○大東市事務決裁規程

平成3年4月1日

庁達第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(意義等)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は専決する者(以下「専決者」という。)が、その権限に属する事務について意思決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について決裁することをいう。

(3) 代決 市長又は専決者(以下「決裁者」という。)が不在のときに、その権限に属する事務について、この規程に定める者が、臨時にそれらの者に代わって決裁することをいう。

(5) 危機管理監 施行規則第3条に規定する危機管理監をいう。

(6) 部長 施行規則第3条に規定する部長をいう。

(7) 人権政策監 施行規則第3条に規定する人権政策監をいう。

(8) 保健医療監 施行規則第3条に規定する保健医療監をいう。

(9) 総括次長 施行規則第3条に規定する総括次長及び室長(危機管理室長に限る。)をいう。

(10) 参事 施行規則第3条に規定する参事をいう。

(11) 課長 施行規則第3条に規定する課長をいう。

(12) 工事検査室長 施行規則第3条に規定する工事検査室の室長をいう。

(13) 課長補佐 施行規則第3条に規定する課長補佐をいう。

(14) 上席主査 施行規則第3条に規定する上席主査をいう。

2 次の各号に掲げる者は、市長部局の職員に併任することにより、市議会の予算の執行に係る事務について当該各号に定める者とみなし、この規程を適用する。

(1) 市議会事務局長 部長

(2) 市議会事務局総括次長 総括次長

(3) 市議会事務局総括参事 課長

(4) 市議会事務局参事補佐 課長補佐

(5) 市議会事務局上席主査 上席主査

(決裁等の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する上席主査又は課長から順次所属上司の決定を経て市長の決裁を受けるものとする。

2 専決できる事項については、前項の手続過程において、専決者の専決を受けるものとする。

(合議)

第4条 前条の規定によりその事務を処理する場合を除くほか、次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に掲げる課等に合議しなければならない。

(1) その事務が組織に関連するものについては、政策推進部戦略企画課

(2) その事務が主要施策の実施に関連するもの並びに財務、予算の編成及び将来の財政負担等に関連するものについては、政策推進部財政課

(3) その事務が広報に関連するものについては、政策推進部秘書広報課

(4) その事務が行政改革に関連するもの並びに情報システムの開発、導入、更新及び運用に関連するものについては、政策推進部行政サービス向上室

(5) その事務が法規例規、訴訟、情報公開、個人情報保護及び文書管理に関連するものについては、総務部総務課

(6) その事務が人事及び研修に関連するもの並びに給与及び福利厚生に関連するものについては、総務部人事課

(7) その事務が契約締結に関連するものについては、総務部契約課

(8) その事務が人権施策、同和施策及び男女共同参画に関連するものについては、市民生活部人権室

(9) その事務が財産管理及び用地取得に関連するもの並びに公有財産の利活用に関するものについては、都市経営部資産経営課

(10) 前各号に定めるもののほか、その事務が他の課等に関連するものについては、関連のある課等

(専決及び代決の効力)

第5条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、市長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(市長の決裁を要する事項)

第6条 市長の決裁を受けなければならない事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 市行政の運営に関する基本方針を決定すること。

(2) 新たな事業計画の策定又は改定及びその実施方針を決定すること。

(3) 市議会の招集及び提出議案(報告及び承認を含む。)を決定すること。

(4) 市議会の権限に属する事項の専決処分をすること。

(5) 条例、規則及び規程の制定改廃並びに要綱の制定廃止及び令達をすること。

(6) 重要な審査請求及び訴訟に関する事務を処理すること。

(7) 過料を決定すること。

(8) 重要な事項に関する諮問、答申、通達及び副申をすること。

(9) 重要な許可、認可及び免許等の行政処分をすること。

(10) 重要な広報及び公聴を行うこと。

(11) 職員の任免、分限、懲戒及び新たな給与の決定並びに服務及び賞罰その他重要な人事を行うこと。

(12) 副市長の出張を命令し、復命を受理すること。

(13) 不動産の寄附及び贈与を受けること。

(14) 重要な不動産の貸付け及び借受けをすること。

(15) 不動産の売却及び無償譲渡をすること。

(16) 連携協定を締結すること。

(17) 前各号の事項以外の重要又は異例と認められること。

(副市長の専決事項)

第7条 副市長限りで専決できる事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(部長、課長及び上席主査の専決事項)

第8条 部長(危機管理監及び人権政策監を含む。次項第11条第1項別表第1及び別表第2において同じ。)、課長及び上席主査限りで専決できる共通の事項は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、部長、課長及び上席主査限りで専決できる個別の事項は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に定める上席主査が専決できる事項について、その権限を有する職を置かない場合については、それぞれ該当する所管の上司が当該事項を専決することができる。

(専決の特例)

第9条 部長が専決できる事項のうち、理事が市長より特命を受けた事項については、理事が専決するものとする。

2 部長が専決できる事項のうち、あらかじめ市長の承認を得て部長が指定する事項については、総括次長が専決することができる。

3 保健医療監、参事及び工事検査室長は、担任する事務のうち、あらかじめ市長の承認を得て所属の上司が指定する事項について専決することができる。

(専決に係る報告)

第10条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第11条 決裁者が不在であるときは、次の表に掲げる第1代決者が、決裁者及び第1代決者が共に不在であるときは、第2代決者が、それぞれ代決することができる。

決裁者

第1代決者

第2代決者

市長

副市長

主管部長

副市長

主管部長

主管総括次長

部長

主管総括次長

主管課長

課長

課長補佐

主管上席主査

上席主査

課長補佐

課長

2 前項の場合において、代決者となるべき者が複数あるときは、当該事項を担当する者を第1順位とし、担当以外の者を第2順位とする。

(代決の制限)

第12条 前条に規定する代決は、次の各号に掲げる事項について、これをしてはならない。

(1) あらかじめ代決してはならないものと指示された事項

(2) 職員の進退に関する事項

(3) 異例であると認められる事項

(4) 先例になると認められる事項

(5) 成規の解釈上疑義がある事項

(6) 紛議論争があるもの及び将来その原因となると認められる事項

(代決の特例)

第13条 第11条に規定するそれぞれの代決者が不在のために、その事項を代決することができない場合において、その事項がなお特に至急に処理しなければならないときは、前条に規定する場合のほか、それぞれ該当する専決者の所属する直属の上司(ただし、当該上司は、第11条第1項の表に掲げる代決者とする。)の決裁を得ることによって、代決されたものとみなしてこれを処理することができる。

2 第11条第1項の規定にかかわらず、市長があらかじめ指定する事項については、市長があらかじめ指名する者を第1代決者及び第2代決者とすることができる。

(代決に係る手続)

第14条 代決した事項については、速やかに決裁者に報告し、又は関係文書を閲覧に供さなければならない。

(市に置く機関の特例)

第15条 市に置く機関において、当該機関の長が専決又は代決できる事項については、市長が別に定める。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、専決事項について疑義が生じた場合は、政策推進部長が関係部長の意見を聞いて区分を定めるものとする。

(非常災害の場合の事務処理)

第17条 市長は、非常災害時において緊急の必要があると認めるときは、この規程にかかわらず、別に指示を行うことができる。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年庁達第11号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成5年庁達第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成5年11月15日から施行する。

(大東市有自動車管理規程の一部改正)

2 大東市有自動車管理規程(昭和47年庁達第2号)の一部を次のように改正する。


第1条中「消防本部、水道局及び病院」を「消防本部及び水道局」に改める。

第3条第1号を次のように改める。

(1) 各課等の長 大東市事務分掌条例施行規則(昭和48年規則第2号)第2条に規定する室、課、所及び館の長並びに施設の長、出納室長、議会事務局長、大東市教育委員会事務局組織規則(昭和61年教委規則第4号)に規定する課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。

