○大東市選挙関係事務執行規程

平成7年10月16日

選管規程第1号

大東市選挙関係事務執行規程(昭和43年選管規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 投票及び選挙長(第3条―第6条)

第2節 表示物、腕章及び標旗(第7条―第11条)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第12条―第14条)

第3節の2 ビラの届出及び証紙(第14条の2―第14条の4)

第4節 選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営(第15条―第19条)

第5節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第20条―第22条)

第6節 ポスター掲示場(第23条―第26条)

第7節 新聞広告(第27条)

第8節 個人演説会等(第28条―第38条)

第9節 選挙公報(第39条―第48条)

第10節 選挙運動費用(第49条―第52条)

第11節 政党その他の政治団体の政治活動(第53条―第62条)

第12節 雑則(第63条―第65条)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第66条・第67条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大東市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)のことをいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)のことをいう。

第2章 選挙

第1節 投票及び選挙長

(投票用紙の様式)

第3条 大東市議会議員及び大東市長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により調製する。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第4条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(選挙長の印及び事務所)

第5条 選挙長の印は、様式第2号による。

2 選挙長は、選任された後直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

(告示方法)

第6条 選挙長が行う告示は、大東市公告式規則(平成9年規則第1号)の例による。

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車、拡声機等の表示物)

第7条 法第141条第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声機にする表示は、様式第3号の表示物を用いて行わなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(乗車用等の腕章)

第8条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第4号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第5号による。

(街頭演説用の標旗)

第9条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号による。

(表示物等の交付)

第10条 前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)は、立候補の届出をした者(以下「候補者」という。)に届出後に交付する。

(表示物等の再交付)

第11条 表示物等を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、紛失の年月日、場所及び理由並びに紛失届をした年月日及び警察署の名称を記載した文書で、委員会に申請しなければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、その理由を記載した文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 前2項の申請により表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の表示をして、これを申請者に交付する。

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所設置等の届出)

第12条 法第130条第2項の規定により選挙事務所を設置又は異動しようとする者は、様式第7号による設置届又は異動届を委員会に提出しなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第13条 法第134条の規定による選挙事務所閉鎖の命令は、様式第8号により行うものとする。

(文書図画の撤去命令)

第14条 法第147条の規定による文書図画撤去の命令は、様式第9号により行うものとする。

第3節の2 ビラの届出及び証紙

(ビラの提出)

第14条の2 大東市議会議員又は大東市長の選挙において、候補者が法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「ビラ」という。)を頒布しようとするときは、当該ビラを様式第9号の2とともに委員会に提出しなければならない。

(ビラ証紙)

第14条の3 大東市議会議員又は大東市長の選挙において頒布しようとするビラは、委員会が交付する様式第9号の3の証紙を貼らなければ頒布することができない。

(ビラ証紙の交付)

第14条の4 前条の証紙は、立候補の届出後に交付する。

第4節 選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第15条 大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成7年大東市条例第34号。以下この節において「公費負担条例」という。)第2条又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、様式第10号による契約届出書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出をした者は、同項の届出をした後、当該契約の内容について変更を生じた場合には、直ちに、様式第11号による契約変更届出書を委員会に提出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第16条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この節において同じ。)は、公費負担条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、様式第12号による確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、様式第13号による確認書を申請者に交付する。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第17条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同項の確認書を、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は同条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等についての証明書の提出)

第18条 候補者は、選挙運動用自動車の使用又はポスターの作成についての証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、公費負担条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送業を経営する者その他の者又は同条例第7条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車の使用についての証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する証明書は、様式第14号及び様式第15号により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第19条 契約業者等は、公費負担条例第4条又は第8条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第17条の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者にあっては、第16条第2項の確認書)を添えて、大東市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第16号により作成しなければならない。

第5節 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(証票)

第20条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する様式第17号の証票(以下「証票」という。)を用いて行わなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第21条 大東市議会議員及び大東市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(大東市議会議員及び大東市長の職にある者を含む。以下この節において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この節において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとする場合においては、令第110条の5第5項の規定により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、前項の申請者に証票を交付する。

