○大東市長の内部組織の設置及び分掌事務に関する条例
平成6年12月26日
条例第21号
大東市事務分掌条例(昭和48年条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(内部組織の設置)
第2条 市長の直近下位の内部組織を、次のとおり設置する。
(1) 危機管理室
(2) 政策推進部
(3) 総務部
(4) 市民生活部
(5) 福祉・子ども部
(6) 保健医療部
(7) 都市経営部
(8) 都市整備部
(9) 産業・文化部
(分掌事務)
第3条 危機管理室の分掌する事務は、危機管理に関することとする。
2 政策推進部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市政の総合企画及び総合調整に関すること。
(2) 総合計画に関すること。
(3) 総合戦略に関すること。
(4) 財政に関すること。
(5) 秘書に関すること。
(6) 栄典及び表彰に関すること。
(7) 広報及びシティプロモーションに関すること。
(8) 広聴に関すること。
(9) 統計及び調査に関すること。
(10) 公民連携の推進に関すること。
(11) 行政改革及び行政経営に関すること。
(12) 情報化に関すること。
(13) 行政評価に関すること。
(14) 新庁舎整備に関すること。
3 総務部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 市議会に関すること。
(2) 文書及び法規に関すること。
(3) 訴訟に関すること。
(4) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(5) 市庁舎の管理に関すること。
(6) 人事、給与及び福利厚生に関すること。
(7) 職員の研修及び教養に関すること。
(8) 契約に関すること。
(9) 工事検査に関すること。
(10) 税政に関すること。
(11) 市税の賦課及び納税に関すること。
(12) 固定資産税の評価に関すること。
(13) 徴収困難な債権の回収に関すること。
(14) 他の部の主管に属さないこと。
4 市民生活部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 消費生活に関すること。
(2) 防犯対策に関すること。
(3) 交通安全に関すること。
(4) 自治振興に関すること。
(5) 環境の保全に関すること。
(6) 美化の推進に関すること。
(7) 公害対策に関すること。
(8) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(9) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
(10) 人権施策の企画及び連絡調整に関すること。
(11) 人権啓発に関すること。
(12) 男女共同参画に関すること。
(13) その他市民生活に関すること。
5 福祉・子ども部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 生活保護に関すること。
(2) 障害者福祉に関すること。
(3) 少子化対策及び子育て支援に関すること。
(4) 児童福祉に関すること。
(5) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。
(6) その他福祉に関すること。
6 保健医療部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険に関すること。
(2) 後期高齢者医療に関すること。
(3) 国民健康保険に関すること。
(4) 国民年金に関すること。
(5) 保健衛生及び予防衛生に関すること。
(6) 子どもの医療に関すること。
(7) 健康増進に関すること。
(8) 高齢者の福祉に関すること。
(9) その他保健に関すること。
7 都市経営部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画に関すること。
(2) 都市政策に関すること。
(3) 財産の取得、管理、活用及び処分に関すること(他部分掌のものを除く。)。
(4) 建築及び市営住宅管理に関すること。
8 都市整備部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 開発指導に関すること。
(2) 交通政策、交通対策及び交通安全施設に関すること。
(3) 道路その他土木に関すること。
(4) 自然保護に関すること。
(5) 公園、緑地及び緑化に関すること。
(6) 駅周辺の都市整備に関すること。
(7) 河川等に関すること。
9 産業・文化部の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 産業の振興に関すること。
(2) 経済の活性化に関すること。
(3) 労働行政に関すること。
(4) 観光に関すること。
(5) 生涯学習に関すること。
(6) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(7) 文化財の保護に関すること。
(8) 青少年の健全な育成に関すること。
(9) スポーツに関すること。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(大東市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
2 大東市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市都市計画審議会条例の一部改正)
3 大東市都市計画審議会条例(昭和63年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市総合計画審議会条例の一部改正)
4 大東市総合計画審議会条例(昭和44年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市特別土地保有税審議会条例の一部改正)
5 大東市特別土地保有税審議会条例(昭和53年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市住居表示審議会条例の一部改正)
6 大東市住居表示審議会条例(昭和40年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市防災会議条例の一部改正)
7 大東市防災会議条例(昭和39年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市青少年問題協議会条例の一部改正)
8 大東市青少年問題協議会条例(昭和45年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市同和教育センター条例の一部改正)
9 大東市同和教育センター条例(昭和48年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(大東市総合計画審議会条例の一部改正)
2 大東市総合計画審議会条例(昭和44年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市人権擁護施策推進審議会条例の一部改正)
3 大東市人権擁護施策推進審議会条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大東市児童福祉審議会条例の一部改正)
2 大東市児童福祉審議会条例(昭和49年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市立保健医療福祉センター条例の一部改正)
3 大東市立保健医療福祉センター条例(平成2年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市都市計画審議会条例の一部改正)
4 大東市都市計画審議会条例(平成12年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(大東市人権擁護施策推進審議会条例の一部改正)
2 大東市人権擁護施策推進審議会条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条に1号を加える改正規定及び第2条第6項第13号を削り、同項第14号中「河川及び水路」を「河川等」に改め、同号を同項第13号とし、同項第15号を同項第14号とし、同条に1項を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第6号で平成24年4月1日から施行)
(大東市児童福祉審議会条例の一部改正)
2 大東市児童福祉審議会条例(昭和49年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第28号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(大東市立人権教育啓発センター条例の一部改正)
2 大東市立人権教育啓発センター条例(平成13年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市防災会議条例の一部改正)
3 大東市防災会議条例(昭和39年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市国民保護協議会条例の一部改正)
4 大東市国民保護協議会条例(平成17年条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大東市国民保護対策本部及び大東市緊急対処事態対策本部条例の一部改正)
5 大東市国民保護対策本部及び大東市緊急対処事態対策本部条例(平成19年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和2年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(大東市都市計画審議会条例の一部改正)
2 大東市都市計画審議会条例(平成12年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(大東市都市計画審議会条例の一部改正)
2 大東市都市計画審議会条例(平成12年条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略