第5条第2項中「様式第9号」を「様式第2号」に改め、同条第3項中「様式第2号」を「様式第3号」に改める。

第7条中「注油伝票」を「注油伝票(様式第4号)」に改める。

第9条第2項中「規定により」を「規定により自動車修理設計書・見積書(様式第6号)でもって」に改め、同条第3項中「様式第6号」を「様式第7号」に改める。

第12条第1項中「様式第3号」を「様式第8号」に改め、同条第2項中「様式第4号」を「様式第9号」に改める。

第15条の見出しを「委任」に改める。

(様式第1号)を様式第1号(第5条関係)とする。

(様式第2号)から(様式第9号)までを次のように改める。(次のよう 略)

(平成7年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(大東市人権啓発推進本部設置規程の一部改正)

2 大東市人権啓発推進本部設置規程(平成5年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

第7条第3項中「総務部参事又は次長」を「人権啓発課長」に改める。

第10条中「総務部、同和対策部」を「人権啓発部」に、「総務部」を「人権啓発部」に改める。

別表第1中

「総務部長

企画財務部長」

「市長公室長

総務部長 」

に、「同和対策部長」を「人権啓発部長」に改める。

別表第2を次のように改める。

企画調整課長

広報広聴課長

人事課長

地域福祉課長

人権啓発課長

女性政策課長

計画課長

連絡調整課長

生涯学習課長

同和教育指導課長

公民館長

(大東市有自動車管理規程の一部改正)

3 大東市有自動車管理規程(昭和47年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

第3条第1号中「昭和48年規則第2号」を「平成7年規則第7号」に、「昭和61年教委規則第4号」を「平成7年教委規則第1号」に改める。

第4条第1号中「行なう」を「行う」に改める。

第7条中「行なうものとする」を「行うものとする」に改める。

第15条の見出しを「補則」に改める。

(大東市事務事業進行管理規程の一部改正)

4 大東市事務事業進行管理規程(平成3年庁達第10号)の一部を次のように改正する。

第3条中「企画財務部長」を「市長公室長」に改める。

第4条中「企画財務部長」を「市長公室長」に、「ただちに」を「直ちに」に改める。

第5条及び第6条中「企画財務部長」を「市長公室長」に改める。

第7条中「すみやかに企画財務部長を経て」を「速やかに市長公室長を経て」に改める。

第8条中「ただちに」を「直ちに」に、「企画財務部長」を「市長公室長」に改める。

第9条及び第10条中「企画財務部長」を「市長公室長」に改める。

第12条の見出しを「(補則)」に改め、同条中「企画財務部長」を「市長公室長」に改める。

(大東市文書取扱規程の一部改正)

5 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号中「昭和48年規則第2号」を「平成7年規則第7号」に改める。

第23条中「昭和32年規則第18号」を「平成7年規則第7号」に改める。

別表第1を次のように改める。

別表第1(第2条及び第7条関係)

課等の名称

文書記号

課等の名称

文書記号

市長公室

秘書課

大東秘

福祉保健部

 

上三箇保育所

大東児

広報広聴課

大東広

津の辺保育所

企画調整課

大東企

北条第2保育所

 

 

 

 

情報処理室

大東情

地域福祉課

 

 

 

 

財政課

大東財

 

飯盛山荘

大東福地

総務部

総務課

大東総

北条老人憩の家

人事課

大東人

野崎老人憩の家

管財課

大東管

総合福祉センター

大東総福

 

 

 

 

検査室

大東検

諸福老人福祉センター

大東諸老

課税課

大東課

リハビリテーション課

大東福リ

納税課

大東納

健康増進課

大東福健

行政改革推進室

大東行

診療所

大東福診

国体室

大東国

人権啓発部

人権啓発課

大東人権

市民生活部

市民生活課

大東市生

女性政策課

大東女政

 

 

 

 

市民会館

大東市会

計画課

大東同計

市民課

大東市

連絡調整課

大東連調

保険課

大東保

北条会館

大東北

産業課

大東産

野崎文化会館

大東野

環境政策室

大東環

都市整備部

開発指導課

大東開

福祉保健部

福祉政策課

大東福政

土木課

大東土

生活福祉課

大東福生

建築課

大東建

児童福祉課

大東児

公園緑化課

大東公

 

 

 

 

療育センター

大東療

交通対策課

大東交

深野児童センター

大東児

都市政策室

大東都

諸福児童センター

下水道部

下水道総務課

大東下

南郷第1保育所

下水道計画課

北条保育所

工務課

南郷第2保育所

水政課

野崎保育所

出納室

大東出納

寺川保育所

 

 

(大東市福祉事務所事務決裁規程の一部改正)

6 大東市福祉事務所事務決裁規程(平成3年庁達第5号)の一部を次のように改正する。

第6条(見出しを含む。)中「福祉保健総務課長」を「生活福祉課長」に改める。

第7条(見出しを含む。)中「福祉課長」を「地域福祉課長」に改め、同条第1号を次のように改める。

(1) 委任規則第4条に規定する事務を処理すること。ただし、同条第1号、第5号及び第8号に規定する事務を除く。

第7条中第2号を第5号とし、第1号の次に次の3号を加える。

(2) 委任規則第5条に規定する事務を処理すること。ただし、同条第1項第1号及び第2項第2号に規定する事務を除く。

(3) 委任規則第6条に規定する事務を処理すること。ただし、同条第1項第1号、第2項第2号及び同項第3号に規定する事務を除く。

(4) 委任規則第7条に規定する事務を処理すること。

第8条(見出しを含む。)中「児童保育課長」を「児童福祉課長」に改め、同条第1号中「及び第7条」を削る。

(大東市防災行政無線局管理運用規程の一部改正)

7 大東市防災行政無線局管理運用規程(昭和56年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

別表中「

通信端末局

こうほうこうちょうか

広報公聴課

ふくしほけんそうむか

福祉保健総務課

」を「

通信端末局

こうほうこうちょうか

広報広聴課

ふくしせいさくか

福祉政策課

」に改める。

(平成9年庁達第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(大東市情報公開・個人情報保護推進委員会設置規程の廃止)

2 大東市情報公開・個人情報保護推進委員会設置規程(平成8年庁達第6号)は、廃止する。

(大東市長の権限に属する事務の補助執行規程の一部改正)

3 大東市長の権限に属する事務の補助執行規程(平成3年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第2号を次のように改める。

(2) 教育委員会の所掌事務に関する補助金、助成金及び個人給付金の交付に関すること。

第2条中第3号から第5号までを削り、第6号を第3号とし、第7号を第4号とする。

別表第8号を次のように改める。

(8) 教育委員会の所掌事務に関する補助金、助成金又は個人給付金を支出すること。

別表中第9号から第11号までを削り、第12号を第9号とし、第13号から第24号までを3号ずつ繰り上げる。

(平成10年庁達第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(大東市文書取扱規程の一部改正)

2 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

行政改革推進室

大東行

国体室

大東国

」を「

行政改革推進室

大東行

」に、「

子育て支援センター

 

」を「

子育て支援センター

 

介護保険準備室

大東介準

」に、「

野崎文化会館

大東野

人権啓発センター設立準備室

大東人準

」を「

野崎文化会館

大東野

」に改める。

(平成11年庁達第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(大東市プロジェクトチーム設置規程の一部改正)

2 大東市プロジェクトチーム設置規程(平成10年庁達第5号)の一部を次のように改正する。

第5条中「総務部長」を「総務部長、行政管理部長」に改める。

(大東市人権啓発推進本部設置規程の一部改正)

3 大東市人権啓発推進本部設置規程(平成5年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2を次のように改める。

別表第1(第6条関係)

助役

理事

市長公室長

総務部長

行政管理部長

福祉保健部長

人権啓発部長

教育委員会事務局指導部長

教育委員会事務局生涯学習部長

別表第2(第7条関係)

企画調整課長

広報広聴課長

人事課長

行政管理課長

地域福祉課長

人権啓発課長

女性政策課長

計画課長

連絡調整課長

同和教育指導課長

生涯学習課長

公民館長

(大東市行政会議規程の一部改正)

4 大東市行政会議規程(平成10年庁達第10号)の一部を次のように改正する。

第3条中第8号を削り、第9号を第8号とする。

(大東市文書取扱規程の一部改正)

5 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

企画調整課

大東企

 

 

 

 

情報処理室

大東情

」を「

企画調整課

大東企

」に、「

管財課

大東管

 