3 第11条の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

(証票の更新)

第22条 候補者等又は後援団体が、証票の有効期間経過後においても引き続き法第143条第16項第1号の立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該期限の1月前から当該期限までの間に、前条第1項の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

第6節 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第23条 大東市選挙ポスター掲示場設置に関する条例(昭和57年条例第19号)第2条の規定によるポスター掲示場(以下この節において「掲示場」という。)は、様式第18号による。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数及び段の数は、選挙のつど委員会が定める。

3 委員会は、あらかじめ掲示場の各区画に右上段から右下段の順に順次左へ一連番号を付するものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第24条 法第144条の2第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下この節において「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者が、掲示場に前項のポスターを掲示しようとする場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第25条 委員会は、法令又はこの規程に違反して、掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 前項の場合において、撤去の求めに応じないポスターがあるときは、委員会は、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条第2項又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。以下同じ。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するものとする。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第26条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合には、直ちにその旨を告示するものとする。

第7節 新聞広告

(新聞広告掲載証明書)

第27条 法第149条第4項の規定により、新聞広告をする場合に必要な新聞広告掲載証明書は、様式第19号による。

2 選挙長は、前項の証明書を立候補の届出を受けた後直ちに交付しなければならない。

第8節 個人演説会等

(共同して個人演説会等を開催する場合の申出)

第28条 法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この節において「公職の候補者等」という。)が共同して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催しようとする場合においては、当該関係公職の候補者等の連名で法第163条の規定による申出を行わなければならない。

2 前項の申出には、それぞれの公職の候補者等の様式第20号による同意書を添えなければならない。

3 他の公職の候補者等が個人演説会等の開催申出をした後、当該申出に係る個人演説会等と共同して個人演説会等を開催しようとする公職の候補者等は、法第163条の規定による申出に、当該他の公職の候補者等の前項の同意書を添えて、その開催すべき日前2日までに申し出なければならない。

(開催申出の撤回)

第29条 公職の候補者等は、個人演説会等の開催申出をした後、当該個人演説会等の開催の申出を撤回しようとする場合は、その開催すべき日前2日までに、その旨を様式第21号により委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があった場合、委員会は、直ちにその旨を様式第22号により個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に通知しなければならない。

(施設の使用予定表の提出)

第30条 管理者は、令第118条の規定により個人演説会等の施設を使用することができる日時の予定表の提出を求められた場合は、様式第23号によりこれを作成し、委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表を提出した後、令第116条に規定する個人演説会等を開催するために使用できない事由が生じた場合には、直ちにその旨を文書で委員会に通知しなければならない。

(開催日程表の作成)

第31条 委員会は、前条第1項の予定表に基づき、様式第24号による個人演説会等開催日程表を作成し、個人演説会等を開催すべき公職の候補者等の氏名又は名称、施設の使用時間その他の事項を記載するものとする。

2 前項の規定は、個人演説会等の施設の使用予定表に変更があった場合に準用する。

(開催不能の通知)

第32条 令第114条の規定による個人演説会等を開催することができないものとされた公職の候補者等に対する通知は、様式第25号による。

(施設の管理者に対する通知)

第33条 令第115条の規定による管理者に対する法第163条の規定による申出があった旨の通知は、様式第26号による。

(開催の可否に関する管理者の通知)

第34条 令第117条の規定による委員会及び公職の候補者等に対する個人演説会等の開催の可否に関する通知は、様式第27号による。

2 公職の候補者等は、個人演説会等を開催する際に前項の通知書を管理者に提示しなければならない。

(設備の付加)

第35条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により、自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとする場合は、その設備の程度、方法等に関して、あらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。

(施設使用後の引継)

第36条 公職の候補者等は、個人演説会等の終了後、管理者と共に施設又は設備の損傷の有無を確認し、管理者に引き継がなければならない。

(施設の設備の程度及び納付費用額等の承認申請)

