○大東市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月27日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び大東市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)(次条及び第21条においてこれらを「法令等」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法令等において使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、開示請求書(様式第1号)とする。

(開示決定通知書等)

第4条 法第82条第1項の書面は、開示決定通知書(様式第2号)とする。

2 法第82条第2項の書面は、開示をしない旨の決定通知書(様式第3号)とする。

(開示決定等期限延長通知書)

第5条 条例第4条第2項の書面は、開示決定等期限延長通知書(様式第4号)とする。

(開示決定等期限特例延長通知書)

第6条 法第84条の書面は、開示決定等期限特例延長通知書(様式第5号)とする。

(第三者意見照会書等)

第7条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第86条第2項の書面は、第三者意見照会書(様式第7号)とする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、第三者開示決定等意見書(様式第8号)とする。

4 法第86条第3項の書面は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第9号)とする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第8条 法第87条第1項の規定に基づき定める電磁的記録の開示の実施方法は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条第3項各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法の例によるものとする。

(写し等の交付の方法)

第9条 保有個人情報が文書又は図画に記録されている場合であって、その写しの交付により当該保有個人情報の開示を実施するとき、及び保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合であって、その電磁的記録を用紙その他の媒体に出力し、又は複写し、当該用紙その他の媒体の交付により当該保有個人情報の開示を実施するときにおける写し等の交付の方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 窓口で直接交付する方法

(2) 郵便により送付する方法

(3) ファクスにより送付する方法

(4) 電子メールにより送付する方法

(開示の実施に係る費用負担)

第10条 前条に規定する写し等の交付の方法により、保有個人情報の開示を実施する場合において、当該写し等の作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

2 前項の場合において、開示請求者は、保有個人情報の開示を受ける前に同項に規定する費用を負担しなければならない。ただし、事前に費用を負担することができないことについて、やむを得ない事由があると市長が認めるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する費用の負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 乾式複写機による複写 次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める額(外部の事業者に発注しなければ複写することができないものにあっては、当該複写に要した額)

 単色刷り 片面1枚当たり10円

 多色刷り 片面1枚当たり50円

(2) 録音テープその他の電磁的記録媒体への複写 当該複写に要した費用の額

(3) 写し等の送付 当該送付に要する費用の額

4 個人情報の保護に関する法律施行令第28条第4項の規則で定める方法は、納付書により納付する方法とする。

(訂正請求書)

第11条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、訂正請求書(様式第10号)とする。

(訂正決定通知書等)

第12条 法第93条第1項の書面は、訂正決定通知書(様式第11号)とする。

2 法第93条第2項の書面は、訂正をしない旨の決定通知書(様式第12号)とする。

(訂正決定等期限延長通知書)

第13条 条例第5条第2項の書面は、訂正決定等期限延長通知書(様式第13号)とする。

(訂正決定等期限特例延長通知書)

第14条 法第95条の書面は、訂正決定等期限特例延長通知書(様式第14号)とする。

(保有個人情報提供先への訂正決定通知書)

第15条 法第97条の書面は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第15号)とする。

(利用停止請求書)

第16条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、利用停止請求書(様式第16号)とする。

(利用停止決定通知書等)

第17条 法第101条第1項の書面は、利用停止決定通知書(様式第17号)とする。

2 法第101条第2項の書面は、利用停止をしない旨の決定通知書(様式第18号)とする。

(利用停止決定等期限延長通知書)

第18条 条例第6条第2項の書面は、利用停止決定等期限延長通知書(様式第19号)とする。

(利用停止決定等期限特例延長通知書)

第19条 法第103条の書面は、利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第20号)とする。

(運用状況の公表の方法)

第20条 条例第9条の規定による公表は、次に掲げる事項を広報誌に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求及び開示決定等の件数

(2) 訂正請求及び訂正決定等の件数

(3) 利用停止請求及び利用停止決定等の件数

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、法令等の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(大東市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 大東市個人情報保護条例施行規則(平成9年規則第14号)は、廃止する。

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大東市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月27日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章 市民情報
沿革情報
令和5年3月27日 規則第7号