○大東市体育施設条例施行規則

令和3年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市体育施設条例(平成17年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申請等)

第2条 条例第8条第1項の規定により、大東市体育施設(以下「体育施設」という。)及び附属設備(以下これらを「体育施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(大東市立市民体育館のトレーニング室(以下「トレーニング室」という。)及び附属設備(以下これらを「トレーニング室等」という。)の使用の許可を受けようとする者を除く。)は、大東市公共施設使用許可申請書(様式第1号)により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に申請しなければならない。この場合において、使用しようとする者が複数のときは、この条(次項を除く。)に定める申請をその予約の申込みとみなすものとする。

2 条例第8条第1項の規定により、トレーニング室等の使用の許可を受けようとする者は、大東市立市民体育館使用券(様式第2号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 第1項の規定による申請は、別表に定める申請可能日に行うことができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 事前に大東市公共施設予約システムに関する規則(令和3年規則第29号。以下「予約システム規則」という。)第4条第2項の規定による予約システムの利用の登録の決定を受けた者は、体育施設の専用使用について、予約システム規則第1条に規定する予約システムにより、別表に定める申請可能日において、体育施設(トレーニング室を除く。)の使用に係る予約の申込みをすることができる。

5 抽選等の選考を経て、予約システム規則第8条第2項の規定による予約の決定(以下「予約の決定」という。)の通知を受けた者は、当該予約の決定した日の属する月の14日までに、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

6 別表に定める申請可能日の初日が属する月の15日から使用日の8日前までの間において、第1項の規定による申請が行われていないときは、予約システム規則第1条に規定する予約システムによる予約の申込み等体育施設(トレーニング室を除く。)の使用に係る手続をすることができる。

7 前項の手続により予約の決定の通知を受けた者は、当該予約の決定を受けた日の翌日から起算して7日以内に、第1項の規定による申請その他の手続を行わなければならない。この場合において、当該予約の申込みは、当該予約の決定を証明する書類の提示等により、同項の規定による申請があったものとみなすものとする。

8 使用日の7日前から使用日までの間において、前各項の規定による予約又は申請が行われていないときは、大東市立市民体育館(以下「体育館」という。)の窓口において第1項の規定による申請その他の手続を行うことができる。

(使用制限)

第3条 1人の者が、1日において、体育施設(トレーニング室を除く。以下この条において同じ。)条例別表第3に定める1つの区分を使用できる回数は、1回とする。ただし、体育館にあっては連続して使用する2つ以上の区分、大東市立龍間運動広場(以下「運動広場」という。)にあっては連続して使用する2つの区分(運動広場を大会の開催を目的として使用する場合にあっては、その連続して使用する全ての区分)の使用を1回とみなすものとする。

2 1人の者が、月の初日から末日までの間において、体育施設の条例別表第3に定める1つの区分を使用できる回数は、5回(前項の規定により連続して使用する2つの区分、2つ以上の区分又は全ての区分の使用を1回とみなす場合にあっては、これを1回とみなして5回)までとする。ただし、使用日の7日前から使用日までの間において、前条第1項の規定による申請が行われていないときは、これを超えて使用することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、公益上の必要があるとして、指定管理者が市長の承諾を得て認める場合においては、前2項に規定する回数を超えて、体育施設を使用することができる。

4 体育館にあっては、1人の者が、同じ施設を条例別表第3に定める全ての区分にわたり、連続して4日以上使用することはできない。ただし、指定管理者が特別に認める場合は、この限りでない。

5 運動広場においては、硬式野球、軟式野球、ソフトボール、サッカー、ペタンク、グランドゴルフ、ゲートボールその他指定管理者が使用を認める種目以外の種目での使用はできないものとする。ただし、指定管理者が特別に認める場合は、この限りでない。

(使用許可)

第4条 指定管理者は、第2条第1項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で使用の可否を別表に定める方法により決定し、大東市公共施設使用許可決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 指定管理者は、第2条第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、使用を許可する場合は、大東市立市民体育館使用券に領収印を押印することによりその許可書に代えて当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、指定管理者は、当該申請者の申出により、11回分の回数券としてトレーニング室回数券(様式第4号。以下「回数券」という。)又は1か月分の定期券としてトレーニング室定期券(様式第5号。以下「定期券」という。)を交付することができる。

3 回数券又は定期券の交付を受けた者は、トレーニング室を使用しようとするときは、その都度指定管理者に回数券又は定期券を提示し、その許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、前2項の規定による使用の許可を受けた者が、所定の期日までに利用料金を納付しないときは、当該使用の許可を取り消すものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

5 指定管理者は、公益上必要があると認めるときは、市長の承諾を得て、第2条(第1項から第3項までを除く。)の規定にかかわらず、体育施設の使用の許可を行うことができる。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第5条 第4条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設等の使用の許可を変更しようとするときは大東市公共施設使用許可変更申請書(様式第6号)により、取り消そうとするときは大東市公共施設使用許可取消申請書(様式第7号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で変更又は取消しの可否を決定し、変更するときにあっては大東市公共施設使用許可変更決定通知書(様式第8号)により、取り消すときにあっては大東市公共施設使用許可取消決定通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用の届出)

