○大東市立総合文化センター条例施行規則

令和3年3月31日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 大東市立文化ホール(第2条―第13条)

第3章 市民ギャラリー(第14条―第19条)

第4章 大東市立公民館(第20条―第26条)

第5章 補則(第27条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立総合文化センター条例(昭和61年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 大東市立文化ホール

(使用の申請)

第2条 文化ホール(条例第6条に規定する文化ホールをいう。以下同じ)を使用しようとする者は、大東市立文化ホール・市民ギャラリー使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請(附属設備等の使用の申請を含む。)は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール及び大ホールと同時に使用する施設 使用日の1年前に当たる日の属する月の初日から使用日の前30日まで

(2) 前号に掲げる施設以外の施設 使用日の6か月前に当たる日の属する月の初日から使用日の前15日(土曜日、日曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)におけるコミッティ・サロンの使用にあっては、使用日の3か月前に当たる日の属する月の初日)まで

3 文化ホールの使用に係る申請の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、大東市立文化ホール・市民ギャラリー使用許可書(様式第2号第3項において「許可書」という。)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定管理者は、文化ホール使用の可否の決定を先着順、抽選その他指定管理者が適当と認める方法により行うものとする。

3 許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、文化ホールを使用する際にその許可書を提示しなければならない。

(特別設備の設置等)

第4条 使用者が文化ホールに備え付けられた附属設備等以外の特別な設備等を設置する場合は、大東市公共施設特別設備等設置許可申請書(様式第3号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で設置の可否を決定し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、大東市公共施設特別設備等設置許可書(様式第4号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用内容の変更)

第5条 使用者は、許可された文化ホールの使用内容を変更する場合は、大東市公共施設使用内容変更許可申請書(様式第5号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更の可否を決定し、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付し、大東市公共施設使用内容変更許可書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、変更によって利用料金に不足が生じたときは、直ちに不足額を納付させるものとする。

(使用の取消し)

第6条 使用者が、文化ホールの使用を取り消し、又は許可された事項を取り消そうとするときは、遅滞なく大東市公共施設使用取消届(様式第7号)により指定管理者に届出しなければならない。

(附属設備等の利用料金等)

第7条 条例第21条第4項の規定により読み替えて準用する条例別表に規定する附属設備等の利用料金の規則で定める額は、別表第1のとおりとする。

2 指定管理者は、文化ホールの利用料金を収納したときは、大東市公共施設利用料金領収書(様式第8号)を交付するものとする。

(利用料金の還付)

第8条 指定管理者は、条例第21条第4項の規定により読み替えて準用する条例第14条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由によって使用することができない場合 既納の利用料金の10割

(2) 使用者が次に掲げる施設の区分に応じ、次に定める日前に大東市公共施設使用取消届を提出した場合 既納の利用料金の5割

 大ホール及び大ホールと同時に使用する施設 使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。)の3か月前に当たる日

 に掲げる施設以外の施設 使用日の1か月前に当たる日

(3) 使用者が前号に規定する日前に大東市公共施設使用内容変更許可申請書を提出し、指定管理者が許可した場合において既納の利用料金に過納が生じたとき 過納の利用料金の5割

2 利用料金の還付を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金返還(還付)申請書(様式第9号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で還付の可否等を決定し、大東市公共施設利用料金返還(還付)決定通知書(様式第10号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(事前打合せ)

第9条 使用者は、文化ホールの職員(以下「職員」という。)と使用方法その他必要な事項についてあらかじめ打合せを行い、その指示を受けなければならない。

(会場責任者の設置等)

第10条 使用者は、使用する施設内及びその周辺の秩序を保持するため会場責任者を設置するとともに、必要な会場整理員を配置しなければならない。

(職員の立入り)

第11条 職員が文化ホールの管理上必要があると認めるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において使用者は、これを拒むことができない。

(使用後の点検)

