○大東市つどいの広場開設準備経費補助金交付要綱

令和5年10月12日

要綱第72号

(目的)

第1条 この要綱は、大東市補助金等の交付等に関する条例(平成31年条例第3号)及び大東市補助金等の交付等に関する条例施行規則(平成31年規則第6号)に定めるもののほか、地域において子育て世帯の親子の交流等を促進する子育て支援拠点の設置を推進することにより、子育て支援機能の充実を図り、子どもの健やかな成長を支援するため、大東市つどいの広場事業実施要綱(平成22年要綱第59号)に基づくつどいの広場事業の実施拠点(以下「つどいの広場」という。)を開設する者に対し、大東市つどいの広場開設準備経費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、大東市つどいの広場事業実施要綱に基づくつどいの広場事業の受託者として市長が認める者であって、本市内でつどいの広場を新たに開設するものとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(次項において「補助対象経費」という。)は、つどいの広場の開設準備に要する経費であって、子ども・子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府子本第474号内閣総理大臣通知別紙。同項において「国要綱」という。)に基づく交付金の交付の対象となるものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額(国要綱に定める地域子育て支援拠点事業の開設準備経費に係る基準額を超える場合にあっては、当該基準額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申込み)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、つどいの広場の開設準備に係る賃貸借、改修工事等の契約を締結する前に、大東市つどいの広場開設準備経費補助金交付申込書(様式第1号)に必要な書類を添付の上、市長に申し込まなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を大東市つどいの広場開設準備経費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定に当たって、条件を付することができる。

(申込内容の変更等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付に係る申込みの内容に変更(市長が認める軽微な変更を除く。)が生じたときは、速やかに大東市つどいの広場開設準備経費補助金交付申込内容変更申込書(様式第3号)に必要な書類を添付の上、市長に申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査の上、当該変更の承認の可否を決定し、その旨を大東市つどいの広場開設準備経費補助金交付申込内容変更(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により、当該申込みを行った者に通知するものとする。

3 補助決定者は、つどいの広場の開設準備を中止しようとするときは、直ちに大東市つどいの広場開設準備中止届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(完了報告)

第7条 補助決定者は、つどいの広場の開設準備が完了したときは、当該完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付に係る会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、大東市つどいの広場開設準備完了報告書(様式第6号)に必要な書類を添付の上、市長に報告しなければならない。

(補助額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、補助金の額を確定し、その旨を大東市つどいの広場開設準備経費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により、当該報告を行った者に通知するものとする。

(請求)

第9条 補助決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに大東市つどいの広場開設準備経費補助金請求書(様式第8号)により、当該通知に記載された補助金の交付確定額を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第6条第3項の規定による届出をしたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その旨を大東市つどいの広場開設準備経費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、当該補助決定者に通知するものとする。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、大東市つどいの広場開設準備経費補助金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市つどいの広場開設準備経費補助金交付要綱

令和5年10月12日 要綱第72号

(令和5年10月12日施行)