○大東市文化財保護条例施行規則

令和3年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市文化財保護条例(平成18年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定同意書)

第2条 条例第6条第2項(条例第28条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得ようとするときは、指定同意書(様式第1号)により行うものとする。

(指定書)

第3条 条例第6条第6項(条例第28条第2項及び第36条第2項において準用する場合を含む。)の指定書は、様式第2号によるものとする。

(認定書)

第4条 条例第22条第6項(条例第48条第4項において準用する場合を含む。)の認定書は、様式第3号によるものとする。

(登録同意書)

第5条 条例第43条第2項の規定により同意を得ようとするときは、登録同意書(様式第4号)により行うものとする。

(登録証)

第6条 条例第43条第6項の登録証は、様式第5号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第7条 第3条の指定書、第4条の認定書又は前条の登録証を滅失し、損傷し、亡失し、若しくは盗み取られたとき又はその記載事項に変更を生じたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書・認定書・登録証再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(指定等の解除の通知)

第8条 条例第7条第2項において準用する条例第6条第4項第7条第4項(条例第29条第2項及び第6項並びに第37条第3項において準用する場合を含む。)並びに第23条第4項及び第6項の規定による指定解除の通知は、指定解除通知書(様式第7号)によるものとし、条例第23条第4項及び第6項(条例第49条第4項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定による認定解除の通知は、認定解除通知書(様式第8号)によるものとする。

(登録の抹消の通知)

第9条 条例第44条第2項において準用する条例第43条第4項及び第44条第4項の規定による登録抹消の通知は、登録抹消通知書(様式第9号)によるものとする。

(管理責任者等の選任等の届出)

第10条 条例第8条第3項(条例第31条第38条第2項及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、管理責任者(選任・変更・解任)届出書(様式第10号)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第11条 条例第9条第1項(条例第31条第42条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(所有者等の氏名等の変更の届出)

第12条 条例第9条第2項(条例第31条第42条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有者等(氏名・名称・住所)変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第13条 条例第10条(条例第31条第42条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、滅失等届出書(様式第13号)によるものとする。

(所在の場所の変更の届出等)

第14条 条例第11条本文(条例第31条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所在場所変更届出書(様式第14号)によるものとする。

2 条例第11条ただし書(条例第31条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第12条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第13条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(3) 条例第15条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第18条第1項又は第2項の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとする場合

3 条例第11条ただし書(条例第31条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所を変更した後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(土地の所在等の異動の届出)

第15条 条例第39条の規定による届出は、土地所在地等異動届出書(様式第15号)によるものとする。

(修理等の届出)

第16条 条例第12条第2項(条例第31条第40条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、修理(復旧)届出書(様式第16号)によるものとする。

(修理等の終了報告)

第17条 前条に規定する届出をした者は、その届出に係る修理及び復旧が終了したときは、遅滞なく修理(復旧)終了報告書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(現状変更等の許可申請)

第18条 条例第17条第1項及び条例第41条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第18号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で現状変更等の可否を決定し、現状変更等を許可するときは、当該申請をした者に対し、現状変更等許可書(様式第19号)を交付するものとする。

3 条例第17条第2項及び条例第41条第2項の規則で定める維持の措置の範囲について、必要な応急措置を講じるに当たり許可を要しない維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 大東市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)又は大東市指定史跡名勝天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定の文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の状態)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

4 条例第17条第4項(条例第41条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しは、現状変更等許可取消書(様式第20号)により行うものとする。

(現状変更等の終了の報告)

第19条 前条第2項の規定により許可を受けた者は、その許可に係る現状変更等が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(公開の届出)

第20条 条例第19条第1項(条例第31条及び第46条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、公開届出書(様式第22号)によるものとする。

(保持者の氏名変更等の届出等)

第21条 条例第24条(条例第50条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更又は第3項第1号に該当する場合の届出は、保持者(氏名・芸名・雅号等・住所)変更届出書(様式第23号)によるものとする。

2 条例第24条の規定による保持者の死亡の届出は、保持者死亡届出書(様式第24号)によるものとする。

3 条例第24条に規定するその他規則で定める事由があるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する大東市指定無形文化財又は大東市選定保存技術の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