第12条 使用者は、その使用を終えたときは直ちに施設又は附属設備その他器具備品等を原状に復し、職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第13条 使用者は、施設又は附属設備その他器具備品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けなければならない。

第3章 市民ギャラリー

(使用の申請)

第14条 市民ギャラリー(条例第22条の2に規定する市民ギャラリーをいう。以下同じ)を使用しようとする者は、大東市立文化ホール・市民ギャラリー使用許可申請書により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間に行わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホールと一体的に使用する場合 使用日の1年前に当たる日の属する月の初日から使用日の20日前まで

(2) 連続して7日以上使用する場合又は多目的小ホールと一体的に使用する場合 使用日の6か月前に当たる日の属する月の初日から使用日の15日前まで

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 使用日の5か月前に当たる日の属する月の初日から使用日(備品の準備等の事前調整が必要な場合にあっては、使用日の3日前)まで

3 前項第2号に掲げる場合において、連続して7日以上使用する場合と多目的小ホールと一体的に使用する場合の希望が同時にあるときは、連続して7日以上使用する場合を優先するものとする。

(分割使用等)

第15条 市民ギャラリーを分割して使用しようする場合において、当該使用しようとする区画が重複したときの使用の可否の決定に係る優先順位は、別表第2に定めるとおりとする。

2 市民ギャラリーを分割して使用するに当たり、大きな音量、振動等の発生が予想され、指定管理者が管理に支障があると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

3 市民ギャラリーを分割して使用する者は、他の使用者に何らかの影響を及ぼすおそれがあると思慮されるときは、当該者間で調整を行うものとする。

4 市民ギャラリーのエントランスは、市民ギャラリーの使用者の共用スペースとし、専有使用できないものとする。ただし、他に市民ギャラリーの使用者がいない場合は、この限りでない。

(展示室1(半区画)の使用)

第16条 展示室1(半区画)の使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第21条第4項の規定により読み替えて準用する条例第8条第5号に規定する指定管理者が不適当と認めるときに該当するものとして、使用の許可をしないものとする。

(1) 連続して使用する期間が6日以内であるとき。

(2) 他方の展示室1(半区画)と同時に使用するとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可をすることができる。

(1) 使用日の14日前において、他方の展示室1(半区画)を使用する者がいないとき。

(2) 他方の展示室1(半区画)を使用する者が承諾しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(テラスの単独使用)

第17条 テラスは、市民ギャラリーの他の区画と併せて使用する場合に使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、単独で使用することができる。

(1) 使用日の14日前において、市民ギャラリーのテラス以外の区画を使用する者がいないとき。

(2) 市民ギャラリーのテラス以外の区画の全ての使用者が承諾しているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。

(利用料金の還付)

第18条 指定管理者は、条例第22条の5の規定により読み替えて準用する条例第14条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由によって使用することができない場合 既納の利用料金の10割

(2) 大ホールと一体的に使用する場合又は連続して7日以上使用する場合で、使用日の3か月前までに使用を取り消し、又は変更した場合 既納の利用料金又は過納金の利用料金の5割

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合で、使用日の7日前までに使用を取り消し、又は変更した場合 既納又は過納の利用料金の5割

(準用)

第19条 第3条から第13条まで(第8条第1項を除く。)の規定は、市民ギャラリーについて準用する。この場合において、これらの規定中「文化ホール」とあるのは「市民ギャラリー」と読み替えるものとする。

第4章 大東市立公民館

(使用の申請)

第20条 公民館(条例第23条に規定する公民館をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第11号)により指定管理者に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者の数が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、使用日の3か月前に当たる日の属する月の初日(その日が公民館の休館日に当たるときは、その翌日)から行うことができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、会議室を大ホールと一体的に使用する場合にあっては使用日の1年前に当たる日の属する月の初日から、会議室を多目的小ホールと一体的に使用する場合にあっては使用日の6か月前に当たる日の属する月の初日から第1項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)を行うことができる。