 

 

 

検査室

大東検

」を「

管財課

大東管

」に、「

行政改革推進室

大東行

」を「

行政管理部

行政管理課

大東行

 

 

 

工事検査室

大東検

情報政策課

大東情

」に、「

介護保険準備室

大東介準

」を「

介護保険課

大東介

」に改める。

(平成11年庁達第10号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年庁達第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(大東市文書取扱規程の一部改正)

2 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

第31条第1項中「保管期間」を「第29条第2項に規定する1年間の保存期間」に改める。

別表第1人権啓発部の項中「北条会館」を「北条人権文化センター」に「野崎文化会館」を「野崎人権文化センター」に改める。

(平成13年庁達第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程の一部改正)

2 大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程(平成7年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市文書取扱規程の一部改正)

3 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市人権啓発推進本部設置規程の一部改正)

4 大東市人権啓発推進本部設置規程(平成5年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年庁達第17号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(大東市プロジェクトチーム設置規程の一部改正)

2 大東市プロジェクトチーム設置規程(平成10年庁達第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市行政会議規程の一部改正)

3 大東市行政会議規程(平成10年庁達第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市事務事業進行管理規程の一部改正)

4 大東市事務事業進行管理規程(平成3年庁達第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程の一部改正)

5 大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程(平成7年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市文書取扱規程の一部改正)

6 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市有自動車管理規程の一部改正)

7 大東市有自動車管理規程(昭和47年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市職員服務規程の一部改正)

8 大東市職員服務規程(昭和45年庁達第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の一部改正)

9 大東市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(平成3年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市防災行政無線局管理運用規程の一部改正)

10 大東市防災行政無線局管理運用規程(昭和56年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市福祉事務所事務決裁規程の一部改正)

11 大東市福祉事務所事務決裁規程(平成3年庁達第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市人権啓発推進本部設置規程の一部改正)

12 大東市人権啓発推進本部設置規程(平成5年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年庁達第13号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年庁達第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成16年庁達第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2第16項第12号の改正規定中「環境保全審議会」を「環境審議会」に改める部分は、同年8月1日から施行する。

(平成16年庁達第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成17年庁達第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年庁達第9号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年庁達第12号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年庁達第9号)

この規程は、令達の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年庁達第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、改正後の大東市事務決裁規程第6条第12号の改正規定中「収入役」を削る部分は適用せず、改正前の大東市事務決裁規程第6条第12号に規定する収入役に関する規定は、なおその効力を有する。

(平成20年庁達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程の一部改正)

2 大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程(平成7年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市文書取扱規程の一部改正)

3 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年庁達第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成20年庁達第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成21年庁達第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程の一部改正)

2 大東市許認可等事務の標準処理期間に関する規程(平成7年庁達第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大東市文書取扱規程の一部改正)

3 大東市文書取扱規程(平成6年庁達第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年庁達第6号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成22年庁達第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 大阪府市町村職員互助会の解散に伴う同会の清算に係る事務について、改正前の大東市事務決裁規程別表第2第7項第13号の規定は、この規程の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(平成22年庁達第3号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年庁達第10号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年庁達第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成24年庁達第10号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年庁達第3号)

この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年庁達第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年6月6日から施行する。

(平成24年庁達第7号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年庁達第10号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成24年庁達第14号)

この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条第2項の改正規定 公布の日

(2) 別表第2第13項の改正規定 平成25年1月1日

(3) 別表第2第12項の改正規定 平成25年3月1日

(平成25年庁達第20号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年庁達第14号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年庁達第8号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年庁達第12号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年庁達第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年庁達第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成27年庁達第7号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年庁達第10号)

この規程中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年庁達第18号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年庁達第19号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年庁達第7号)

この規程は、令達の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年庁達第11号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年庁達第7号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年庁達第4号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(平成31年庁達第11号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年庁達第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(大東市事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の大東市事務決裁規程別表第1第3項の規定は、令和2年度以後の年度の予算に係る事務の決裁について適用し、令和元年度以前の年度の予算に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

(令和2年庁達第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年庁達第8号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年庁達第12号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年庁達第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年庁達第19号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年庁達第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1第3項及び別表第2第3項第5号の規定は、令和5年度以後の年度の予算に係る事務の決裁について適用し、令和4年度以前の年度の予算に係る事務の決裁については、なお従前の例による。

(令和5年庁達第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中大東市事務決裁規程別表第2第25項第5号の改正規定は、令和5年5月26日から施行する。

(令和5年庁達第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条、第8条関係)

共通専決事項

1 庶務に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 告示、公告、公表及び公示送達を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

定例的で軽易なもの

 

(2) 要綱を改正すること。

 

 

 

(3) 事務処理要領を制定改廃すること。

 

 

 

(4) 通達を行うこと。

 

比較的重要なもの

定例的なもの

 

(5) 申請、通知等を行うこと。

 

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(6) 照会及び回答を行うこと。

 

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(7) 陳情を処理すること。

 

軽易なもの

 

 

(8) 所管の専用公印を管守すること。

 

 

 

(9) 公印の印影を印刷し、又は電子計算組織に記録した公印の印影を使用すること。

 

 

 

(10) 公簿を閲覧させること。

 

 

定例的なもの

(11) 公簿による証明を行うこと。

 

 

定例的なもの

(12) 公簿によらない証明を行うこと。

 

軽易なもの

 

(13) 情報の公開及び自己情報の開示について決定を行うこと。

 

 

 

(14) 許可証及び証明書を書き換え又は再交付すること。

 

 

 

(15) 統計、調査等の行政資料を収集し、これらを配付すること。

 

 

 

(16) 出版物の刊行(統計、調査等の行政資料に係るものを除く。)を決定すること。


軽易なもの


(17) 所管の公用車を使用すること。

 

 

 

(18) 講習会等の開催を決定すること。

 

重要なもの

定例的なもの

 

(19) 附属機関の庶務を処理すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(20) 審査基準、標準処理期間及び処分基準を定めること(法令、条例、規則等で明確にされていないものに限る。)

 

 

 

(21) 許可、認可及び免許等の行政処分に関すること。


比較的重要なもの

定例的なもの


(22) 聴聞及び弁明の機会の付与の実施並びに主宰者を決定すること。

副市長の専決を受けるべき不利益処分に係るもの

部長以下の専決を受けるべき不利益処分に係るもの

 

 

(23) 特定個人情報保護評価書に関する事務を処理すること。




(24) 不動産の貸付け及び借受けをすること。


比較的重要なもの

定例的なもの


(25) 買収土地及びこれに伴う地上物件の鑑定調査を実施すること。




2 人事に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 課内における職員配置を行うこと。

 

 

 

(2) 職員を臨機応援させること。

部外

部内

課内

 

(3) 予算の範囲内で会計年度任用職員を任用すること。

 

 

 

(4) 出張を命令し、その復命を受理すること。

部長級の職員

次長級及び課長級の職員

課長補佐以下の職員

 

(5) 休暇、早退、遅参、欠勤及び忌服を許可し、又は承認すること。

部長級の職員

次長級及び課長級の職員

課長補佐以下の職員

 

(6) 時間外勤務及び休日出勤を命ずること。

部長級の職員

次長級及び課長級の職員

課長補佐以下の職員

 

3 財務に関する事項(別に定めるものを除く。)

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 市税、使用料、手数料、負担金、分担金、補助金、委託金、保険料及び雑入等に属する市収入(以下「市収入」という。)を調定し、納付又は納入の告知をすること。

 

 

 

(2) 歳入歳出外現金の保管及び支出に関すること(振替を含む。)

 

 

 

(3) 市収入の過誤納金の還付及び充当を決定すること。

 

 

 

(4) 市収入の納付の督促をすること。

 

 

 

(5) 市収入の減免を決定すること。

 

基準の明確でないもの

基準が明確なもの

 

(6) 市収入の徴収猶予又は繰上徴収をすること。

 


 

(7) 市収入の徴収停止を行うこと。

 

 

 

(8) 市収入の不納欠損処分を行うこと。

 

 

 

(9) 市収入の滞納処分を行うこと。

 