第37条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度、施設(設備を含む。以下この条において同じ。)の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、様式第28号による申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(公表結果の報告)

第38条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により前条の事項を公表したときは、その写しを添えて様式第29号により直ちに委員会に報告しなければならない。

第9節 選挙公報

(掲載文の申請方法)

第39条 大東市選挙公報発行に関する条例(昭和57年条例第18号。以下この節において「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第30号による申請書に掲載文及び写真を添えて、委員会に提出しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第40条 掲載文は、委員会が交付する様式第31号の原稿用紙(委員会が指定する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この条において「原稿用紙」という。)によって作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載(記録を含む。)しなければならない。

3 原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項及び第10項の規定の適用を受けた場合にあっては、当該通称とし、氏名又は通称に付すふりがなは、除くものとする。)のみを縦書で記載(記録を含む。以下この節において「記載」という。)しなければならない。

4 原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。

5 掲載文には、原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。

6 掲載文に添付すべき写真(電磁的記録を含む。以下「写真」という。)は、候補者の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した写真でなければならない。

7 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

第41条 削除

(掲載文の訂正)

第42条 委員会は、候補者から提出された掲載文が第40条の規定に違反している場合、又は第45条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さい場合その他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該候補者に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第43条 候補者は、選挙公報条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとする場合は様式第32号により、これを修正しようとする場合は修正した掲載文を添えて様式第33号により、それぞれその旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、選挙公報条例第3条第1項に規定する申請期間経過後においては、これを行うことができない。

(掲載順序のくじ)

第44条 委員会は、選挙公報条例第4条第2項の規定により、選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを行うときは、その場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(印刷の体裁等)

第45条 候補者は、印刷の体裁等について指定することはできない。

2 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

(掲載の中止)

第46条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合においては、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後においては、中止しないことがある。

(啓発事項の登載)

第47条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。

(掲載文の返還制限)

第48条 既に提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。

第10節 選挙運動費用

(出納責任者選任等の届出)

第49条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定により出納責任者の選任又は異動の届出をする者は、様式第34号による選任届又は異動届を委員会に提出しなければならない。

2 法第183条第3項の規定により出納責任者の職務代行の届出をする者は、様式第35号による開始届又は終止届を委員会に提出しなければならない。

(収支報告書の閲覧場所)

第50条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動費用収支報告書の閲覧の場所は、委員会の事務局又は委員会が指定するものとする。

(収支報告書閲覧の注意事項)

第51条 前条の報告書は、同条に規定する場所以外に持ち出してはならない。

2 前条の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第52条 法第197条の2第1項の規定により、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を含む。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

(4) 専ら法第197条の2第2項に規定する要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

第11節 政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の様式)

第53条 法第201条の9第3項の規定により、委員会が政党その他の政治団体(以下この節において「政党等」という。)に交付する確認書は、様式第36号による。

(政談演説会の届出)

第54条 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催をしようとする者は、様式第37号による開催届出書に当該施設の居住者、管理者又は所有者の施設使用承諾書を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出をした政党等が、当該届出を変更しようとする場合(政談演説会の開催の日時を変更しようとする場合に限る。)は、様式第38号による変更届出書を、当該届出書を撤回しようとする場合は、様式第39号による撤回届出書を、それぞれ委員会に提出しなければならない。

(政談演説会告知用立札等の証紙)

第55条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第40号による証紙を用いて行わなければならない。

2 前項の証紙は、立札及び看板の類の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

3 法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があったときは、委員会は、第1項に規定する証紙を1の政談演説会につき5枚交付する。

4 前項の規定により証紙の交付を受けた政党等が、前条第2項の規定による政談演説会の変更又は撤回の届出をする場合は、政談演説会を変更する場合にあっては、既に交付を受けた証紙を第1項の規定による変更後の政談演説会に係る証紙と引換えに、政談演説会を撤回する場合にあっては、当該政談演説会に係る証紙を、委員会に返還しなければならない。

(自動車の表示物)

