○大東市情報公開条例
平成9年3月28日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 情報の公開(第5条―第13条)
第3章 審査会(第14条)
第4章 補則(第15条―第22条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、開かれた市政の実現のため、市の保有する情報を公開することにより、市民の知る権利の保障と市政への参加を推進するとともに、市の市民に対する説明責任を果たすことにより、市民と市との信頼関係を深め、もって市民主体の市政を実現するものとする。
(1) 情報 実施機関が職務上作成又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープその他これに類するものに入力された記録(以下「文書等」という。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。
(2) 情報の公開 実施機関が、この条例により、情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は規則に定める方法によりその写しを交付することをいう。
(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運営に当たっては、情報の公開を請求する市民の権利を保障するとともに、個人のプライバシーの保護に最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、情報の公開にあたり、情報の適切な管理体制及び検索体制の確立に努めなければならない。
3 実施機関は、第1条の目的を達成するため、会議録等必要な文書等の作成を怠ってはならない。
第2章 情報の公開
(1) 市の区域内に住所を有する者
(2) 市の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(3) 市の区域内の学校に在学する者
(4) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市の行政に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、情報の公開に努めるものとする。
(公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしないことができる。
(1) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)を除く。)、団体又は個人の事業者(以下「法人等」という。)に関する情報のうち、公開することにより、当該法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を侵害すると認めるに相当の理由のあるもの又は公開しないことを条件に法人等から提供された情報で、公開しないことが必要かつ合理的であると認めるに相当の理由のある情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体、健康及び生活を保護するために必要とされる情報
イ 法人等の違法又は不当な事業活動から市民を守るために必要とされる情報
(2) 公開しないことを条件に任意に個人から提供された情報で、当該個人の承諾を得ないで公開することにより、当該個人の協力を得ることが著しく困難になると認められる情報
(3) 公開することにより、人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序維持に支障が生じる情報
(4) 公開することにより、市政の公平又は円滑な執行に著しい支障を及ぼすおそれのある次に掲げる情報
ア 市の内部機関又は機関相互における審議、検討又は調査等に関する情報であって、公開することにより、当該審議、検討又は調査等に著しい支障がある情報
イ 市の行う事務事業に関する情報であって、当該事務事業の性質上、公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務事業の円滑な実施に著しい支障がある情報
ウ 市と国等との間における照会、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、その協力関係に著しい支障がある情報
(公開してはならない情報)
第7条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報の公開をしてはならない。
(1) 個人に関する情報(個人の事業者の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又はされ得るもののうち、一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人も閲覧できるとされている情報
イ 公表することを目的として作成又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、免許等に関する情報で、公開することが公益上必要と認められるもの
(2) 法令等の規定により、公開することができないと明示されている情報
(情報の部分公開)
第8条 実施機関は、公開が請求された情報に、次に掲げる情報が併せて記録されている場合において、その部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離によって公開の趣旨が損なわれないと認めるときは、その部分を除いて、当該情報の公開を行わなければならない。
(1) 第6条各号のいずれかに該当し、そのことを理由として公開されない情報
(2) 前条各号のいずれかに該当する情報
(公開の請求方法)
第9条 情報の公開を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開の請求をしようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開の決定及び通知)
第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日の翌日から起算して10日以内に、公開を行うかどうかの決定を行わなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に決定を行うことのできない正当な理由があるときは、その期限を10日間を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を公開の請求をした者(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項に規定する決定を行ったときは、速やかに当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
(1) 大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日
(2) 前条第2項の規定により補正を求めた場合における当該補正に要した日数
第10条の2 実施機関は、前条第1項に規定する決定を行う場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が含まれるときは、必要に応じて当該第三者の意見を聴くことができる。
(公開の実施)
第11条 実施機関は、第10条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに情報の公開を行わなければならない。
2 実施機関は、公開の請求に係る情報を公開することにより、当該情報を記録した文書等を汚損又は破損させるおそれがあるとき、部分公開を行うときその他合理的な理由があるときは、当該文書等を複写又は当該文書等から出力若しくは採録したものにより、情報の公開を実施するものとする。
3 情報の公開は、実施機関が指定する日時及び場所で行うものとする。
(手数料等)
第12条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 請求者が、情報の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該情報の写しの作成及び送付に要する費用は、事前に請求者が負担しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(救済手続)
第13条 第10条第1項の決定に不服のある者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の定めるところにより審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法第9条第1項ただし書の規定により、同項本文の規定は適用しない。
4 審査会は、前項に規定する諮問があった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
5 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに裁決を行わなければならない。
6 実施機関は、第1項の規定により行われた審査請求について、審査会に諮問を行ったとき及び審査会から答申を受け取ったときは、規則の定めるところにより、その旨を当該審査請求を行った者その他関係者に通知するものとする。
第3章 審査会
(審査会)
第14条 前条第3項に規定する実施機関の諮問に応じて審査をするため、大東市情報公開審査会を設置する。
2 審査会は、前条に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要事項について、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、委員5人で組織する。
4 審査会の委員は、情報公開に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱するものとする。
5 審査会の委員の任期は、3年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 前各項に掲げるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 補則
(情報の提供)
第15条 実施機関は、市民が必要とする情報の把握に努め、市政に対する正確で分かりやすい情報を市民が容易に利用できるよう、情報提供施策の拡充に努めなければならない。
(会議の公開)
第15条の2 実施機関は、当該実施機関が設置した審議会その他附属機関(職員のみを構成員とするものを除く。)の会議について、別に定める基準に従い、できるだけ公開に努めなければならない。
(市長との調整)
第16条 市長は、市長以外の実施機関に対し、情報の公開に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(出資法人等の責務)
第17条 市が出資する法人及び団体(以下「出資法人等」という。)は、その管理する情報について、市民の必要とする情報の提供に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する情報であり、かつ、実施機関が保有していないものについて、公開の請求があったときは、当該出資法人等に対し、請求があった情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、出資法人等に対して提出を求める情報の範囲その他必要な事項は、実施機関が別に定める。
(指定管理者の責務)
第18条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その管理する情報について、市民の必要とする情報の提供に努めるものとする。
(他の制度との調整)
第19条 この条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。
(1) 他の法令等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付を受けることができる場合において、当該公文書の閲覧及び写しの交付を求められたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、購入その他の手段により入手できる著作物について、その写しの交付を求められたとき。
(目録等の作成)
第20条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、市民の閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第21条 市長は、毎年、この条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表するものとする。
(委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、平成9年4月1日以後に実施機関が作成又は取得した情報について適用し、同日前に実施機関が作成又は取得した情報については、整理が終了した情報から適用する。
(大東市事務分掌条例の一部改正)
3 大東市事務分掌条例(平成6年条例第21号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中第13号を第14号に改め、第4号から第12号までを1号ずつ繰り下げ、第3号の次に次の1号を加える。
(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
附則(平成13年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市情報公開条例の規定は、施行日以後に請求された情報について適用し、同日前に請求された情報については、なお従前の例による。
4 この条例の施行日において、現に委嘱されている大東市情報公開審査会及び大東市個人情報保護審査会の委員の任期については、この条例の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市情報公開条例の規定は、施行の日以後に請求されたものについて適用し、同日前に請求されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市情報公開条例の規定は、施行の日以後に請求されたものについて適用し、同日前に請求されたものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。