に貼り付けなければならない。

6 第4項の規定により交付された定期駐車券に定期駐車証の貼付についての定めがある場合にあっては、当該定期駐車券の交付を受けた者は、同項の規定により交付された定期駐車証を当該定期駐車券の裏面に貼り付けなければならない。

(一時駐車に係る利用の許可)

第5条 一時駐車による駐車場の利用(以下「一時利用」という。)をしようとする者は、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定める前払い(駐車場への入場時に口頭により当該駐車場の利用の申出をし、一時利用券(様式第4号)の交付を受けると同時に利用料金を納付する方法をいう。)又は後払い(駐車場への入場時に発券機により一時駐車券(様式第5号)の交付を受け、駐車場からの出場時に精算機により利用料金を納付する方法をいう。)による支払方法により、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 一時利用券又は一時駐車券の交付を受けた者は、条例第5条第1項の許可を受けたものとみなす。

3 前項に規定する者は、一時利用の開始をした日を超えて、継続して翌日以降も一時利用をするときは、当該一時利用をした日数及び時間に応じ、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

4 大東市立野崎駅西自転車駐車場、大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場又は大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場において、一時駐車券を紛失した者は、1日当たりの一時利用に係る利用料金の額の上限に指定管理者が定める方法により捕捉した当該一時利用をした日数を乗じて得た額を出場時に指定管理者に納付しなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第18条の規定により読み替えて準用する条例第10条に規定する特別な理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当する者が定期利用をするときとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害があると判定されて療育手帳の交付を受けている者

(4) 前3号に掲げる者のほか、指定管理者が特に必要であると認めた者

2 条例第18条の規定により読み替えて準用する条例第10条の規定により利用料金の減免をする場合における当該減免の割合は、前項第1号から第3号までに掲げる者にあっては5割、同項第4号に掲げる者にあっては指定管理者が定める割合とする。

3 条例第18条の規定により読み替えて準用する条例第10条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第6号)により、指定管理者に申請しなければならない。

(利用料金の返還)

第7条 条例第18条の規定により読み替えて準用する条例第11条ただし書の規定により利用料金の返還を行う場合とは、定期利用の許可を受けた者(次条第1項において「定期利用者」という。)が、当該許可の有効期間の途中で転居等の理由により、定期利用の必要がなくなった場合とする。

2 前項に規定する場合における利用料金の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書(様式第7号)に、定期駐車券及び定期駐車証を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

3 第1項に規定する場合における利用料金の返還の額は、定期利用に係る既納の利用料金の額から当該許可の有効期間の初日から前項の規定による申請をした日までの日数に一時利用に係る利用料金の額を乗じて得た額を控除した額とする。

(定期駐車券等の再交付)

第8条 定期利用者は、定期駐車券又は定期駐車証を紛失又は破損したときは、速やかに定期駐車券等再交付申請書(様式第8号)に、条例別表第2の1の表備考3、同表の2の表備考3又は同表の3の表備考3に規定する再発行に係る費用を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、定期駐車券又は定期駐車証を当該申請をした者に再交付するものとする。

(市への利用料金の納付)

第9条 指定管理者は、各年度の四半期ごとに利用料金の一部を市に納付しなければならない。この場合において、納付する利用料金の額は、市長が別に定める。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大東市立自転車駐車場条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 大東市立自転車駐車場条例施行規則(平成17年規則第35号)

(2) 大東市立住道駅中央自動車・自転車駐車場条例施行規則(平成20年規則第1号)

(3) 大東市立住道駅前自動二輪車等駐車場条例施行規則(平成22年規則第7号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の同項各号に掲げる規則の様式により交付されている定期駐車券及び定期駐車証は、この規則の様式により交付されたものとみなす。

(令和4年規則第33号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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大東市立自転車・自動車駐車場条例施行規則

令和2年3月11日 規則第8号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章
沿革情報
令和2年3月11日 規則第8号
令和4年8月19日 規則第33号