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国民健康保険への加入の届け出について

記事ID:0001344 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

国民皆保険制度について

 日本では、原則すべての人がいずれかの医療保険(健康保険)に加入する義務があります(国民皆保険制度)国民健康保険は、会社の健康保険など他の健康保険に加入していない人すべてに適用される健康保険です。国民健康保険を適用するには、必ずご本人様等からの届け出が必要です(届け出義務があります)。安心して医療が受けられるように、被保険者のみなさんで支え合って運営しています。

 こちらのページもご覧ください。(リンク:医療費について考えよう)

 

次のような場合は、必要なものを持って窓口まで届け出を!

・届け出は14日以内にお願いします。(リンク:届け出が遅れた場合について)

・本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード(写真付き)等)をお持ちください。

(注)代理人様が届け出をされる場合は、「届け出に必要なもの」のほかに、委任状と代理人様の本人確認書類が必要です。

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市町村から転入してきたとき 他の市町村からの転出証明書

職場の健康保険を脱退したとき

※職場の健康保険を任意継続できる場合があります。くわしくは、こちらをご覧ください。

職場の健康保険を脱退したことがわかる証明書(健康保険資格喪失証明書)
職場の健康保険の扶養者から外れたとき 職場の健康保険の扶養から外れたことがわかる証明書(健康保険資格喪失証明書)
子どもが生まれたとき 親子(母子)健康手帳
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の方が加入するとき(※注意) 在留カード・パスポート(指定書)

(※注意)在留資格が「特定活動」の方は、活動内容を示す「指定書」が必要となります。

在留資格が「特定活動」の方について、以下の場合は加入できません。

  • 医療を受ける目的で滞在される方、またはその付き添いの方
  • 観光・保養目的で滞在される方、またはその方に同行する配偶者の方

また、以下の場合の外国籍の方も国保の適用対象外となりますので、ご確認ください。

国民健康保険が適用される外国籍の方

 

【様式のダウンロード】

事業所に証明いただく書類(健康保険資格喪失証明書)の様式や委任状をダウンロードできます。

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