○大東市表彰条例施行規則

昭和38年10月16日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、大東市表彰条例(昭和38年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の実施日)

第2条 表彰は文化の日、その他市長が適当と認める日にこれを行うものとする。

(表彰審査会の組織)

第3条 条例第6条の規定による表彰審査会は、委員6人をもつて組織し、委員は次に掲げる者の中からそれぞれ1人について市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 教育長又は教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 民生委員児童委員

(5) 公共的団体の役員

(6) 市の職員

(表彰審査会の会長)

第4条 表彰審査会に会長を置き、会長は委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(表彰審査会の委員の任期)

第5条 表彰審査会の委員の任期は、第3条各号に掲げる職にある間とする。

2 表彰審査会の委員が欠けたときは、当該委員が属していた第3条各号に掲げる者の中から、市長が任命又は委嘱する。

(表彰審査会の招集)

第6条 表彰審査会は、会長が招集する。

2 表彰審査会は、3分の2以上の出席委員がなければ開くことができない。

(表彰審査会の審査)

第7条 表彰審査会は、市長の諮問に応じて、被表彰者の選定について別に定める基準に基づいて広く表彰該当者を審査するものとする。

2 表彰審査会は、前項の審査の結果を市長に答申するものとする。

(表彰審査会の庶務)

第8条 表彰審査会の庶務は、政策推進部秘書広報課において行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し適用する。

(昭和44年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年11月15日から施行する。

(平成7年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第58号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大東市表彰条例施行規則

昭和38年10月16日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和38年10月16日 規則第15号
昭和44年7月24日 規則第19号
平成5年11月12日 規則第23号
平成7年3月30日 規則第7号
平成12年3月17日 規則第13号
平成14年3月1日 規則第6号
平成19年3月12日 規則第4号
平成23年3月24日 規則第12号
平成27年3月17日 規則第7号
平成29年3月15日 規則第13号
平成30年12月21日 規則第58号
令和3年3月30日 規則第13号