4 前項第2号に該当する場合の届出は、保持者心身故障届出書(様式第25号)によるものとする。

5 条例第24条の規定による保持団体、保存団体の名称又は事務所の所在地の変更の届出は、保持団体・保存団体(名称・事務所所在地)変更届出書(様式第26号)により、保持団体の代表者の変更の届出は、保持団体・保存団体代表者変更届出書(様式第27号)によるものとする。

6 条例第24条の規定による保持団体又は保存団体の構成員の異動の届出は、保持団体・保存団体構成員異動届出書(様式第28号)によるものとする。

7 条例第24条の規定による保持団体又は保存団体の解散の届出は、保持団体・保存団体解散届出書(様式第29号)によるものとする。

(原状回復の命令)

第22条 条例第41条第4項の規定による命令は、原状回復命令書(様式第30号)によるものとする。

2 前項に規定する命令を受けた者は、原状回復が終了したときは、遅滞なく原状回復終了報告書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

(現状変更等の届出)

第23条 条例第30条第1項及び第45条第1項の規定による届出は、現状変更等届出書(様式第32号)によるものとする。

2 条例第45条第2項の規則で定める維持の措置の範囲について、必要な応急措置を講じるに当たり届出を要しない維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 大東市登録文化財(以下「市登録文化財」という。)が建造物であるときは、登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)の通常望見できる外観を損なう範囲が当該外観の4分の1以下であるとき(移築の場合を除く。)

(2) 市登録文化財が建造物以外のものであるときは、当該市登録文化財が損傷又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市登録文化財をその登録当時の原状(登録後において現状変更の届出を行ったものについては、当該現状変更後の原状)に復するとき。

(3) 市登録文化財が損傷又は衰亡している場合において、当該損傷又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置を執るとき。

(補助金の交付及び損失の補償)

第24条 条例第13条第1項(条例第31条第40条及び第46条において準用する場合を含む。)第25条第2項第27条第4項(条例第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第35条第3項に規定する補助金の交付並びに条例第18条第6項(条例第27条第6項第31条第34条第2項及び第46条において準用する場合を含む。)に規定する損失の補償に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(文化財保護審議会の組織)

第25条 条例第52条に規定する大東市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第26条 委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、特別な事情があると認める場合においては、任期中であっても、委員を解嘱することができる。

(会長及び副会長)

第27条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。

(会議)

第28条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第29条 会長は、専門の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の中から会長が指名する。

4 部会長は、その部会の事務を掌握し、部会の経過及び結果を審議会に報告する。

(特別委員)

第30条 審議会に、特別の事項を調査審議するため必要があると認めるときは、特別委員を若干名置くことができる。

2 特別委員は、市長が会長の意見を聴いて委嘱する。

3 特別委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(意見の聴取等)

第31条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に資料の提供を求め、又は審議会の会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴くことができる。

(庶務)

第32条 審議会の庶務は、産業・文化部生涯学習課において行う。

(会長への委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、会長が定める。

(標識等の設置)

第34条 条例第53条の規定により同意を得ようとするときは、標識等設置同意書(様式第33号)により行うものとする。

2 標識及び説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 文化財の種別、番号及び名称

(2) 指定、選定又は登録年月日

(3) 指定、選定又は登録の理由(説明板の場合)

(4) 「大東市」の文字

(5) 設置年月日

(台帳)

第35条 市長は、市指定及び市選定の文化財に関する台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、文化財の写真、実測図等を添付するものとする。

(登録簿)

第36条 市長は、市登録文化財に関する登録簿を備えるものとする。

2 前項の登録簿には、文化財の写真、実測図等を添付するものとする。

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において大東市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和3年教委規則第6号)の規定による廃止前の大東市文化財保護条例施行規則(平成18年教委規則第9号。以下「旧規則」という。)第22条第1項の規定により審議会の委員に委嘱されている者は、この規則の施行の日に、第22条第1項の規定により委嘱された審議会の委員とみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧規則第22条第1項の規定により委嘱された審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

3 この規則の施行の日の前日において旧規則第23条第1項の規定により選出された審議会の会長及び副会長である者は、第23条第1項の規定により審議会の会長及び副会長として選出されたものとみなす。

(令和4年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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大東市文化財保護条例施行規則

令和3年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第5章 文化・スポーツ
沿革情報
令和3年3月31日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第22号