○議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

令和4年5月11日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、大東市議会議員(以下「議員」という。)が、疾病その他の事由により長期にわたって市議会の会議等を欠席した場合又は刑事事件の被疑者若しくは被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第28号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げるものをいう。

 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する定例会及び臨時会

 大東市議会委員会条例(昭和31年条例第27号)の規定により設置された委員会

 規則第165条に規定する協議等の場

 地方自治法第100条第13項に規定する議員の派遣

(2) 長期欠席 議員が、疾病その他の事由により、市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間が90日を超えた場合の欠席をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が長期欠席した場合における議員報酬は、議員報酬等条例第1条第1項の規定にかかわらず、同項の表右欄に定める議員報酬額から、当該議員報酬額に次の各号に掲げる長期欠席の期間の区分に応じ、当該各号に定める割合(以下この条及び次条において「減額割合」という。)を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 90日を超え180日以下の期間 100分の25

(2) 180日を超え270日以下の期間 100分の50

(3) 270日を超え365日以下の期間 100分の75

(4) 365日を超える期間 100分の100

2 前項の規定は、議員が市議会の会議等を欠席した日から起算して90日を超える日から市議会の会議等に出席した日の前日まで適用し、減額される月(以下この条において「減額月」という。)の初日から末日まで減額して支給する場合を除き、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第4条 議員報酬等条例第5条第1項に規定する基準日(以下この条及び第7条において「基準日」という。)において長期欠席があるときの期末手当は、同条の規定にかかわらず、同条の規定により受けるべき期末手当の額から、当該期末手当の額に前条第1項の規定により当該基準日に適用された減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により議員が市議会の会議等を欠席した場合は、当該欠席期間は、長期欠席の期間に含めないものとする。

(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定により認定された公務上の災害又は通勤による災害

(2) 議員の出産(出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内の期間)

(3) 議員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による就業制限の適用を受けた場合

(議員報酬の一時差止処分)

第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下この項において「逮捕等」という。)を受けたときは、議員報酬等条例第1条第1項の規定にかかわらず、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(第3項において「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。

2 前項の議員報酬の一時差止めの際、既にその月の議員報酬が支払われていたとき、又は支給日が差し迫っているため一時差止めができないときは、翌月分の議員報酬から当該一時差し止めるべき額を差し引く。ただし、翌月の議員報酬から差し引くことができないときは、前項の規定は適用しない。

3 前2項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

4 第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた議員が、当該一時差止処分に係る刑事事件について、公訴を提起しない処分が行われたとき、又は無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下この項において同じ。)が確定したときは、速やかに当該一時差止処分を取り消し、公訴を提起しない処分があった日又は無罪判決が確定した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、当該議員が議員の資格を失っているときも、同様とする。

(期末手当の一時差止処分)

第7条 議員が基準日において、一時差止処分を受け、公訴を提起しない処分が行われていないときは、議員報酬等条例第5条第1項の規定にかかわらず、期末手当の支給を一時差し止める。

2 前条第4項の規定は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分について準用する。

(一時差し止めた議員報酬及び期末手当の不支給)

第8条 第6条第1項及び第2項並びに前条第1項の規定により支給を一時差し止めた議員報酬及び期末手当は、当該一時差止処分に係る刑事事件について、有罪の判決が確定したときは、これを支給しない。

(端数計算)

第9条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(減額、一時差止め及び不支給の効力)

第10条 この条例の規定による減額、一時差止め及び不支給については、当該減額、一時差止め及び不支給の事由が生じた日の属する任期中の議員報酬及び期末手当に限り、その効力を有する。

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議員の議員報酬の特例に関する条例

令和4年5月11日 条例第8号

(令和4年5月11日施行)