○大東市議会事務局設置条例
昭和31年10月5日
条例第30号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定により事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員定数は、大東市職員定数条例(昭和34年条例第24号)の定めるところによる。
(職員の任用その他)
第3条 事務局職員の任免、分限、服務、給与等に関しては法令その他に定めがあるものを除き、市長部局の規定を適用する。
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを適用する。