 

(10) 差押財産の換価に係る公売に関すること。




(11) 所管の予算を作成すること。

 

 

 

(12) 予算執行等計画に係る資料を作成すること。

 

部に係るもの

課に係るもの

 

(13) 資金繰計画表を作成すること。

 

 

 

(14) 特別会計の資金計画を作成すること。

 

 

 

(15) 決算資料を作成すること。

 

 

 

(16) 承認された予算執行等計画の範囲内で次に掲げる予算執行伺の決定を行うこと。





ア 報酬(議員報酬を含む。以下同じ。)


1件 50万円未満


イ 給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金




ウ 報償費


1件 50万円未満


エ 旅費


1件 50万円未満


オ 交際費

5万円未満

2万円未満

1万円未満


カ 需用費





(ア) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材費

1件 300万円未満

1件 100万円未満

1件 50万円未満


(イ) 食糧費

1件 10万円未満

1件 5万円未満


(ウ) 光熱水費




キ 役務費




ク 委託料





(ア) 設計、測量及び地質調査の委託

1件 500万円未満

1件 300万円未満

1件 100万円未満


(イ) 事務の委託

1件 500万円未満

1件 100万円未満


(ウ) 施設の管理委託


1件 50万円未満


ケ 使用料及び賃借料

1件 300万円未満

1件 100万円未満

1件 50万円未満


コ 工事請負費

1件 2,000万円未満

1件 1,000万円未満

1件 100万円未満


サ 原材料費

1件 300万円未満

1件 100万円未満

1件 50万円未満


シ 公有財産購入費

1件 1,000万円未満

1件 500万円未満



ス 備品購入費

1件 300万円未満

1件 100万円未満

1件 50万円未満


セ 負担金、補助及び交付金





(ア) 負担金(一部事務組合負担金を除く。)

1件 200万円未満

1件 100万円未満

1件 50万円未満


(イ) 一部事務組合負担金


1件 200万円未満


(ウ) 補助金及び交付金

1件 100万円未満

1件 50万円未満

1件 10万円未満


ソ 扶助費


1件 50万円未満


タ 貸付金

1件 100万円未満

1件 50万円未満

1件 10万円未満


チ 補償、補填及び賠償金

1件 1,000万円未満

1件 500万円未満



ツ 償還金、利子及び割引料




テ 投資及び出資金

300万円未満

100万円未満



ト 積立金





(ア) 基金利子




(イ) その他

1,000万円未満

500万円未満

50万円未満


ナ 寄附金

1件 100万円未満

1件 50万円未満

1件 10万円未満


ニ 公課費




ヌ 繰出金

1,000万円未満

500万円未満

50万円未満


(17) 入札を執行すること。

 

 

 

 

ア 事務の委託の入札

1件 500万円未満

1件 100万円未満

 

イ 施設の管理委託の入札

 

1件 50万円未満

 

ウ 工事等その他の入札

1件 3,000万円未満

1件 1,000万円未満

1件 100万円未満

 

(18) 支出負担行為を行うこと。ただし、予算執行伺を省略したものにあっては、予算執行伺の決裁区分の例による。

 

 

 

(19) 契約を締結すること。

 

 

 

 

ア 事務の委託の契約

1件 500万円未満

1件 100万円未満

 

イ 施設の管理委託の契約

 

1件 50万円未満

 

ウ 工事等その他の契約

1件 3,000万円未満

1件 1,000万円未満

1件 100万円未満

 

(20) 予算の流用(大東市予算規則(平成10年規則第8号。以下「予算規則」という。)第17条第4項各号に掲げる流用を除く。)を申請すること。


1件 50万円未満


(21) 予算の流用(予算規則第17条第4項各号に掲げる流用に限る。)を決定すること。


1件 50万円未満


(22) 予備費の充当を申請すること。

 

 

 

(23) 支出命令、振替命令、精算報告及び戻入命令を行うこと(予算執行伺の額(予算執行伺を省略したものにあっては支出負担行為の額)とする。)





ア 報酬




イ 給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金




ウ 報償費




エ 旅費




オ 交際費


2万円未満


カ 需用費





(ア) 消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料、賄材料費、飼料費及び医薬材費


1件 100万円未満


(イ) 食糧費


1件 10万円未満


(ウ) 光熱水費




キ 役務費




ク 委託料





(ア) 設計、測量及び地質調査の委託


1件 300万円未満


(イ) 事務の委託


1件 500万円未満


(ウ) 施設の管理委託




ケ 使用料及び賃借料


1件 100万円未満


コ 工事請負費


1件 1,000万円未満


サ 原材料費


1件 100万円未満


シ 公有財産購入費


1件 500万円未満


ス 備品購入費


1件 100万円未満


セ 負担金、補助及び交付金





(ア) 負担金(一部事務組合負担金を除く。)


1件 100万円未満


(イ) 一部事務組合負担金




(ウ) 補助金及び交付金


1件 50万円未満


ソ 扶助費




タ 貸付費


1件 50万円未満


チ 補償、補填及び賠償金


1件 500万円未満


ツ 償還金、利子及び割引料




テ 投資及び出資金


100万円未満


ト 積立金





(ア) 基金利子




(イ) その他


500万円未満


ナ 寄附金


1件 50万円未満


ニ 公課費




ヌ 繰出金


500万円未満


(24) 国又は府の補助金等の実績報告書を提出すること。

 

1件

300万円未満

 

(25) 交付金、補助金等の交付申請を行うこと。(予算措置済みのもの(案を含む。))

 

1件 300万円未満

 

(26) 交付金、補助金等の交付申請を行うこと。(予算未措置のもの)

1件 300万円未満

 

 

(27) 交付金、補助金等の交付申請に基づき請求を行うこと。

 

 

 

(28) 市有地の境界確認を行うこと。

 

 

 

(29) 行政財産の目的外使用を決定すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

 

(30) 基金の繰替運用決定に関すること。

 

 

 

(31) 基金の繰替処理に関すること。

 

 

 

4 その他の共通専決事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 所管に属する事務を処理すること。

 

比較的重要なもの

軽易なもの

 

別表第2(第7条関係)

個別専決事項

1 危機管理室に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 地域防災施策を企画立案すること。

比較的重要なもの

軽易なもの



(2) 地域防災計画の策定に関する資料の提出を求めること。




(3) 自主防災組織の育成指導に関すること。




(4) 防災行政無線設備の管理に関すること。




(5) 防災関係機関との連絡調整を行うこと。




(6) 国民保護計画の策定に関する資料の提出を求めること。




(7) 重要物資備蓄品その他応急的な備蓄品の購入に関すること。




2 政策推進部戦略企画課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 総合計画・総合戦略の進捗の検証に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(2) 経営会議及び幹部会議に関する事務を処理すること。




(3) 分掌事務について各部課等との調整を行うこと。


条例に係るもの

施行規則に係るもの


(4) 企業版ふるさと納税に関すること。



重要なもの

軽易なもの

3 政策推進部財政課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 予算執行等計画の作成又は変更を行うこと。

 

 

 

(2) 財政資料を作成し、報告すること。

 

 

 

(3) 予算を配当すること(配当補正を含む。)

 

 

 

(4) 資金計画を作成すること。

 

 

 

(5) 予算の流用(予算規則第17条第4項各号に掲げる流用を除く。)を決定すること。


1件 50万円未満


(6) 予備費の充用を決定すること。

 

 

 

(7) 資金の借入れを決定すること。

 

 

 

(8) 公募債等の契約締結及び引受けを依頼すること。

 

 

 

(9) 起債許可申請又は協議を決定すること。

 

 

 

(10) 実施計画事業調書を編集すること。

 

 

 

(11) 主要事務事業の指定案を作成すること。




(12) 主要事務事業の執行状況を調査すること。


重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(13) 主要事務事業の執行状況報告書を作成すること。




4 政策推進部秘書広報課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 後援名義使用の決定を行うこと。




