○大東市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成3年4月1日
庁達第3号
(目的)
第1条 この規程は、大東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)並びに大東市選挙管理委員会、大東市公平委員会、大東市監査委員及び大東市農業委員会(以下「委員会及び委員」という。)の事務局の職員に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、大東市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を補助執行させることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の事務局の職員の補助執行する事務)
第2条 教育委員会の事務局の職員に次に掲げる市長の権限に属する事務を分掌させる。
(1) 教育委員会の事務処理に係る予算の執行に関すること。ただし、物件等の供給及び請負の契約に関する事務は、総務部契約課との協議に基づき、その事務を補助執行させるものとする。
(2) 教育委員会の所掌事務に関する補助金、助成金及び個人給付金の交付に関すること。
(3) 学校給食費の徴収に関すること。
(4) 用途を廃止し、地方自治法第238条の2第3項の規定により市長に引き継がれた普通財産の新たな目的に供するまでの管理及び新たな目的に供するための処分(建物等の取壊しに限る。)に関すること。
(5) 大東市放課後児童クラブ条例(平成21年条例第11号)に規定する大東市立放課後児童クラブの管理運営に関すること。
(委員会及び委員の事務局の職員の補助執行する事務)
第3条 委員会及び委員の事務局の職員に次に掲げる市長の権限に属する事務を分掌させる。
(1) 委員会及び委員の事務処理に係る予算の執行に関すること。
(大東市事務決裁規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、市長の権限に属する事務を補助執行させることに関し、専決及び専決の特例並びに代決、代決の制限及び代決の特例等については、大東市事務決裁規程(平成3年庁達第2号)の規定を準用する。この場合において、これらの規定による同規程の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |
教育委員会 | 委員会及び委員 | |
副市長 | 教育長 |
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部長 | 部長 | 事務局長(農業委員会事務局を除く。) |
総括次長 | 総括次長 | 事務局総括次長(農業委員会事務局を除く。) |
課長 | 課長 | 事務局総括参事(ただし、農業委員会事務局にあっては、事務局長とする。) |
総括参事 | 総括参事 |
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課長補佐 | 課長補佐 |
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上席主査 | 上席主査 | 上席主査 |
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年庁達第8号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年庁達第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年庁達第17号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年庁達第14号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年庁達第15号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規程第11号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年庁達第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年庁達第21号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年庁達第8号)
この規程は、平成25年9月2日から施行する。
附則(平成27年庁達第4号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和2年庁達第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年庁達第12号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年庁達第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年庁達第9号)抄
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年庁達第6号)
この規程は、公布の日から施行する。