○大東市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第14条の2―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大東市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給等)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の職種別基準表(別表)の職種の欄に掲げる職種の職務の級は、同表の職務の級の欄に定めるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、職種別基準表の職種の欄に掲げる職種に応じ、同表の号給(基礎)の欄に定めるところによるものとし、同表に定めのない職種についての号給は、市長が別に定めるところによるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、経験年数(本市において会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。第4条において同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、次条に定めるところにより、職種別基準表の号給(基礎)の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の職種の欄に掲げる職種に応じ、同表の号給(上限)の欄に定める号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が市長が別に定める時間以上である月からなる経験年数の月数を12月で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た数を前条第2項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 1

(2) この規則の施行の日の前日において地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第20号)第8条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第1項第5号の規定の適用を受けていた非常勤職員で、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員 2

(号給に関する規定の適用除外)

第5条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員については、前条の規定は、適用しない。

(給料の支給日)

第6条 条例第7条において準用する大東市一般職の職員の給与に関する条例(平成8年条例第3号。以下「給与条例」という。)第11条第2項に規定する給料の支給日については、給与条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(初任給調整手当)

第7条 条例第7条において準用する給与条例第13条の2に規定する初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第8条 条例第7条において準用する給与条例第16条に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第9条 条例第7条において準用する給与条例第18条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第10条 条例第7条において準用する給与条例第20条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める割合及び同条第4項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(休日勤務手当の割合等)

第11条 条例第7条において準用する給与条例第21条の任命権者が定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 前2条に定めるもののほか、条例第7条において準用する給与条例第20条に規定する時間外勤務手当、給与条例第21条に規定する休日勤務手当及び給与条例第22条に規定する夜間勤務手当の支給に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第13条 条例第7条において準用する給与条例第25条第1項の市長が定める額については、常勤職員の例による。

2 条例第7条において準用する給与条例第25条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、大東市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第14号)第8条第2項に規定する勤務とする。

(期末手当)

第14条 条例第8条において準用する給与条例第27条から第27条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(地域別最低賃金の補償)

第14条の2 条例第9条第1項の規定により計算して得た額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた大阪府の地域別最低賃金の額(以下この条において「大阪府最低賃金額」という。)に、4.2及び当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)に満たない場合は、当該差額に相当する額を支給するものとする。

2 条例第9条第2項の規定により計算して得た額が、大阪府最低賃金額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(当該額に、1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げた額)に満たない場合は、当該差額に相当する額を支給するものとする。

3 条例第9条第3項の規定により計算して得た額及び条例第17条各号に定める額が、大阪府最低賃金額に満たない場合は、それぞれ当該差額に相当する額を支給するものとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第15条 条例第11条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第11条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第16条 条例第12条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第17条 条例第15条において準用する給与条例第27条から第27条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第15条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第15条第1項において読み替えて準用する給与条例第27条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第10条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第11条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第12条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第13条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第18条 条例第16条第1項の規則で定める日は、翌月の16日(その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日(その日が銀行の休日に当たるときは、直後の銀行の休日でない日)とする。

(時間外勤務等に係る報酬の支給)

第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第20条 条例第17条第1号の規則で定める時間は、日額及び時間額により報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員との均衡を考慮し、市長が別に定める。

(休暇時の報酬)

第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(準用)

第22条 第4条及び第5条の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

第4章 雑則

第23条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬の支給日に関する特例)

2 第18条の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和元年条例第20号)第8条の規定による改正前の大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第1項第3号若しくは第5号又は第2項の規定の適用を受けていた者に報酬を支給するときの支給日については、当分の間、第18条の規定中「翌月の」とあるのは「その月の」とする。

(大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の廃止)

3 大東市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成25年規則第73号)は、廃止する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の大東市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下この項において「新規則」という。)の規定を適用する場合には、改正前の大東市会計年度任用職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

職務の級

号給(基礎)

号給(上限)

事務補助職員

1

1

11

保育士及び幼稚園教諭(資格を有しない者)

1

15

24

保育士及び幼稚園教諭(資格を有する者)

1

24

33

早出保育士(資格を有しない者)

1

16

24

早出保育士(資格を有する者)

1

25

33

延長保育士(資格を有しない者)

1

24

24

延長保育士(資格を有する者)

1

31

33

児童指導員(資格を有しない者)

1

1

11

児童指導員(資格を有する者)

1

13

23

児童虐待防止専門官

2

52

62

家庭児童相談員

2

1

11

母子・父子自立支援員

1

14

24

庁務員及び校務員

1

1

11

軽作業員

1

15

25

重作業員

1

23

33

宿日直

1

15

36

給食調理補助

1

4

14

給食調理員

1

38

63

栄養士

1

27

37

主任栄養士

1

53

63

准看護師

2

5

15

看護師

2

14

24

社会福祉士

2

3

13

介護福祉士

2

3

13

臨床心理士

2

23

33

保健師及び助産師

2

35

45

作業療法士及び理学療法士

2

39

49

介護支援専門員

2

12

22

手話通訳

1

31

41

介助員

1

13

23

スクールソーシャルワーカー

2

70

80

学校運営管理

1

53

63

学校問題解決支援員

2

47

57

学校司書

1

13

23

部活動指導員

1

24

34

滞納整理指導員

2

36

46

滞納整理事務員

2

23

33

消費生活相談員

2

11

21

一般事務職員

1

49

65

運営管理補助

1

46

73

中国残留邦人支援員

1

26

36

大東市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第18号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月5日 規則第4号
令和4年3月24日 規則第14号
令和5年9月26日 規則第29号