○大東市粗大ごみ処理手数料証紙事務取扱規則

令和5年4月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大東市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成6年条例第3号。第3条において「条例」という。)に定めるもののほか、粗大ごみの処理手数料に係る証紙に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙の種類及び形式)

第2条 証紙の種類は、300円とする。

2 証紙の形式は、次に掲げるところによる。

(1) 大きさ

 横 105ミリメートル

 縦 75ミリメートル

(2) 刷色 桃色

(3) 形状 シール式

(4) ひな型 様式第1号に定めるとおり

(領収書の不発行)

第3条 条例第24条第2項の規定により粗大ごみの処理手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

(売りさばき人の指定)

第4条 証紙は、市長が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 前項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、大東市証紙売りさばき人指定申請書(様式第2号第14条第1項において「申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

3 市長は、指定をしたときは、当該指定に係る前項の規定による申請をした者に対し、大東市証紙売りさばき人指定書(様式第3号)及び大東市証紙売りさばき人指定証(様式第4号第7条において「指定証」という。)を交付するものとする。

4 市長は、指定をしたときは、直ちにこれを告示しなければならない。

5 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。

(1) 売りさばき人がこの規則に違反したとき。

(2) 売りさばき人が証紙の売りさばきをやめることを申し出たとき。

(3) 売りさばき人において、証紙の売りさばきを行う必要がなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

6 第4項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。

(市における証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、売りさばき人のほか、市民生活部環境室において売りさばくものとする。

(売りさばき人における証紙の売りさばき)

第6条 売りさばき人における証紙の売りさばき(以下「証紙の売りさばき」という。)は、市長が定める証紙売りさばき所(証紙の売りさばきを行う場所をいう。以下同じ。)において行うものとする。

2 証紙の売りさばきは、当該証紙の額面金額により行わなければならない。

(指定証の掲示)

第7条 指定証は、証紙売りさばき所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(証紙の常備)

第8条 売りさばき人は、証紙売りさばき所における一般の需要の充足に必要な数量の証紙を常に備えておかなければならない。

(証紙の買受け)

第9条 売りさばき人は、証紙を市から買い受けるものとする。

2 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、その代金を添えて、大東市証紙買受申請書(様式第5号)により、市長に申請しなければならない。

(売りさばき手数料)

第10条 市長は、証紙の売りさばきに係る手数料(次項において「売りさばき手数料」という。)として、売りさばき人に対し、当該売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額に10分の1を乗じて得た額を支払うものとする。

2 売りさばき手数料は、売りさばき人が証紙を買い受けたときに、繰替払により支払うものとする。

(証紙の無効)

第11条 著しく汚損し、又は毀損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還)

第12条 証紙は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを返還してその代金の還付を受けることができない。

(1) 第2条に定める証紙の形式が変更され、又は廃止されたとき。

(2) 第4条第5項の規定により、売りさばき人の指定を取り消されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない事情があると認めるとき。

(還付の請求等)

第13条 前条各号のいずれかに該当する場合において、同条の規定により証紙を返還してその代金の還付を受けようとする者は、当該証紙を添えて、大東市証紙還付申請書兼請求書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で、証紙代金の還付の可否を決定し、その旨を大東市証紙還付決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するとともに、証紙代金の還付について適当と認めたときは、速やかに証紙代金を還付するものとする。

3 売りさばき人に証紙代金を還付する場合における当該還付の額は、返還を受ける証紙の額面金額に10分の9を乗じて得た額とする。

(売りさばき人の氏名等の変更又は売りさばき廃止の届出)

第14条 売りさばき人は、氏名又は住所(売りさばき人が法人その他の団体である場合にあっては、その名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)その他の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を大東市証紙売りさばき人申請事項変更届出書(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。

2 売りさばき人は、廃業(売りさばき人が法人その他の団体である場合にあっては、解散)その他の理由により、証紙の売りさばきを廃止しようとするときは、速やかにその旨を大東市証紙売りさばき廃止届出書(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。

(証紙の使用方法等)

第15条 粗大ごみの処理手数料を証紙により納付しようとする者は、その納付額に相当する額面の証紙を当該処理に係る粗大ごみに貼付しなければならない。

2 市長は、証紙の適正な使用を確保するため、照合その他の方法により、その使用状況についての確認を行うものとする。

(証紙に係る出納の記録)

第16条 第5条の規定により証紙を売りさばく職員は、台帳を備え、証紙の出納を記録しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、粗大ごみの処理手数料に係る証紙に関する事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(大東市会計規則の一部改正)

2 大東市会計規則(平成10年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(準備行為)

3 第4条第1項の規定による指定に関する手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大東市粗大ごみ処理手数料証紙事務取扱規則

令和5年4月20日 規則第17号

(令和5年7月1日施行)