(2) 報道機関に対し、決定された方針又は計画に基づいて市政ニュースを提供すること。




(3) 報道機関に対し、市政の普及を行うこと。




(4) 市民レポーターを委嘱すること。




(5) 市政の普及及び市民相談について各課等との連絡調整を行うこと。



重要なもの

軽易なもの

(6) 統計調査員を推薦すること。




(7) 統計調査区を設定すること。




(8) 調査票その他関係種類を審査し、送付すること。




(9) 統計調査の結果を公表すること。




(10) 統計書等の編集及び発行を行うこと。




5 政策推進部行政サービス向上室に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 情報化施策に係る計画を策定し、実施すること。


計画

実施


(2) コンピュータによる適用業務の新規開発及び変更の決定を行うこと。


重要なもの

軽易なもの


(3) 情報処理の管理に関すること。



定例的なもの

6 総務部総務課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 文書の保存年限についての種別を確認すること。

 

 

 

(2) 保存年限を経過した文書を廃棄すること。

 

 

 

(3) コピー代金の振替命令に関すること。

 

 

 

(4) 要綱の公布を行うこと。




(5) 例規その他の法令解釈を行うこと。

 

 

 

(6) 特定個人情報保護評価計画管理書に関する事務を処理すること。




(7) 総務担当課長会議を招集すること。

 

 

 

(8) 自動車の損害共済契約を締結すること。

 

 

 

(9) 本庁舎及び構内の秩序維持について必要な措置を講ずること。

 

 

 

(10) 市有財産の建物総合損害契約を締結すること。

 

 

 

(11) 庁用自動車の配車を行うこと。

 

 

 

(12) 自動車事故報告書を処理すること(車両共済に係るものに限る。)

 

 

 

7 総務部人事課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 職務に専念する義務を免除すること。

 

定例的なもの

 

(2) 採用試験を実施すること。

 

 

 

(3) 勤務評定を実施すること。

 

 

 

(4) 研修を実施すること。

 

軽易なもの

 

(5) 職員の履歴書及び住所、氏名、資格その他履歴書の記載事項の変更の届出を受理すること。

 

 

 

(6) 扶養家族の認定を行うこと。

 

 


(7) 通勤手当の認定を行うこと。

 

 


(8) 当直勤務を指定すること。

 

 

 

(9) 職員の健康診断を実施すること。

 

 

 

(10) 定期昇給を決定すること。

 

 

 

(11) 被服を貸与すること。

 

 

臨時的なもの

(12) 職員厚生に関する事務を処理すること。

 

 

 

(13) 大阪府市町村職員共済組合のほか、職員の社会保険の事務を処理すること。

 

 

定例的なもの

(14) 全国都市職員災害共済会、任意共済保険及び団体定期保険に関する事務を処理すること。

 

 

 

(15) 公務災害の認定請求を行うこと。

 

 

 

8 総務部契約課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 入札保証金及び契約保証金の還付を決定すること。




(2) 入札参加資格審査申請に関する事務を行うこと。




(3) 不正入札を取り消すこと。




(4) 入札及び開札を延期又は中止すること。




(5) 競争入札に関する委員会等に関する事務を行うこと。




(6) 物品調達基金による物品を購入すること。




(7) 契約の締結を委任すること。


1件

100万円以上

1件

100万円未満


(8) 工事その他の請負契約の検査を実施すること。


1件

1億5,000万円以上

1件

1億5,000万円未満


9 総務部課税課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 市税制度の啓発を行うこと。

 

計画

実施

 

(2) 個人府民税の賦課に関する報告を行うこと。

 

 

 

(3) 原動機付自転車の標識を交付すること。

 

 

 

(4) 標識弁償金を請求すること。

 

 

 

(5) 市税に係る申告書又は申請書を処理すること。

 

 

 

(6) 納税義務者に係る市税の課税標準を決定すること。

 

 

 

(7) 市民税及び府民税特別徴収義務者を指定すること。

 

 

 

(8) 課税状況等の調べを提出すること。

 

 

 

(9) 納税管理人の申告書を受理すること。

 

 

 

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく固定資産の価格等を決定すること。

 

第410条関係

第417条関係

 

(11) 知事に対し、固定資産の価格等の概要調書を送付すること。

 

 

 

(12) 土地又は家屋の基準年度の価格等を登記所へ通知を行うこと。

 

 

 

(13) 不動産の異動の通知書を受理すること。

 

 

 

(14) 不動産取得税の賦課に係る報告書等を進達し、又は不動産取得の通知を行うこと。

 

 

 

(15) 住宅用家屋証明書を交付すること。

 

 

 

(16) 国有資産等所在市町村交付金に係る事務を処理すること。

 

 

 

(17) 被相続人に係る市税の徴収等に関する書類を受領する相続人の代表者を指定すること。

 

 

 

10 総務部納税債権課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 市税の納付又は納入の委託に係る事務を処理すること。

 

 

 

(2) 市税の徴収を嘱託し、又は受託すること。

 

 

 

(3) 市税に係る誓約書を処理すること。

 

 

 

(4) 市税に係る収入月計表及び日計表に関する事務を処理すること。

 

月計

日計

 

11 市民生活部市民政策課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 住民自治に関する諸施策について関係部課等との連絡調整を行うこと。


重要なもの

軽易なもの


(2) 大学との連携について関係部課等との連絡調整を行うこと。


重要なもの

軽易なもの


(3) 消費者保護対策事業に係る計画を策定し、実施すること。


計画

実施


(4) 消費者行政について関係機関との連絡調整を行うこと。




(5) 消費調査、物価調査等に係る事務を処理すること。




(6) 防犯対策事業に係る計画を策定し、実施すること。


計画

実施


(7) 防犯について関係機関との連絡調整を行うこと。




(8) 防犯灯設置事業を実施すること。




(9) 墓地改葬を許可すること。




(10) 交通災害共済会費の納付に係る事務を処理すること。




(11) 交通災害共済見舞金を支払うこと。




(12) 交通安全思想の普及宣伝を行うこと。




12 市民生活部環境室に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 公害の苦情及び相談を処理すること。

 

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(2) 開発行為に係る協議及び届出に関する意見書を提出すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

(3) 大東市環境の保全等の推進に関する条例(平成18年条例第6号)に基づく地下水採取の届出の受理、停止等の勧告及び命令を行うこと。

 

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(4) 大東市環境の保全等の推進に関する条例に基づく特定開発行為の事前協議に関すること、特定建設作業の届出の受理・審査を行うこと、及び同条例第3章(第4節を除く。)第4章第1節及び第5章の内容について指導又は改善勧告を行うこと。

 

 

重要なもの

軽易なもの

(5) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号。騒音及び振動に関する部分に限る。)に基づく施設の届出又は特定建設作業に係る届出の受理・審査を行うこと。

 

 

重要なもの

軽易なもの

(6) 騒音規制法、振動規制法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(騒音及び振動に関する部分に限る。)に基づく施設の届出に関して、計画変更勧告、改善勧告又は改善命令を行うこと。

 

 

重要なもの

軽易なもの

(7) 騒音規制法、振動規制法、大阪府生活環境の保全等に関する条例(騒音及び振動に関する部分に限る。)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく規制基準違反に係る改善勧告又は改善命令を行うこと、及び知事に執行状況等を報告し、又は意見を述べること。

 

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(8) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(大気汚染及び水質汚濁に関する部分に限る。)に基づく施設の届出を受理し、経由すること。

 

 

重要なもの

軽易なもの

(9) 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく施設の措置、変更等の申請を受理し、届出すること、又は申請に基づく意見を知事に述べること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(10) 公害防止対策に係る計画を策定すること。

 

 

 

(11) 環境基本計画に関する行政資料の収集及び配布を行うこと。

 

 

 

(12) 環境基本計画に関する資料の提出を求めること。

 

 

 

(13) 地域温暖化対策に係る計画を策定し、実施すること。

 

計画

実施

 

(14) ごみの減量化及びリサイクルに係る計画を策定し、実施すること。

 

計画

実施

 

(15) 環境学習に係る啓発事業を実施すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(16) 従量制廃棄物を処理すること。

 

 

 

(17) ごみ及びし尿の収集量の認定を行うこと。

 

 

 

(18) 浄化槽汚泥の収集、運搬及び清掃業に係る許可、変更及び取消しを行うこと。

 