4 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、公民館の使用に係る予約の申込みをすることができる。

5 予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定の通知を受けた者は、使用日の8日前までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

6 使用日の7日前から使用日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が行われていないときは、公民館の窓口において第1項の規定による申請その他の手続を行うことができる。

(使用の申請の受付時間)

第21条 公民館の使用に係る申請の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用の許可)

第22条 指定管理者は、第20条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書(様式第12号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による使用の許可を受けた者が、所定の期日までに利用料金を納付しないときは、当該使用の許可を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料金の還付)

第23条 指定管理者は、条例第26条第1項及び第3項の規定により読み替えて準用する条例第14条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由によって使用することができない場合 既納の利用料金の10割

(2) 使用日の7日前までに大東市公共施設使用取消届を提出した場合 既納の利用料金の7割

(3) 使用日の3日前までに大東市公共施設使用取消届を提出した場合 既納の利用料金の5割

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に還付することが必要と認めた場合 既納の利用料金のうち指定管理者が別に定める割合

(利用料金の減免)

第24条 指定管理者は、条例第26条第1項及び第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 本市の機関又は指定管理者が社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する公民館の事業を行うために使用するとき 10割

(2) 指定管理者が認めた社会教育団体が前号の公民館の事業を行うために使用するとき又は指定管理者が特別の事由があると認めるとき 5割

2 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金減免申請書(様式第13号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で減額又は免除の可否等を決定し、大東市公共施設利用料金減免決定通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(公民館活動団体の登録等)

第25条 公民館を活動の拠点とする団体は、予約システム規則に定める予約システムの利用の登録に加え、別に定める手続により、公民館活動団体としての登録をすることができる。

2 前項の規定により公民館活動団体として登録した団体は、第20条第2項の規定にかかわらず、使用日の4か月前に当たる日の属する月の初日(その日が公民館の休館日に当たるときは、その翌日)から同条第1項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)を行うことができる。

(準用)

第26条 第3条から第13条まで(第3条第1項第8条第1項及び第9条を除く。)の規定は、公民館について準用する。この場合において、これらの規定中「文化ホール」とあるのは「公民館」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(駐車場の使用許可等)

第27条 総合文化センターの駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、駐車場に入場する際に駐車券の交付を受けなければならない。

2 本市の機関若しくは指定管理者又は指定管理者が認める者が駐車場を使用しようとするときは、事前に駐車場の使用許可証(以下この条において「使用許可証」という。)の交付を受けなければならない。

3 使用許可証の交付を受けた者は、本来の使用目的以外の目的に使用してはならない。

4 使用許可証は、第三者に譲渡してはならない。

5 使用許可証は、使用後速やかに返却しなければならない。

(利用料金の徴収方法等)

第28条 駐車場の利用料金は、入場の際に交付した駐車券によって出場の際に精算を行い、現金により徴収する。

2 駐車場を使用する者は、駐車券を紛失したとき又は破損、汚損等により精算機を使用できないときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、入場時間を確認し、利用料金の精算その他の出場に必要な措置を講じるものとする。この場合において、入場時間を確認できないときは、入場日の使用時間当初から入場したものとみなす。

(利用料金の免除)

第29条 指定管理者は、条例第29条の規定により読み替えて準用する条例第28条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用料金を免除することができる。

(1) 本市の機関又は指定管理者が使用するとき。

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、歩行困難なものが使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が免除をする必要があると認めるとき。

2 前項の規定による免除は、指定管理者に申し出て承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により承認したときは、駐車券に免除の処理を行うものとする。

(駐車場への入場制限)

第30条 次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場に入場することができない。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(3) 著しい騒音を発しているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第31条 駐車場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 前条各号に掲げる行為を行わないこと。

(2) 自動車の施錠を怠らないこと。

(3) 積載物の盗難の予防のための措置を確実に行うこと。

(4) 駐車場内において販売行為等を行わないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(管理義務)