第6条 条例第8条の2の規定により、個人で市民体育館のうち大体育室、小体育室又は多目的室を使用しようとする者は、大東市立市民体育館使用券により指定管理者に届出をし、その承諾を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の承諾をしたときは、大東市立市民体育館使用券に領収印を押印することによりその承諾書に代えて当該届出をした者に通知するものとする。

3 前項の規定による使用は、原則として1時間以内を単位とし、指定管理者が安全な使用又は施設の管理に支障があると判断する場合は、使用人数、使用時間その他の使用の制限を加え、使用を中止させ、又は使用を承諾しないことができる。

(特別設備の設置等)

第7条 条例第13条第1項ただし書の規定により、体育施設等の使用に際し、特別の設備を設け、又は既設の設備に変更を加える許可を受けようとする者は、大東市体育施設特別設備設置・設備変更申請書(様式第10号)により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で設置又は変更の可否を決定し、大東市体育施設特別設備設置・設備変更許可書(様式第11号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用時間及び延長)

第8条 体育施設等の使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び事後整備に要する時間も含むものとする。

2 使用者は、使用時間を超えて体育施設等を使用しようとするときは、指定管理者から使用時間の延長の許可を受けなければならない。この場合において、使用者は、条例第14条第3項第3号に規定する当該延長時間に係る利用料金を速やかに納付しなければならない。

(利用料金の収納)

第9条 指定管理者は、体育施設等の利用料金を収納したときは、第4条第2項又は第6条第2項の規定により大東市立市民体育館使用券に領収印を押印する場合を除き、大東市公共施設利用料金領収書(様式第12号)を交付するものとする。

(利用料金の返還)

第10条 指定管理者は、条例第15条ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の利用料金を返還することができる。

(1) 条例第10条第4号又は第5号に掲げる理由により、体育施設等の使用ができなくなったとき 既納の利用料金の10割

(2) 使用者が、使用日の7日前までに使用の取消しを申請し、当該取消しを指定管理者が認めたとき 既納の利用料金の5割

(3) 使用者が、使用日の3日前までに使用の取消しを申請し、当該取消しを指定管理者が認めたとき 既納の利用料金の3割

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に返還することが適当と認めたとき 既納の利用料金のうち指定管理者が別に定める割合

2 前項の規定にかかわらず、回数券及び定期券の未使用分に係る利用料金は、市又は指定管理者に責めがある場合を除き、これを返還することができない。

3 第1項の場合において、利用料金の返還を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金返還(還付)申請書(様式第13号)により指定管理者に申請しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、返還の適否を決定し、大東市公共施設利用料金返還(還付)決定通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(利用料金の免除)

第11条 指定管理者は、条例第16条の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合の利用料金を免除することができる。ただし、第2号から第6号までに掲げる場合の附属設備の利用料金については、この限りでない。

(1) 本市の機関が使用するとき 10割

(2) 市長が認めた社会教育団体が市民のスポーツの振興のために行う事業に使用するときで、市長が特別の事由があると認めるとき 5割

(3) 代表者又は責任者が成年者である小学生又は中学生の団体が使用するとき 5割

(4) 65歳以上の者又は構成員の2分の1以上が65歳以上の者である団体が使用するとき 5割

(5) 次に掲げる者(以下この号において「障害者」という。)又は障害者及びこれらの介護者に係る団体が使用するとき 5割

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して交付される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき 5割

2 前項の場合において、利用料金の免除を受けようとする者は、大東市公共施設利用料金減免申請書(様式第15号)により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査した上で免除の可否を決定し、大東市公共施設利用料金減免決定通知書(様式第16号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(使用許可書の提示義務)

第12条 使用者は、体育施設の使用期間中において大東市公共施設使用許可決定通知書、大東市立市民体育館使用券又は大東市体育施設特別設備設置・設備変更許可書を携帯し、体育施設の職員から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(破損等の届出)

第13条 使用者は、体育施設等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、速やかに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用終了の届出)

第14条 使用者は、体育施設等の使用を終了したときは、直ちに指定管理者に届け出て、点検を受けなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)


施設名称

申請可能日及び決定方法

1次申請(市民に限る。)

2次申請(市民及び市民以外の者)

大東市立市民体育館

大体育室

申請可能日は、使用日が属する月の3か月前の月の初日から同月の6日(運動広場を大会の開催を目的として使用する場合にあっては、4か月前の月の初日から同月の第3水曜日)までとし、複数の申請がある場合は、この期間の終了後の指定管理者が別に定める日に行う抽選により決定する。

申請可能日は、使用日が属する月の3か月前の15日から使用日までとし、先着順により決定する。

小体育室

多目的室(大)

多目的室(小)

大東市立運動広場

大東市立テニスコート

備考

1 「市民」とは、本市内に在住、在勤又は在学する者(法人又は団体にあっては、その所在地が本市内にあるもの)をいう。

2 指定管理者が特に必要と認めるときは、1次申請における申請可能日を変更することができる。

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大東市体育施設条例施行規則

令和3年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
令和3年3月31日 規則第22号