 

 

(19) 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者の指導監督を行うこと。

 

 

 

(20) し尿くみ取り及びごみ収集に係る申込みを受付すること。

 

 

 

(21) 空き地等の現況を調査し、所得者等に通知をすること。

 

 

 

(22) 空き地等の所有者等に対し、適正な管理を勧告すること。

 

 

 

(23) 水路等の転落防止事業を実施すること。

 

 

 

(24) 美化運動に伴う塵芥等の処理について各課等及び関係機関との連絡調整を行うこと。

 

 

 

(25) 屋外広告物に関すること。


重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(26) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)第16条の2第2項の規定に基づき、そ族及び昆虫の駆除を実施すること。

 

 

 

(27) 防疫に係る計画を策定し、実施すること。

 

 

計画

実施

(28) 専用水道、簡易専用水道等に関する事務を処理すること。


重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(29) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく飼犬の登録及び予防注射に関する事務を処理すること。




13 市民生活部市民課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 埋葬及び火葬を許可すること。




(2) 戸籍の訂正に関する事務を処理すること。




(3) 戸籍事務取扱件数を報告すること。




(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく違反者の通知を行うこと。




(5) 戸籍に関する各種の届出を受理すること。




(6) 戸籍に関する各種受理証明書を作成し、交付すること。




(7) 住民基本台帳事務取扱件数を報告すること。




(8) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく違反者の通知を行うこと。




(9) 住民基本台帳に関する各種の届出を受理すること。




(10) 特別永住者証明書に関する各種の届出を受理すること。




(11) 外国人退去強制容疑者の通報を行うこと。




(12) 出入国管理令(昭和26年政令第319号)に基づく違反容疑者の通報を行うこと。




(13) 印鑑登録に関する各種届出を受理すること。




(14) 印鑑登録簿に登録されている登録印鑑を消除すること。




(15) 印鑑登録簿、除印鑑登録簿及び印鑑に関する届出書等を整理し、保管すること。




(16) 既決犯罪人名簿、成年被後見人等の名簿及び破産者名簿に関する事務を処理すること。




(17) 成年被後見及び破産に関する証明を作成し、交付すること。




(18) 税務署に対し、死亡又は失踪に関する通知を行うこと。




(19) 自動車の臨時運行を許可すること。




(20) 臨時運行許可番号標を亡失又は損傷した者に対し、実費弁償を請求すること。




(21) 住居表示に関する届出又は申出を受理し、必要な処置をとること。




(22) 街区の区域の新設又は符号変更等について関係人に通知し、又は報告すること。




(23) 街区符号及び町の名称の表示板を設置すること。




(24) 電子証明書に関する各種届出を受理すること。




(25) 一般旅券の発給等の申請又は届出を受理すること。




(26) 個人番号を指定すること。




(27) 個人番号カードを交付すること。




14 市民生活部人権室に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 人権政策及び同和施策を企画すること。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

 

(2) 人権施策に関する資料及び報告を収集すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(3) 人権問題に関する陳情、苦情及び投書の事務を処理すること。

 

 

 

(4) 人権問題に関する関係部局、行政機関及び関係諸団体との連絡調整を行うこと。

重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

 

(5) 人権問題に関する相談を処理すること。

 

 

 

(6) 人権啓発に係る計画を実施すること。


重要なもの

軽易なもの


(7) 男女共同参画に係る計画を策定すること。




(8) 女性問題に係る相談を調整すること。




15 福祉・子ども部福祉政策課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 老人医療、ひとり親家庭医療、重度障害者医療及び子ども医療(以下「老人医療等」という。)に係る届出書及び申請書を受理すること。

 

 

 

(2) 老人医療等に係る事務を処理すること。

 

 

 

(3) 老人医療等の助成対象者の資格得喪を認定すること。

 

 

 

(4) 老人医療等に係る過誤調整を行うこと。

 

 

 

(5) 老人はり・きゅう・マッサージ(あん摩・指圧)施術費の助成に係る事務を処理すること。

 

 

 

(6) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく養育医療の給付に係る事務を処理すること。




(7) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する事務を処理すること。




(8) 戦傷病者、戦没者、遺家族等の援護をすること。




16 福祉・子ども部生活福祉課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いを決定すること。

 

 

 

(2) 生活困窮者自立支援法の規定に基づく生活困窮者一時生活支援事業に関する事務を処理すること。




17 福祉・子ども部障害福祉課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 地域生活支援事業を実施すること。

 

 

 

(2) 地域生活支援事業に係る委託契約の締結及び委託料を支出すること。

 

 

 

(3) 障害支援区分認定及び支給決定に係る調査を行うこと。

 

 

 

(4) 障害支援区分の認定、変更及び取消しを行うこと。

 

 

 

(5) 自立支援給付費の支給の決定、変更及び取消しを行うこと。

 

 

 

(6) 自立支援給付費を支出すること。

 

1件

50万円未満

 

(7) 受給者証の交付をすること。

 

 

 

(8) 利用者負担の軽減措置等を行うこと。

 

 

 

(9) 基準該当事業者の指定及び取消しを行うこと。

 

 

 

(10) 第三者行為による損害賠償請求の措置を決定すること。

 

 

 

(11) 他の法令による介護給付との調整を行うこと。

 

 

 

(12) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第114条に規定する過料を科すること。

 

 

 

18 福祉・子ども部こども家庭室に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 児童手当、子ども手当及び児童扶養手当の受給資格及び額を認定すること。

 

 

 

(2) 特別児童扶養手当の進達を行うこと。

 

 

 

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定により妊産婦の助成に関すること。

 

 

 

(4) 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童の母子生活支援施設への入所その他の適切な保護を行うこと。

 

 

 

(5) 児童福祉法第56条第2項の規定により費用を決定及び徴収すること。

 

 

 

(6) 子育て短期支援事業を実施すること。

 

 

 

(7) 保育の決定に関すること(児童福祉法第24条に係るものを除く。)




(8) 児童福祉法第56条第3項の規定による費用の決定及び徴収に関すること。




(9) 賄材料費の支出に関すること。




19 保健医療部高齢介護室に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 介護保険被保険者の資格得喪を認定すること。

 

 

 

(2) 介護保険被保険者の異動を整理すること。

 

 

 

(3) 介護保険被保険者証及び資格者証の発行、検認又は更新を行うこと。

 

 

 

(4) 介護保険受給資格証明書を交付すること。

 

 

 

(5) 保険給付費を支出すること。

 

1件

50万円未満

 

(6) 財政安定化基金を拠出すること。

 

 

 

(7) 大阪府国民健康保険団体連合会負担金を支出すること。

 

 

 

(8) 介護給付費請求明細書の事務審査、過誤調整及び再審査の申出を行うこと。

 

 

 

(9) 不正利得及び不当利得を決定すること。

 

 

 

(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第1項に規定する届出を怠った場合の過料を科すること。

 

 

 

(11) 介護保険事業年報及び同月報を報告すること。

 

年報

月報

 

(12) 審査支払手数料を支出すること。

 

 

 

(13) 第三者行為による損害賠償請求の措置を決定すること。

 

 

 

(14) 他の法令による介護給付との調整を行うこと。

 

 

 

(15) 介護保険料の簡易申告を処理すること。

 

 

 

(16) 要介護認定申請を受理すること。

 

 

 

(17) 認定調査を実施すること。

 

 

 

(18) 認定調査に係る委託契約の締結及び委託料を支出すること。

 

 

 

(19) 主治医の意見書の作成を依頼すること。

 

 

 

(20) 主治医がいない場合の診断命令を行うこと。

 

 

 

(21) 要介護認定結果の通知、取消し及び職権による変更を行うこと。

 

 

 

(22) 基準該当事業者の指定及び指定の取消しを行うこと。

 

 

 

(23) 居宅介護支援サービス計画の作成依頼等届出書を受理すること。

 

 

 

(24) 福祉用具購入費及び住宅改修費を認定し、支給を決定すること。

 

 

 

(25) 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費を認定し、支給を決定すること。

 

 

 

(26) 短期資金の借入れを行うこと。

 

