○大東市名誉市民条例施行規則

昭和51年10月6日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大東市名誉市民条例(昭和51年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本人への通知)

第2条 市長は、条例第2条に規定により名誉市民の選定について議会の同意を得たときは、すみやかにその旨を本人に通知するものとする。

(称号及び事績の登録)

第3条 条例第3条第1項に規定する大東市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号の授与は、様式第1号の名誉市民であることを示す証書によるものとする。

2 条例第3条第2項の名誉市民の事績は、様式第2号の名誉市民台帳に登録して永久に保存する。

(名誉市民章)

第4条 条例第3条第1項に規定する大東市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)は、本人に限り終身これをはい用し、何人にも貸与することができない。

2 名誉市民であつた者の遺族は、名誉市民章を保存することができる。

3 名誉市民章は、様式第3号のとおりとする。

(待遇)

第5条 条例第4条の規定に基づく礼遇の内容は、次のとおりとする。

(1) 本市が行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔意

(3) その他名誉市民としての栄誉を保持するため市長が必要と認める待遇

(施行の細目)

第6条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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大東市名誉市民条例施行規則

昭和51年10月6日 規則第12号

(令和4年3月25日施行)