第32条 本市、指定管理者又は駐車場の運営管理者は、駐車場内における自動車の事故、盗難等については、その責めを負わない。ただし、これらの者の責めによるときは、この限りでない。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大東市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和3年教委規則第6号)の規定による廃止前の大東市立総合文化センター条例施行規則(平成18年教委規則第7号)の規定により作成した用紙は、この規則の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第7条関係)

区分

附属設備等の名称

単位

利用料金(1回)

附属品等

大ホール

舞台設備

オーケストラピット

一式

5,000円

席の取り外し等は使用者によるものとする。

音響反射板

一式

5,000円


所作台

一式

5,000円


1台

200円


松羽目又は竹羽目

一式

3,000円


演台又はレクチャー台

1台

500円


金びょうぶ

1双

2,500円


国旗及び市旗

一式

100円


司会者台

1台

100円


指揮者台

1台

300円

譜面台を含む。

譜面台

1台

50円


雪籠装置

一式

200円

雪を除く。

ドライアイスマシーン

1台

1,000円

ドライアイスを除く。

スモークマシーン

1台

1,000円

スモークジュースを除く。

平台

1台

150円


ひ毛せん

1枚

200円


上敷

1枚

100円


山台用長座布団

1枚

100円


高座用座布団

1枚

100円


めくり台

1台

50円


花道揚幕

一式

300円

鳥屋囲いを含む。

ピアノ

1台

10,000円

調律料を除く。

照明設備

照明セットA

一式

3,000円


照明セットB

一式

5,000円


照明セットC

一式

10,000円


照明セットD

一式

12,000円


照明セットE

一式

15,000円


ボーダーライト

1列

1,000円


サスペンションライト

1列

1,000円


ホリゾントライト(アッパー)

1列

3,000円


ホリゾントライト(ロアー)

1列

1,500円


シーリングスポットライト

1列

1,000円


フロントサイドスポットライト

1組

1,000円


プロセニアムシーリングスポットライト

1列

500円


タワーライト

1組

1,000円


フットライト

1列

600円


花道フットライト

一式

500円


センターピンスポットライト

1台

2,000円


エフェクトスポットライト

1台

1,200円


パーライト(500ワット)

1台

150円


パーライト(1,000ワット)

1台

300円


スポットライト(1,500ワット)

1台

500円


ミラーボール

1台

1,000円


ストロボ

1台

1,500円


音響設備

スピーカーシステム

一式

1,500円


スピーカー(はね返り)

1台

1,000円


マイクロホン(コンデンサ)

1本

1,000円


マイクロホン(ダイナミック)

1本

700円


マイクロホン(ワイヤレス)

1本

1,000円


マイクロホンスタンド

1台

100円


カセットデッキ

1台

1,000円


MDデッキ

1台

1,000円


CDデッキ

1台

1,000円


サブミキサー(アナログ14チャンネル)

1台

1,500円


サブミキサー(デジタル32チャンネル)

1台

3,000円


音声ライン

一式

1,000円


ダイレクトボックス

1台

500円


映写設備

映写機(35ミリ)

1台

10,000円

スクリーンを含む。

映写機(16ミリ)

1台

5,000円

スクリーンを含む。

スクリーン

1張

1,000円


多目的小ホール

音響反射板

一式

2,000円


サスペンションライト

1列

300円


アッパーホリゾントライト

1列

300円


スポットライト

1台

100円


ミラーボール(小)

1台

500円


スピーカーシステム

一式

1,000円


スピーカー(はね返り)

1台

300円


マイクロホン(コンデンサ)

1本

1,000円


マイクロホン(ダイナミック)

1本

500円


マイクロホン(ワイヤレス)