申請

請求

 

(27) 地域密着型サービスの介護報酬の決定を行うこと。

 

 

 

(28) 地域密着型サービスの事業者指定及び取消しを行うこと。

 

 

 

(29) 地域密着型サービス事業者への勧告及び命令を行うこと。

 

命令

勧告

 

(30) 介護予防・生活支援サービス事業費を支出すること。


1件50万円未満


(31) 介護予防・生活支援サービス事業の報酬の決定を行うこと。




(32) 介護予防・生活支援サービス事業の事業者指定及び取消しを行うこと。




(33) 介護予防・生活支援サービス事業の事業者への勧告及び命令を行うこと。


命令

勧告


20 保健医療部保険年金課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 国民健康保険被保険者の資格得喪を認定すること。

 

 

 

(2) 国民健康保険被保険者の異動を整理すること。

 

 

 

(3) 国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用認定証及び特定疾病療養受療証の発行、検認及び更新を行うこと。




(4) 診療報酬請求明細書等の事務審査、過誤調整及び再審査の申出を行うこと。

 

 

 

(5) 不正利得及び不当利得を決定すること。

 

 

 

(6) 国民健康保険療養給付費を支出すること。

 

 

 

(7) 療養費、高額療養費及び任意給付を認定し、支出すること。

 

 

 

(8) 入院看護及び移送を承認すること。

 

 

 

(9) 第三者行為による損害賠償請求の措置を決定すること。

 

 

 

(10) 他の法令による医療給付との調整を行うこと。

 

 

 

(11) 国民健康保険事業年報及び同月報を報告すること。

 

年報

月報

 

(12) 審査支払手数料を支出すること。

 

 

 

(13) 国民健康保険料(税)の簡易申告を処理すること。

 

 

 

(14) 徴収の特例に係る国民健康保険料(税)の修正を行うこと。

 

 

 

(15) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項に規定する届出を怠った場合の過料を科すること。

 

 

 

(16) 短期資金の借入れを行うこと。

 

 

 

(17) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく届出報告書及び申請書の経由を行うこと。




(18) 国民年金法に基づく所定事項に係る審査を行うこと。

 

 

 

(19) 国民健康保険の一部負担金の減免を決定すること。

 

 

 

(20) 医療給付費の市費負担分を支出すること。

 

 

 

(21) 広域連合運営経費を支出すること。

 

 

 

(22) 後期高齢者医療広域連合納付金を支出すること。

 

 

 

(23) 国民健康保険事業費納付金を支出すること。




(24) 出産育児一時金を支出すること。




21 保健医療部保険収納課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 国民健康保険料(税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料の分納誓約に係る事務を処理すること。

 

 

 

(2) 国民健康保険の給付制限を認定すること。

 

 

 

(3) 短期被保険者証及び被保険者資格証明書に関すること。

 

 

 

(4) 国民健康保険料(税)に係る月計表及び日計表に関する事務を処理すること。

 

月計

日計

 

(5) 後期高齢者医療保険料に係る月計表及び日計表に関する事務を処理すること。

 

 

月計

日計

(6) 介護保険料に係る月計表及び日計表に関する事務を処理すること。

 

 

月計

日計

22 保健医療部地域保健課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期又は臨時の予防接種を行い、及び予防接種済証の交付に係る事務を処理すること。

 

臨時

定期

 

(2) 母子保健に関する計画を策定し、実施すること。

 

計画

実施

 

(3) 乳幼児健診等を実施すること。

 

 

 

(4) 妊産婦の届出、受付及び母子健康手帳を交付すること。

 

 

 

(5) 健康増進に関する計画を策定し、実施すること。

 

計画

実施

 

(6) 保健衛生の知識を普及啓発すること。

 

 

 

(7) 各種住民検診を実施すること。

 

 

 

(8) 自殺防止対策に関すること。

 

 

 

(9) 予防接種に係る委託料を支出すること。




(10) 各種住民検診に係る委託料を支出すること。




(11) 妊産婦健康診査に係る委託料を支出すること。




(12) 乳児健康診査に係る委託料を支出すること。




(13) 特定健康診査及び特定保健指導に係る委託料を支出すること。




(14) 人間ドック・脳ドックに係る委託料を支出すること。




(15) 健康管理システム入力に係る委託料を支出すること。




23 都市経営部都市政策課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条及び第5条の規定による届出又は申出を処理すること。

 

 

 

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条の規定により届出を処理すること。

 

 

 

(3) マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)に基づく事務を処理すること。


重要なもの

軽易なもの


(4) 事業計画及び事業承認に係る関係図書を作成すること。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(5) 都市計画施設に係る調査研究を行うこと。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(6) 都市整備計画及び土地利用計画に係る調査研究を行うこと。

 

重要なもの

軽易なもの

 

(7) 都市計画施設等(開設及び供用開始したものを除く。以下同じ。)の明示を行うこと。

 

 

 

(8) 都市計画施設等の証明に関すること。




(9) 三世代家族推進事業に関すること。




24 都市経営部資産経営課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 不動産の登記を行うこと。




(2) 市有財産の増減及び異動に係る引継ぎ又は通知を行うこと。




25 都市経営部市営住宅管理課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 市営住宅の入居者を公募すること。




(2) 市営住宅入居者の収入状況等について当該入居者又は関係人に対し、その報告を求めること。




(3) 市営住宅の公募による入居を承認すること。




(4) 市営住宅の承継を承認すること。




(5) 市営住宅の同居を承認すること。




(6) 市営住宅の一部を模様替え又は増築を承認すること。




(7) 市営住宅の一部の住宅以外への用途変更を承認すること。




(8) 現に入居している市営住宅を検査し、又は当該入居者に必要な指示を行うこと。




26 都市整備部開発指導課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為の協議又は同意をし、その調査報告を行うこと。




(2) 大東市開発指導要綱に基づく協定の締結をすること。




(3) 大東市開発指導要綱に基づく開発行為届出書の審査等を行うこと。




(4) 都市計画法第43条に基づく許可申請に関する調査報告を行うこと。




(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に基づく許可申請に関する事務を処理すること。


許可

報告


(6) 近郊緑地保全区域内行為の届出に関する進達文書を処理すること。




(7) 河川法(昭和39年法律第167号)に基づく許可進達文書を処理すること。




(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請等の調査報告を行うこと。




(9) 建築基準法に基づく許可申請の調査報告を行うこと。


重要なもの

軽易なもの


(10) 建築基準法第6条、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条及び大阪府建築基準法施行細則(昭和25年大阪府規則第111号)第9条の規定により浄化槽設置届出を処理すること。




(11) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地及び優良住宅を認定すること。


重要なもの

軽易なもの


(12) 都市計画法に基づく許可申請に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(13) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく許可申請に関する進達文書を処理すること。




(14) 大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号)に基づく事前協議書等の審査等を行うこと。




(15) 大阪府建築物に附属する特定の設備等の安全確保に関する条例(平成17年大阪府条例第101号)に基づく届出の審査等を行うこと。




(16) 特定優良賃貸住宅に係る事務を処理すること。




(17) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)基づく終身建物賃貸借事業に関する事務を処理すること。


重要なもの

軽易なもの


27 都市整備部交通政策課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 放置自転車の移送、処分等を決定すること。




(2) コミュニティバス等に関する事務を処理すること。




28 都市整備部道路課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 事業用地等の調査を行うこと。




(2) 事業用地等の測量を行うこと。




(3) 土木設計図書を作成すること。




(4) 道路、法定外公共物、公園及び市有水路の境界確定を行うこと。




(5) 道路、法定外公共物、公園及び市有水路の境界確定図の再交付を行うこと。




(6) 道路、橋りょう、法定外公共物及びこれらの関連施設(以下「道路等」という。)に係る占用及び掘削を許可し、又は協議すること。



重要なもの

軽易なもの

(7) 道路等に係る占用物件の原状回復について必要な指示を行うこと。



重要なもの

軽易なもの

(8) 道路等について市以外のものが工事を行い、又はその維持を行うことを承認すること。



重要なもの

軽易なもの

(9) 道路等の占用者に対し、許可の取消し、行為の中止及び占用物件の除去を命じること。




(10) 道路の通行を禁止し、制限し、又はこれを解除すること。




(11) 道路、橋りょうの補修及び清掃を計画し、実施すること。




(12) 地下埋設物の移転及び占用関係の手続を行うこと。




(13) 占用者に原状回復を命じ、又は損害賠償を請求すること。




(14) 特殊車両の通行に関すること。




(15) 幅員証明に関すること。




29 都市整備部みどり課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 事業用地等の調査を行うこと。




(2) 事業用地等の測量を行うこと。




(3) 土木設計書を作成すること。




(4) 保護樹木等について指定等の必要な措置を行うこと。

 

