○大東市こども110番の家制度実施要綱

令和3年3月31日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの安心及び安全に寄与するため、大東市こども110番の家制度(以下「制度」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(登録手続)

第2条 本市の区域内の建物に居住し、又は建物を管理する者で、当該建物をこども110番の家(子どもが身の危険又は恐怖を感じた場合において、緊急に駆け込み、避難することができる建物をいう。以下同じ。)として登録しようとする者は、大東市こども110番の家登録申込書(様式第1号)により市長に申込みをするものとする。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る建物をこども110番の家として登録し、当該登録に係る申込みをした者にこども110番の家を示すステッカー等を交付するものとする。

3 市長は、前項の登録を行ったときは、その役割及びこども110番の家に係る注意事項を説明しなければならない。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、第1項の申込みを行った者等のこれまでの状況等を検討し、こども110番の家としての登録にふさわしくないと判断した場合は、その登録をしないことができる。

(協力者の役割)

第3条 こども110番の家の登録を受けた建物に居住し、又は建物を管理する者等は、制度の協力者として、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 子どもが見やすい場所にステッカー等を掲示しておくこと。

(2) 子どもが助けを求めてきたときにその子どもをこども110番の家の中に入れ、安全を確保すること(当該こども110番の家に協力者が不在の場合等を除く。)

(3) 前号の場合において、子どもの状況を確認し、速やかに警察、学校、保護者その他関係機関に連絡を行い、子どもの引取りを依頼すること。

(リストの作成等)

第4条 市長は、毎年度、小学校区ごとのこども110番の家の登録リストを作成し、各小学校、各自治会及び青少年指導員会に提供するものとする。

(登録の廃止)

第5条 こども110番の家の登録をした者は、その登録を廃止しようとするときは、大東市こども110番の家登録廃止届出書(様式第2号)にステッカー等を添付して、市長に届け出るものとする。

2 市長は、こども110番の家の登録に係る建物が、長期にわたってステッカー等を掲示していないとき又は市民から苦情等が寄せられ、こども110番の家として不適当であると認めるときは、当該登録を廃止することができる。

(報酬等)

第6条 制度の協力者の活動は、無償とする。

2 市長は、制度に係る活動中に発生する事故等に対応するための保険に加入するものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 制度の協力者は、こども110番の家に避難してきた子どもに関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日において大東市青少年指導員要綱等を廃止する要綱(令和3年教委要綱第2号)の規定による廃止前の大東市こども110番の家制度実施要綱(平成27年教委要綱第10号)の規定により登録されているこども110番の家は、この要綱の規定により登録されたこども110番の家とみなす。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市こども110番の家制度実施要綱

令和3年3月31日 要綱第43号

(令和5年6月19日施行)