○大東市立生涯学習センター条例施行規則

令和3年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市立生涯学習センター条例(平成17年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により大東市立生涯学習センター(以下「センター」という。)の施設及び設備の使用の許可を受けようとする者は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 前項の規定による申請(予約の申込みとみなす場合を含む。)は、使用日(その日が2日以上にわたるときは、その初日をいう。以下同じ。)の属する月の3か月前(市民ギャラリーA又は市民ギャラリーBを1週間使用する場合にあっては、6か月前)の月の初日(その日がセンターの休館日に当たるときは、その翌日)から行うことができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

3 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、前項に規定する申請することができる日の初日(以下この項及び第5項において「申請可能日」という。)から当該申請可能日の属する月の6日までの間において、センターの使用に係る予約の申込みをすることができる。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

4 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約が決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

5 申請可能日から起算して14日を経過した日から使用日の8日前までの間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第1条に規定する予約システムによる予約の申込み等センターの使用に係る手続をすることができる。

6 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日から起算して7日以内に、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

7 使用日の7日前から使用日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が行われていないときは、センターの窓口において第1項の規定による申請その他の手続を行うことができる。

(使用申請の受付時間)

第3条 センターの使用に係る申請の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。

(使用回数)

第4条 1人の者が月の初日から末日までの間において、センターの次に掲げる施設を使用することができる回数は、5回までとする。ただし、抽選後の申請による使用については、これを超えることができる。

(1) 男女共同参画ルーム

(2) 多目的室A及びB

(3) 特別会議室

(4) メディア研修室

(5) ルームA及びB

(6) キッズルーム

(使用許可)

第5条 指定管理者は、第2条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による使用の許可を受けた者が所定の期日までに利用料金を支払わない場合は、当該使用の許可を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターを使用する際に、大東市公共施設使用許可決定通知書を提示しなければならない。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第6条 使用者は、使用の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許可変更申請書(様式第3号)により、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書(様式第4号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書(様式第5号)により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金)

第7条 指定管理者は、センターの利用料金を収納したときは、大東市公共施設利用料金領収書(様式第7号)を交付するものとする。

2 センターの使用の許可を受けた団体の利用料金について、大東市に在住、在勤又は在学のいずれかに該当する者の割合が当該団体の構成員の過半数に満たない場合は、条例第13条第2項第1号に掲げる場合に該当するものとし、同号に定める割合を利用料金に乗じて算出した金額を加算するものとする。

(利用料金の返還)

第8条 指定管理者は、条例第19条第3項の規定により準用する条例第14条ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の利用料金を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由によって使用できない場合 既納の利用料金の10割

(2) 使用日の7日前までに使用を取り消した場合 既納の利用料金の5割

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に返還することが適当と認めた場合 既納の利用料金のうち指定管理者が別に定める割合

2 前項の場合において、利用料金の返還を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金返還(還付)申請書(様式第8号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で返還の適否を決定し、大東市公共施設利用料金返還(還付)決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の免除)

第9条 指定管理者は、条例第19条第3項の規定により準用する条例第15条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合の利用料金を免除することができる。

(1) 本市の機関又は指定管理者が生涯学習事業を行うために使用するとき 10割

(2) 主に18歳以下の者で構成される団体が、生涯学習事業を行うために使用するとき 10割

(3) 指定管理者が認めた社会教育団体が生涯学習事業を行うために使用するとき 5割

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき 5割

2 前項の場合において、利用料金の免除を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金減免申請書(様式第10号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で免除の可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(破損等の届出)

第10条 使用者は、センターの施設、附属設備又は器具備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(終了の届出等)

第11条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。

2 センターの使用時間には、その準備及び事後整備に要する時間を含めるものとし、指定管理者の許可なく使用時間を超えてセンターを使用することはできない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大東市立生涯学習センター条例施行規則

令和3年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)