第56条 法第201条の11第3項の規定により政党等が政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車の表示は、様式第41号による表示物を用いなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の車両前部の外部から見やすい箇所にその使用中掲示しておかなければならない。

3 第1項の表示物は、第53条の規定による確認書を交付する際に、あわせて交付する。

4 第11条の規定は、第1項の表示物の再交付について準用する。

(証紙又は検印)

第57条 法第201条の9第1項第4号に規定するポスターは、法第201条の11第4項の規定により、委員会が交付する様式第42号の証紙を貼らなければ掲示することができない。

2 委員会は、前項の証紙を作成するいとまがないとき、その他の事情により証紙を交付することができないときは、証紙の交付に代えてポスターに様式第43号による印を用いて検印を行う。

(証紙交付票又は検印票)

第58条 委員会は、第53条の規定による確認書を交付する際に、様式第44号による証紙交付票又は様式第45号による検印票をあわせて交付する。

2 第11条の規定は、前項の証紙交付票又は検印票の再交付について準用する。この場合において、既に証紙の交付又は検印を受けているときは、再交付した証紙交付票又は検印票に証紙の交付又は検印を受けることができるポスターの残枚数を表示するものとする。

(証紙交付又は検印の手続)

第59条 第57条第1項の証紙の交付又は同条第2項の検印を受けようとするときは、前条第1項の規定による証紙交付票又は検印票に当該政党等の名称及び証紙受領又は検印に関する責任者の氏名を記入して、これに証紙を貼るべき又は検印を受けるべきポスターの見本1枚(記載内容又は体裁が異なるポスターがある場合はそれぞれ1枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したとき又はポスターに検印をしたときは、証紙交付票又は検印票にその枚数を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙又は検印したポスターの枚数が証紙の交付又は検印を受けることができる枚数に達しないときは、証紙交付票又は検印票を提出者に返すものとする。

(ビラの届出)

第60条 法第201条の9第1項第6号の規定によりビラの届出をしようとする者は、様式第46号による届出書に当該ビラを添えて委員会に提出しなければならない。

(政治活動用文書図画の撤去命令)

第61条 法第201条の11第11項及び法第201条の14第2項の規定による文書図画撤去の命令は、様式第47号により行うものとする。

(機関紙誌届出書の様式)

第62条 法第201条の15第1項の規定により機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとする者は、様式第48号による届出書を委員会に提出しなければならない。

第12節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第63条 法第271条の4の規定に掲げる者に対しては、表示物等は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者が、その表示物等を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(呼出状及び宣誓書の様式)

第64条 法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他関係人の出頭及び証言を求める場合における証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ様式第49号及び様式第50号による。

(各種申請等の時間)

第65条 第11条第1項(第56条第4項及び第58条第2項において準用する場合を含む。)第15条第16条第1項第29条第1項第39条第43条第1項又は第54条第2項によって委員会に対して行う申請、申出又は届出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票

(議会解散等の投票に対する準用)

第66条 第4条から第6条まで、第12条第13条第52条、及び第64条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく議会の解散、議会議員の解職又は市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(特別法の住民投票に対する準用)

第67条 前条の規定は地方自治法第261条第3項の規定に基づく大東市のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(政治活動のために使用する事務所において用いる立て札及び看板の類の表示に関する規程の廃止)

2 政治活動のために使用する事務所において用いる立て札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年選管規程第1号)は、廃止する。

(平成9年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年選管規程第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年選管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年選管規程第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大東市選挙関係事務執行規程

平成7年10月16日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年10月16日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年7月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年9月24日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年1月24日 選挙管理委員会規程第2号
平成19年9月28日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年3月7日 選挙管理委員会規程第3号
平成24年3月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年1月8日 選挙管理委員会規程第3号
平成28年8月3日 選挙管理委員会規程第5号
平成28年11月2日 選挙管理委員会規程第7号
平成30年12月21日 選挙管理委員会規程第2号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年4月5日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年10月2日 選挙管理委員会規程第2号