1本

500円


マイクロホンスタンド

1台

100円


カセットデッキ

1台

1,000円


MDデッキ

1台

1,000円


CDデッキ

1台

1,000円


サブミキサー

1台

1,500円


エコーマシン

1台

500円


音声ライン

一式

500円


ダイレクトボックス

1台

500円


ピアノ

1台

3,000円

調律料を除く。

演台

1台

200円


司会者台

1台

100円


金びょうぶ

1双

1,000円


平台

1台

150円


宴会用テーブル

1卓

150円


パーティションスタンド

1台

150円


映写機(16ミリ)

1台

2,000円

スクリーンを含む。

スクリーン

1張

500円


ひ毛せん

1枚

200円


山台用長座布団

1枚

100円


高座用座布団

1枚

100円


めくり台

1台

50円


市民ギャラリー

展示パネル(幅90センチメートル又は120センチメートル)

1枚

100円(15枚まで及び7日以上連続使用する場合の7日を超えた分については、無料)

パイプ、パネルクリップ、エンドキャップ、スチールベース及びワイヤーフックを含む。

折りたたみテーブル

1卓

100円


スタッキングチェア

1脚

50円(50脚までについては、無料)


丸テーブル

1卓

100円


スタイロ畳

1枚

100円


物販用ワゴン

1台

100円


和風ベンチ(背なし)

1脚

100円


野点傘

1本

300円


ひ毛せん

1枚

200円


洋風丸テーブル(屋外用)

1卓

100円


ガーデンチェア

1脚

50円


液晶プロジェクター

1台

1,000円

プロジェクター台を含む。

フロアスタンドスクリーン

1台

300円


ブルーレイディスクプレイヤー

1台

1,000円


ワイヤレスマイク

1個

500円


コンセント

1口

200円


音楽練習室

ピアノ(アップライト)

一式

1,000円

調律料を除く。

カセットカラオケ機

1台

1,000円


コンセント

1口

200円


リハーサル室

ピアノ(アップライト)

一式

1,000円

調律料を除く。

コンセント

1口

200円


コミッティ・サロン

コンセント

1口

50円


冷凍冷蔵庫

1台

150円


文化ホール各室

箱馬

1個

50円


落語セット

一式

2,000円


蹴込み板

1枚

100円


1卓

100円


椅子

1脚

50円


ホワイトボード

1台

100円

マーカーペンを除く。

展示パネル

1枚

100円


和太鼓(ばちを除く。)

1台

2,000円


譜面台

1台

50円


花台

1台

300円

花瓶を含む。

共通

舞台持込機器電源

1キロワット

500円


ポータブルデッキ(ラジカセ)

1台

300円


DVDデッキ

1台

1,000円


公民館

陶芸窯(素焼き)

1回

900円


陶芸窯(本焼き)

1回

2,500円


プロジェクター

1台

500円


ポータブルデッキ

1台

200円


備考

1 この利用料金は、午前(午前9時から正午までをいう。)、午後(午後1時から午後5時までをいう。)又は夜間(午後6時から午後10時までをいう。)の使用区分(コミッティ・サロンの附属設備等にあっては、1時間当たりの使用区分)をもって1回として計算する。

2 使用時間の延長は1時間を限度とし、延長時間が30分未満の場合は2割、30分を超えた場合は3割を加算する(コミッティ・サロンの附属設備等を除く。)。

3 持込機器の定格消費電力の合計に、1キロワット未満の端数があるときは、これを1キロワットに切り上げる。

4 利用料金の計算において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

5 この表の利用料金には、カラーフィルター等の消耗器材費及び舞台、音響、照明等の特別に必要な人件費は、含まない。

別表第2(第15条関係)

順位

申請に係る区画

1

展示室1及び展示室2

2

展示室1及びテラス

3

展示室1(半区画)及び展示室2

4

展示室1(半区画)及びテラス

5

展示室2及びテラス

6

各区画単独

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大東市立総合文化センター条例施行規則

令和3年3月31日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
令和3年3月31日 規則第16号