 

 

(5) 緑化推進事業に係る計画を策定すること。

 

 

 

(6) 緑化推進事業に係る計画を実施すること。

 

 

 

(7) 大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)に基づく届出の審査等を行うこと。

 

 

 

(8) 公園等台帳の整備を行うこと。

 

 

 

(9) 公園等の利用を禁止し、又はこれを解除すること。

 

 

 

(10) 公園等における制限行為を許可し、又はこれを取り消すこと。

 

 

重要なもの

軽易なもの

(11) 公園等の補修及び清掃を計画し、実施すること。

 

 

 

(12) 公園等の草木の管理育成に関する必要な処置を行うこと。

 

 

 

(13) 公園等の境界確定を行うこと。

 

 

 

(14) 公園等の境界確定図の再交付を行うこと。

 

 

 

30 都市整備部駅周辺整備課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 事業用地等の調査を行うこと。




(2) 事業用地等の測量を行うこと。




(3) 土木設計書を作成すること。




(4) 事業用地等に係る占用及び掘削を許可し、又は協議すること。



重要なもの

軽易なもの

(5) 事業用地等に係る占用物件の原状回復について必要な指示を行うこと。



重要なもの

軽易なもの

(6) 事業用地等について、市以外のものが工事を行い、又は、その維持を行うことを承認すること。



重要なもの

軽易なもの

(7) 事業用地等の占用者に対し、許可の取消し、行為の中止及び占用物件の除去を命じること。




(8) 事業用地等の地下埋設物の移転及び占用関係の手続を行うこと。




(9) 事業用地等の占用者に原状回復を命じ、又は損害賠償を請求すること。




31 都市整備部水政課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 事業用地等の調査を行うこと。




(2) 事業用地等の測量を行うこと。




(3) 土木設計書を作成すること。




(4) 排水ポンプを点検すること。




(5) 河川、排水施設等の補修及び清掃を計画し、実施すること。


計画

実施


(6) 公有地水面の使用及び工作物の設置を許可すること。


重要なもの

軽易なもの


(7) 市有水路敷の明示及び占用申請に関すること。




32 産業・文化部産業経済室に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 融資あっせん申込みの受付及び調査を行うこと。




(2) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)に係る認定を行うこと。




(3) 商工業団体との連絡調整に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(4) 教育機関との協同及び連絡に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(5) 産業支援施設の運営に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(6) 大規模小売店の立地に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(7) 協同組合等の実態調査その他商工業調査を行うこと。




(8) 計量器の検査に関する事務を処理すること。




(9) 労働相談を処理すること。




(10) 労働関係機関との連絡調整を行うこと。




(11) 地域就労支援事業に係るケース会議の事務を処理すること。




(12) 採石法(昭和25年法律第291号)に基づく採取計画の認可に関すること。




(13) 個人版ふるさと納税に関すること。



重要なもの

軽易なもの

(14) 生産調整に関する事務を処理すること。


重要なもの

軽易なもの


(15) 生産緑地の保全に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(16) 農林漁業金融制度資金の経由に係る事務を処理すること。




(17) 農業委員会との連絡に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(18) 農業関係機関との連絡調整に関すること。




33 産業・文化部観光振興課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 大東市立野崎まいり公園に関すること。


重要なもの

軽易なもの


34 産業・文化部生涯学習課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) 生涯学習に係る計画を策定し、実施すること。


計画

実施


(2) 芸術及び文化に係る計画を策定し、実施すること。


計画

実施


(3) 青少年の健全な育成に係る計画を策定し、実施すること。


計画

実施


(4) 文化財に係る計画を策定し、実施すること。


計画

実施


(5) 生涯学習及び文化財関係の指導者の養成に関する事務を処理すること。


重要なもの

軽易なもの


(6) 生涯学習及び文化財関係の資料を刊行及び配布すること。


重要なもの

軽易なもの


(7) 生涯学習及び文化財関係の広報を行うこと。


重要なもの

軽易なもの


(8) 所管する施設の管理及び資料の提供に関する事務を処理すること。




(9) 所管する施設及び附属設備その他の器具備品等の利用を許可すること。




(10) 青少年問題の相談に関する事務を処理すること。




(11) 文化財の収集又は保管に関する事務を処理すること。


重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(12) 文化財の保護に関する事務を処理すること。


重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

(13) 文化財の貸出しに関する事務を処理すること。


重要なもの

比較的重要なもの

軽易なもの

35 産業・文化部スポーツ振興課に関する事項

事項

副市長

部長

課長

上席主査

(1) スポーツ・レクリエーション振興に係る計画を策定し、実施すること。


計画

実施


(2) スポーツ・レクリエーション活動の普及及び振興に関する事務を処理すること。


重要なもの

軽易なもの


(3) スポーツ団体の育成に関する事務を処理すること。




(4) スポーツ指導者の養成に係る事務を処理すること。




(5) スポーツ推進委員に係る事務を処理すること。




(6) スポーツ・レクリエーション施設の管理運営に係る事務を処理すること。




大東市事務決裁規程

平成3年4月1日 庁達第2号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第4章 決裁・委任
沿革情報
平成3年4月1日 庁達第2号
平成4年10月1日 庁達第11号
平成5年11月15日 庁達第9号
平成7年4月1日 庁達第6号
平成9年9月30日 庁達第8号
平成10年3月31日 庁達第3号
平成11年3月30日 庁達第5号
平成11年9月30日 庁達第10号
平成12年3月23日 庁達第3号
平成13年3月30日 庁達第13号
平成14年3月28日 庁達第17号
平成15年3月31日 庁達第13号
平成15年6月30日 庁達第4号
平成16年3月16日 庁達第10号
平成16年7月1日 庁達第3号
平成17年3月29日 庁達第12号
平成17年12月29日 庁達第9号
平成18年3月31日 庁達第12号
平成18年12月22日 庁達第9号
平成19年3月20日 庁達第12号
平成20年3月13日 庁達第10号
平成20年4月1日 庁達第1号
平成20年9月1日 庁達第4号
平成21年3月13日 庁達第10号
平成21年9月14日 庁達第6号
平成22年3月25日 庁達第11号
平成22年7月27日 庁達第3号
平成23年3月24日 庁達第10号
平成23年10月3日 庁達第3号
平成24年3月26日 庁達第10号
平成24年4月20日 庁達第3号
平成24年6月4日 庁達第5号
平成24年7月2日 庁達第7号
平成24年11月5日 庁達第10号
平成24年12月25日 庁達第14号
平成25年3月29日 庁達第20号
平成26年3月26日 庁達第14号
平成26年7月9日 庁達第8号
平成26年9月30日 庁達第12号
平成27年3月17日 庁達第17号
平成27年7月3日 庁達第5号
平成27年9月30日 庁達第7号
平成27年10月1日 庁達第10号
平成28年3月28日 庁達第18号
平成28年3月28日 庁達第19号
平成28年8月8日 庁達第7号
平成28年12月22日 庁達第11号
平成30年3月30日 庁達第7号
平成30年4月25日 庁達第4号
平成31年3月29日 庁達第11号
令和2年3月30日 庁達第6号
令和2年6月19日 庁達第6号
令和2年7月30日 庁達第8号
令和3年3月30日 庁達第12号
令和3年4月26日 庁達第5号
令和4年3月31日 庁達第19号
令和5年3月31日 庁達第8号
令和5年3月31日 庁達第9号
令和5年12月26日 庁達第10号